会社は事業活動を行っていく上で、会社形態の変更や事業の拡大・縮小など、さまざまな変更を行う必要があります。
変更は行って終わりというものではなく、法律で定められた所定の様式の書類で、定められた期限までに提出しなければなりません。
当記事は、変更の中でも会社の名称変更と所在地変更に使われる社会保険適用事業所名称・所在地変更届の記載のポイントや添付書類、注意点などを紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
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社会保険とは
社会保険とは、老齢、障害、失業など生活を送る上で発生するさまざまなリスクに対して、年金や一時金などの保険給付を行う公的な保険制度です。
狭義と広義の社会保険があり、広義の場合には、健康保険と厚生年金保険、介護保険に加えて、労働保険と呼ばれる雇用保険と労災保険も含むことになります。
狭義の社会保険の中でも特に、健康保険と厚生年金保険を指して、社会保険と呼ぶことが多く、当記事でも以後その2つを指して社会保険と呼びます。
社会保険適用事業所名称・所在地変更届
会社を設立したときには、仮に社長1人で従業員を雇用していなくても、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。
会社は、設立時と同じ状態のままとは限らず、商号変更や本店移転を行って、会社の名称や所在地の変更を行うこともあります。
会社の名称や所在地の変更を行った場合には、届け出を行わなければならず、届け出の際に使われるものが社会保険適用事業所名称・所在地変更届です。
提出先・期限
社会保険適用事業所名称・所在地変更届の提出先は、協会けんぽと組合健保の場合で異なります。
また会社に雇用保険の対象となる従業員がいる場合は、雇用保険事業主事業所各種変更届の提出が併せて必要になります。
事業所を管轄する年金事務所(事務センター)
事業所を管轄する年金事務所(事務センター)および健康保険組合
組合健保の場合は、健康保険組合にも書類の提出が必要なことに注意してください。
また移転によって、管轄年金事務所が変わる場合には、変更前の事業所所在地を管轄する年金事務所(事務センター)に提出します。
提出期限はいずれの場合も変わらず、商号変更や本店移転など変更が行われた日から5日以内となっています。
参考:日本年金機構「適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄内の場合)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141203-01.html
参考:日本年金機構「適用事業所の名称・所在地を変更するとき(管轄外の場合)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141203-02.html
添付書類
添付書類は次のものが必要になります。
法人登記簿謄本の写し(提出日前90日以内に発行されたもの)
賃貸借契約書等の写し(事業所の所在地が登記簿と異なる場合)
事業主の住民票の写し(提出日前90日以内に発行されたもの)
公共料金領収書等のコピーで名称が確認できるもの
注意点
社会保険適用事業所名称・所在地変更届の届け出を行った場合には、いくつか注意点があるため紹介します。
管轄外の所在地変更届を提出した場合の取り扱い
同一都道府県内の移転の場合は、届出日の翌月1日から管轄年金事務所が変更され、都道府県外への移転であれば、届出日の翌月1日または翌々月1日から変更となります。
協会けんぽに加入している事業所は、他の都道府県に移転すると、健康保険料率が変更されることがあります。
変更後の保険料率は管轄変更月から適用され、既に納付済みの保険料の過不足があるときは、変更後初めて納付する保険料で清算を行います。
被保険者証について
同一都道府県内の所在地変更であれば、被保険者証の差し替えはありません。
名称変更および他都道府県への所在地変更を行った場合は、新しい被保険者証が事業主宛に交付されるため、旧被保険者証を回収し、全国健康保険協会へ返送する必要があります。
なお健康保険組合においては、被保険者証の取り扱いが組合ごとに異なることがあるため、問い合わせが必要です。
記載のポイント
社会保険適用事業所名称・所在地変更届は次の届出書に変更内容を記載します。
また所在地の変更が管轄内であるか管轄外であるかを問わず、同じ様式の届出書を使用します。
参考:日本年金機構「健康保険厚生年金 保険適用事業所名称/所在地変更届」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/jigyosho/20141203-01.files/00000240003QuBBCK89F.pdf
記載にはいくつかポイントがあり、次から記載欄ごとの具体的なポイントを紹介します。
なお題字の「適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届」の部分は、名称のみ変更した場合は「名称」の文字を、所在地のみであれば「所在地」の文字を丸で囲みます。名称と所在地両方の変更を行った場合は、両方を丸で囲んでください。
提出者記入欄と変更区分
提出者記入欄の事業所所在地や事業所名称は、変更後のものを記載してください。
以前は事業主の押印が必要な場合もありましたが、2020年12月25日から社会保険手続きの申請・届出には原則押印が不要となりました。
参考:日本年金機構「令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html
変更区分は、事業所名称の変更と事業所所在地の変更があり、該当する数字を丸で囲みます。名称と所在地両方を変更する場合は、両方を丸で囲んでください。
変更前記載欄
事業所名称欄と事業所所在地欄があり、変更前の名称や所在地を記載します。
変更があったものだけ記載すれば良く、変更がないものは記載不要です。
変更後記載欄
変更後記載欄には、次の項目があります。
変更を行った年月日を記載します。都道府県外への所在地変更の場合は、変更後の住所で事業を開始した日が変更年月日となります。
変更があった場合には、変更後の名称を記載します。
変更があった場合には、変更後の所在地を記載します。
連絡先電話番号に変更があった場合に記載します。市内・市外局番と加入者番号の間には、ハイフンを入れますが、携帯電話の場合はハイフン不要です。
「本店移転のため」や「商号変更のため」など名称や所在地を変更した理由を記載します。
現在社会保険料の口座振替を行っており、名称や所在地変更後も口座振替を希望する場合は、継続の1を選択します。
納付する預金口座の変更や口座名義の変更など、振替口座に変更があれば、変更ありを選択します。なお変更ありを選択した場合は、保険料口座振替納付(変更)申出書の提出が、併せて必要になります。
またこの書類には、2020年12月25日後も金融機関届出印の押印が必要となっています。
参考:日本年金機構「保険料口座振替納付(変更)申出書」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/hokenryo.files/5.pdf
他にも社会保険労務士に提出代行を頼んだ場合は、社会保険労務士記載欄に記載が必要になります。
また協会けんぽではなく、組合健保の場合には、組合ごとに記載内容が異なることがあるため、組合に問い合わせることが必要です。
まとめ
社会保険適用事業所名称・所在地変更届の提出先や添付書類、注意点や記載のポイントなどを紹介しましたが、記載する内容や届け出自体は、それほど難しいものではありません。
しかし会社として事業を行う上で、名称や所在地の変更が行われることも珍しくないため、届け出が必要になったときは、当記事で紹介した注意点やポイントを参考に正しく記載し、提出してください。
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