合同会社の代表社員の住所の変更登記とは?申請方法と必要書類を解説

代表取締役の住所変更
投稿日:2024.03.21
合同会社の代表社員の住所の変更登記とは?申請方法と必要書類を解説

外資系企業を中心に、合同会社として会社設立されるケースが増えています。合同会社などの会社形態は持分会社を呼ばれ、一般的な会社の形式である株式会社とは異なる点がいくつかあります。

合同会社設立した後によく課題とされるのが代表社員の存在とこうした代表社員に関する登記事項については合同会社や持分会社特有の手続きです。

本記事では代表社員の住所変更登記について、申請方法や登記申請書類のダウンロード、そして必要書類などを含めて解説します。

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合同会社の代表社員の住所変更とは?

合同会社の代表社員の住所変更は、2週間以内に変更登記をする必要があります。
登記申請書に、代表社員の旧住所と新住所を記載し、印鑑を押印して法務局に提出します。

費用は、資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円です。

合同会社の代表取締役に相当するのが「代表社員」

株式会社では出資者である株主と会社の経営を行う取締役とがそれぞれ異なっており(同じ場合もあります)、この状態は一般的に「所有と経営が分離している」と呼ばれます。

これに対して合同会社を含めた持分会社では出資者である社員が経営にも関与しているため、出資者と経営者が一致しているという特徴があります。

その中でも代表社員とは、社員の中でも会社を代表する権限を有する者のことをいいます。株式会社における代表取締役に近い役割を想像していただけると良いでしょう。
そして、代表社員は、名前こそ「社員」ですが、前述の通り合同会社においては経営や会社を代表する経営者です。

そのため、定款や登記の記載事項となっています。また、代表社員は自然人(普通の人間)だけでなく、法人を代表社員とすることも可能です。なお、この場合には職務執行者の選任および登記が必要となる点には注意しましょう。

代表社員や職務執行者の氏名や住所は登記事項証明書に記載される

代表社員や、代表社員を法人とした場合の職務執行者の氏名や住所は登記事項として登記事項証明書に記載されます。
また、代表の住所は定款の絶対的記載事項のため、該当の箇所が定款変更すると変更登記をするの必要があります。

合同会社の定款について詳しく解説した記事は以下です。
関連記事:合同会社の定款の作成方法をわかりやすく解説
関連記事:会社設立に必要な定款の記載事項をわかりやすく解説!

代表社員や職務執行者の住所を本店としている場合、住所変更登記の他に本店移転登記が必要です。

また、本店の移転先が現在の管轄法務局ではなく、管轄外に移転する場合は、管轄外本店移転登記の手続きが必要になり、移転前の法務局(管轄法務局)と移転後の法務局(管轄外法務局)の2通分の登記申請書が必要になります。印紙貼付する登記申請書も2通分になりますので注意しましょう。

こうした登記事項については変更を生じた日から2週間以内に変更登記を行う必要があります(会社法(以下「法」)第915条第1項)。これを懈怠すると100万円以下の過料が課される可能性があります(法第976条第1号)。実際には上限額である100万円という高額の過料が課されるケースは少ないのですが、不要な金銭の支出を避けるためにも、住所や氏名に変更を生じた際にはすみやかに登記申請を行うことが重要です。

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合同会社の代表社員の住所変更登記申請の流れ

では、合同会社の代表社員の住所変更登記申請はどのよう流れで手続きが行われるのでしょうか。ここからは手続きの内容を解説します。

登記申請書を作成して申請する

合同会社の代表者社員や職務執行者(業務執行社員)の住所に変更が生じた場合には登記申請が必要となります。その際、全社員の同意書といった手続きは不要です。また、添付書類も特に必要ありません。

なお、登記申請書類の書式とテンプレートは法務局ホームページでダウンロードが可能ですが、合同会社の代表社員の住所変更については、ダウンロードできる書式がありません。(氏名変更登記も同じくありません)そのため、代表社員の住所変更の登記申請書類の作成にあたっては、株式会社の代表取締役の住所変更などの登記申請書の記載例を参考に作成するのが良いでしょう。


代表社員の住所変更にあたっては添付書類の書き方の指定は特に必要ありませんが、登記申請した住所に誤りがあったという事態を避けるために、新しい住民票を手元に用意した上で確実に手続きを行うようにするのが良いでしょう。
登記申請書類の作成が完了したら、申請書は法務局の窓口へ持って行くか、郵送で申請します。どちらでも都合の良い方を選択しましょう。

登記申請に必要な登録免許税

合同会社の代表社員の住所変更に必要な商業登記の登録免許税は原則として3万円です。ただし、資本金額が1億円以下の合同会社の場合には1万円となります。
資本金の額によって異なるため注意しましょう。

登記申請後に必要な手続き

合同会社の代表社員の住所変更登記の申請後にはどういった手続きが必要となるのでしょうか。住所変更登記申請後に必要となる主な手続きについて解説します。

税務署への届出(国税)

転居や引っ越しなどにより、住所の変更があった場合に忘れず手続きが必要なのが税務署への届け出です。具体的には異動届出書に変更となる代表者の住所を記載し、提出することになります。

ここでも、変更後の住所に誤りがないように変更後の住所が記載された住民票を手元に置いた上で異動届出書を作成しましょう。

以下は国税庁ホームページからリンクしている異動届出書のPDFファイルから抜粋した画像です。
住所変更の場合には、「異動事項等」と「移動前」、「移動後」の欄にそれぞれ新しい住所などを記載しましょう。

なお、添付書類や提出期限は特にありませんが、税金へ影響する事項ですので、速やかに提出するようにしましょう。



都道府県税事務所への届出(都道府県税)

所轄税務署が変更となった場合に手続きが必要となるのが、この都道府県税事務所への届出です。書式は各都道府県によって若干異なりますが、先ほどの国税のものとほぼ同じ書式である場合が多いので、国税へ提出した異動届出書を参考に作成すると良いでしょう。

市区町村への届出(市区町村税)

市町村税についても異動届出書を作成し、市町村に提出します。各市町村ごとに異動届出書のフォーマットは用意されているので、それを利用して作成しましょう。

年金事務所への届出(健康保険・厚生年金)

住所が変わった場合、健康保険の保険証に記載された住所に変更が生じる点や、厚生年金も変更手続きが必要となります。そのため、年金事務所へも届出をする必要があります。
変更届はこちらからフォーマットをダウンロードして作成しましょう。

労働基準監督署への届出(労働保険)と公共事業安定所(ハローワーク)への届出(雇用保険)

住所が変わった場合にはこれらの労働保険や雇用保険についても手続きが必要なのかと思われる方もいらっしゃるでしょう。これらについては、雇用されている期間であれば、住所に変更が生じても特に手続きは不要です。

なお、失業保険を受給しているときに住所に変更が生じた場合には速やかに変更手続きが必要となるので注意が必要です。

引っ越しなどで代表社員の住所が変わったときはすぐに変更登記を行いましょう

引っ越しや転居などで代表社員の住所が変わった際には、引っ越しの作業やその他の手続きなどで忙しくなりますが、登記手続きも忘れずに行いましょう。

特に登記手続きは2週間以内という期限があることや、怠った場合の過料の負担を考えると忘れないうちに確実に行っておく必要があります。

代表社員の住所が変わる場合には本記事を参考に登記申請書や異動届出書をあらかじめ作成しておき、引っ越し後にはスムーズに各手続きを行えるようにしておくと、引っ越し後の忙しい時期に慌てて手続きをする事態を避けることが可能です。

本記事がスムーズな登記手続きのお役に立てば幸いです。

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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

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代表社員の住所変更登記後の登記簿謄本の提出先

代表取締役の住所は様々な手続きに必要となりますので、引越した場合は役所や契約先など様々なところへ登記簿謄本を提出する必要があります。例を挙げますので、参考にしてください。

  • 税務署へ異動届出書(法人)の提出
  • 都道府県税事務所へ異動届出書(法人)の提出
  • 市区町村へ異動届出書(法人)の提出
  • 年金事務所へ被保険者住所変更届の提出
  • 金融機関(法人口座)への住所変更届け
  • 保険関連などへの住所変更届け
  • 不動産会社(オフィス賃貸)への住所変更届け


基本的なものを挙げただけでも、これだけの手続きが必要となります。
これ以外にも住所変更の旨を伝える必要のあるところがないかを必ずご確認ください。

関連記事:代表取締役の住所変更後に必要となる手続き


【本記事の内容は動画でも解説しています】


執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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