代表取締役の住所変更とは?引越し後の手続きや登記申請方法を解説

代表取締役の住所変更
投稿日:2024.02.04
代表取締役の住所変更とは?引越し後の手続きや登記申請方法を解説

この記事では代表取締役の住所変更の基礎知識や、変更登記申請方法や手続きの流れを解説しています。代表取締役の住所変更登記は、代表取締役が引越しをする際に必ず必要な手続きです。

これから引越しを控えている、または引っ越しを検討している代表取締役の方で代表取締役の住所変更登記の知識や経験の無い方は、ぜひこの記事を参考にしていただければと思います。

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代表取締役が引越した場合は変更登記申請が必要

冒頭でも簡単に触れましたが、代表取締役の住所は登記簿謄本の記載事項となっていますので、引越しをした際には変更登記申請が必要です。変更登記申請を怠った場合は「登記懈怠」となり罰則を科せられる可能性がありますので注意が必要です。また、変更登記申請には期限がありますので、期限内に変更登記申請を済ませることが必要となります。

変更登記申請の期限は変更日から2週間

必ず覚えておいて欲しいのですが、変更登記申請には期限があります。この期限は代表取締役の住所変更登記に限らず、本店移転・役員変更・商号変更・目的変更・募集株式の発行など、すべての商業変更登記申請に対して「変更日から2週間以内」と定められていますので、期限内に変更登記申請をする必要があります。

変更日とは?

「変更日」とは、例えば代表取締役の住所変更の場合は、引越しをした日=変更日となります。変更日を起算日として2週間以内に変更時申請が必要となりますが、期限日が法務局の営業日でない場合は、翌営業日が期限日となります。

変更登記申請には、申請に必要な書類など事前に準備しておかなければいけない物がありますので、準備から申請までに数日掛かることがあります。期限ぎりぎりに準備を始めると間に合わない可能性がありますので、余裕を持って準備に取り掛かりましょう。

引越し後は部屋の片づけなどでバタバタしていると思いますが、「片付けの前に変更登記申請の準備」と覚えておいて下さい。しっかりとスケジュールを立てて行動することをお勧めします。

登記懈怠(とうきけたい)にご注意ください

会社法では会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に登記変更をしなければならないと「会社法第915条第1項」により定められています。期限日を過ぎた後に変更登記申請を行っても、それを理由に断れることはなく申請自体は問題なく受理されます。

ただし、期限を過ぎてから登記申請をすると登記懈怠(とうきけたい)となり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があるので注意が必要です(会社法第976条1号)。

期限を過ぎた場合でも、必ず過料が発生するというわけではないようですが、実際に過料の通知を受けてしまったという話は聞きますので(ネット上でも調べられます)、無駄な費用を発生させないよう期限内に申請を済ませましょう。

代表取締役の住所変更登記申請に必要な書類

代表取締役の住所変更登記に必要な書類についてご案内します。代表取締役の住所変更登記は、商業変更登記の中で必要な書類が一番少なく、変更登記申請書のみとなり添付書類は必要ありません。司法書士へ代理申請を依頼する場合のみ委任状が必要となります。

<必要書類>

  • 変更登記申請書(書き方は後述します)
  • 委任状(代理人に申請を依頼する場合のみ)

変更登記申請には登録免許税の納付が必要

商業変更登記申請時には登録免許税の納付が必要です。代表取締役の住所変更の場合は、会社の資本金が1億円以下なら10,000円、1億円を超える場合は30,000円となります。

納付方法は、登録免許税額分の収入印紙を準備し変更登記申請書に貼付する方法と、金融機関で支払いをし、領収書を変更登記申請書に貼付する方法がありますが、収入印紙を貼付する方法が手間が掛からず一般的です。収入印紙を自分で準備する場合は、郵便局や法務局で購入することができます(収入印紙の準備については、便利な方法を後述します)。

代表取締役の住所変更の変更登記申請書の書き方

それでは自分で書類を準備する方の為に、代表取締役の住所変更の変更登記申請書の書き方をご説明します。書類の作成自体は難しいものではありませんのが、「登記の事由」や「登記すべき事項」の書き方には一定のルールがあります。

正しい記述をしないと申請が受理されない可能性がありますのでご注意下さい。一点補足ですが、変更登記申請書のタイトルは「株式会社変更登記申請書」のままで問題ありません。

<記載項目の解説>

  • 会社法人等番号:分かる場合のみ記載
  • 商号:会社名を記載
  • 本店:本店住所を記載
  • 登記の事由:「代表取締役の住所変更」と記載
  • 登記すべき事項:住所移転日、移転後の住所、代表取締役の氏名(※下記の画像を参照して下さい)
  • 登録免許税:金10,000円または金30,000円(上記で解説しています)
  • 添付書類:委任状(代理人に委任した場合のみ)


  • 申請日:申請日を記載してください
  • 会社本店住所と会社名を記載してください
  • 代表取締役住所の移転後の住所と氏名を記載し、会社実印を押印してください(法務局へ登録している印鑑)
  • 代理人の住所と氏名を記載し、認印を押印してください(代理人に依頼した場合のみ。代理人に依頼した場合は代表取締役の押印は必要ありません)
  • 〇〇法務局 御中(提出する法務局名を記載してください)

下記の画像が実際の変更登記申請書の例です。


変更登記申請書


書類作成の不備にご注意ください

書類作成に不備があった場合は、書類の修正や再度申請が必要となる場合があります。場合によっては再度法務局に行かなくてはならない可能性がありますので、自分で書類を作成し申請する場合は十分にご注意下さい。

商業変更登記申請には主に3つの方法があります

商業変更登記申請の方法には主に3つの方法があります。

1.自分で変更登記申請をする

この記事をお読みになっている方は、自分で変更登記申請をしようと思っている方が多いと思います。自分で変更登記申請をする場合のメリットは費用を掛けずに申請できることですが、時間を掛けて商業登記の知識を身に付けなければならないデメリットがあります。

登記の経験のない方が自分で変更登記申請をした場合は、何かしらの間違いで申請が受理されない場合があります。余程時間に余裕のある方は別ですが、時間に限りのある方や時間を有効に使いたい方にはお勧めできない方法です。

2.司法書士に依頼する

これが一番手っ取り早い方法です。司法書士は登記の専門家ですので任せておけば安心ですが、専門家報酬の支払いが必要となります。登録免許税の支払いを考えると、書類の作成や申請にはお金を掛けたくないと思う方も多いでしょう。

予算に余裕のある場合は司法書士へ依頼することをお勧めしますが、スタートアップや起業後間もない会社の場合は、極力費用を抑える必要がありますのであまりお勧めできない方法です。そんな方の為には下記の方法をお勧めします。


3.オンラインサービスを利用して変更登記申請をする

時間もないし、予算にも余裕がない、という方はオンラインサービスの利用をお勧めします。最近DX(デジタルトランスフォーメーション)が推進されていますが、登記の世界も例外ではありません。

これまで登記と言えばアナログのイメージがありましたが、現在は変更登記申請に必要な書類の作成から申請までをサポートしているオンラインサービスがあります。時間を掛けずに費用を抑えて登記申請をしたいと考えている方にはお勧めの方法です。



オンラインサービスで変更登記申請をするならGVA 法人登記

GVA 法人登記は弊社が運営している変更登記申請の書類作成から郵送申請までをサポートしているサービスです。2019年のサービス開始以来、これまでに4000社以上のお客様にご利用頂いているサービスです(2021年8月現在)。

GVA 法人登記は登記の知識のない方でも最短7分程で申請に必要な書類が全て作成できます。代表取締役の住所変更に必要な書類は5,000円(税別)で作成・購入することができ、かんたん郵送パックオプションを利用すると、法務局へ提出する為のレターパック(法務局の住所が記載済なので住所を調べる必要なし)や分かりやすいマニュアルが届くので、郵送で簡単に申請を済ませることができます。

GVA 法人登記では収入印紙も同時購入でき便利です

先述したとおり変更登記申請には登録免許税の支払いが必要ですが、GVA 法人登記でかんたん郵送パックをご利用頂いた場合には収入印紙も同時に購入することができます。本来であれば郵便局か法務局で購入する必要がありますが、GVA 法人登記を利用すれば書類の作成から収入印紙の準備、郵送申請の準備までをワンストップで行うことができ大変便利です。(お近くのポストへの投函は必要です。)

GVA 法人登記で時間を掛けずに費用を抑えて登記申請をしましょう

変更登記申請には3つの方法があるとお伝えしましたが、時間を掛けずに費用を抑えて登記申請をしたい方はぜひGVA 法人登記をご利用下さい。会社を経営している限り、今後も変更登記申請が必要になると思いますが、毎回GVA 法人登記をご利用頂くことで大きな予算削減に繋がります。

費用を抑える為には自分で書類を作成し申請する方法もありますが、時間は有限ですので、登記申請に時間を費やすよりも事業に費やすことをお勧めします。効率的に変更登記申請を済ませることをお勧めします。

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引っ越しをすると免許の書き換えや社会保険や国民健康保険の住所の変更など、住所変更の登記申請以外にもたくさんの手続きが発生します。

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GVA 法人登記は、登記書類の作成だけでなく、印刷や製本をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できます。



ステップに沿って入力するだけで、株式会社の代表取締役の住所変更登記に必要な書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。





GVA 法人登記で作成できる代表取締役の住所変更登記に必要な書類

  • 登記申請書



さらに、GVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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さいごに

今回は代表取締役の住所変更の基礎知識から変更登記申請をする方法をお伝えしました。会社を経営していると代表取締役の住所変更以外にも様々な変更登記の機会が訪れます。ぜひGVA 法人登記をご利用頂けると幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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