代表取締役の住所変更登記を申請しないで放置した場合の過料について

代表取締役の住所変更
投稿日:2020.08.31
代表取締役の住所変更登記を申請しないで放置してしまった場合の過料について

会社の本店移転(住所移転)や役員変更、目的変更といった変更登記は、変更が発生したら2週間の期限内に登記申請することが法律で定められています。

登記申請をせずに放置してしまっている状態は登記懈怠(けたい)と呼ばれ、法律違反であることはもちろん、過料という制裁金(反則金のようなもの)を科される可能性もあります。

代表取締役(法人の代表者)の住所変更は、他の登記に比べると経営や事業への影響が小さく、放置されてしまいやすい性質もあるだけに注意が必要です。本記事ではこの過料について金額や発生するタイミングについて紹介します。

また、代表者の住所変更の登記申請に必要な書類をネット上で作成できるサービス「GVA 法人登記」も紹介していますのでお急ぎの方やできるだけ手間をかけたくない方はご参考ください。

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代表取締役(法人の代表者)の住所変更登記を懈怠した場合の過料の金額

2週間の期限内に登記申請をしないで懈怠となってしまった場合、代表者個人に対して、100万円以下の過料が処せられることになっています。

ただし、100万円が満額発生したというケースは聞く限りではありません。ほとんどの場合、数万円〜10万円以内という金額が多いようです。そして、懈怠している期間が長いほど金額が高くなる傾向があるようです。

過料の計算は、登記の種類や懈怠の期間による明確な基準は明らかになっていません。
数ヶ月の懈怠で過料が課される場合もあれば、数年経っても制裁がないケースもありますが、期間が長いほど制裁される確率は高くなるようです。


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2週間の期限を過ぎても過料はすぐに請求されるわけではない

また、2週間の期日を過ぎたら即、過料の請求が発生するわけでもありません。

登記の懈怠を知った法務局から裁判所に通知が届いてから事件として取り扱われ、過料の通知が行われます。この手続を考慮すると早くても登記申請期限後、数ヶ月程度は時間が開きます。

なお、登記懈怠の過料は裁判所で取り扱われますが、刑事罰ではなく行政罰に該当します。代表者に前科が付くことはありません。

登記懈怠に気づいたらすぐ登記申請しましょう

登記期限を過ぎてもすぐ過料が請求されるわけではありませんが、これは逆に言うと、いつ、いくらの過料が発生するかはわからないということになります。もし放置してしまっている場合には、すぐ登記申請の手続きを行いましょう。

登記期限を過ぎてしまった場合、わざわざそれを申告することなく登記申請を行います。確実、スピーディに申請できる方法を活用しましょう。

登記申請書類の作成はネット上で自動作成できるサービスがおすすめです

登記申請ではさまざま書類が必要になります。それぞれの書類の記載事項を含めると、専門家でない人が自力でミスなく準備するのは相当ハードルが高くなります。

登記申請書や必要書類の準備は、通常は司法書士に依頼しますが、報酬が数万円程度かかります。(役員変更の場合、司法書士への報酬の平均額は 28,851円、高いと5万円程度です※)
※参考:日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)より

その他の方法としては、自分で調べてテンプレートを参考に自力で作成する方法がありますが必要な知識が多くなる上、全くミスが許されないので現実的ではありません。

費用、手間や難易度のバランスを考えると、ネット上で必要な書類が自動作成できるサービスを利用するのがおすすめです。1万円前後で申請に必要な書類が用意でき、基本的には間違えることもありません。


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会社の本店移転と同時に申請できるのはもちろん、商号変更、目的変更、役員変更などと組み合わせての申請も可能です。

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※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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