資本金とは?基礎知識からルール、金額によるメリット・デメリットを解説します

株式会社の基礎知識
投稿日:2024.02.01
資本金とは?基礎知識からルール、金額によるメリット・デメリットを解説します

資本金は、会社を設立する際の重要な要素のひとつです。資本金の額により会社の規模が決まるだけではなく、その後の事業展開にも大きな影響を及ぼすため、正しく理解した上で決めないと思わぬ失敗のもととなります。


この記事では、資本金に関する基本的な知識や金額の大小によるメリット・デメリットなどについて解説します。


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資本金の性質や決め方とは?

資本金は、法人を設立する際の元手となるお金です。資本金は会社の規模を表したり、その後の資金繰りに影響したりする場合があります。しかし、その金額や決め方によってはデメリットを生じることもあるため注意が必要です。


資本金とは?

資本金とは、法人を設立する時の元手として、発起人が出資した資金です。以前は、最低資本金制度により、株式会社を設立する場合には1,000万円以上の資本金が必要でしたが、会社法の施行により現在は1円でも株式会社が設立できるようになりました。


設立時の資本金は、発起人が引き受けた株式数に応じて払込みを行った金額により決まります。また、発起人は現金ではなく、車などの現物によっても払込みをすることが可能です。(現物出資) 現在では、資本金の額は1円以上であればいくらでもよいことになっていますが、資本金はその後の会社経営にも関わってくる部分となりますので、慎重に決める必要があります。


なお、資本金は会社の設立の時に出資されるお金ですが、そのまま現預金の形でいつまでも保有しなければならないものではありません。会社の設立後には、事業に必要な設備の購入や家賃、人件費などとして支払いに充てられ場合もあります。


会社の設立時に必要となる費用としては以下のようなものがあります。


・ テナントの契約関連費用(保証金、礼金、仲介手数料)

・ 内外装工事費

・ 什器や厨房設備などの購入費

・ 備品等の購入費

・ 3ヶ月分程度の運転資金(家賃、人件費、仕入れ代、宣伝広告費、光熱費など)


設立時の資本金の決め方は?

前述したとおり、資本金は会社の規模や対外的な信用の基準となり得るため、取引先によっては取引の前提として一定の資本金が必要となる場合があります。また、事業によっては許認可の取得が必要なケースもあり、許認可取得の要件として一定以上の資本金が必要とされる場合もありますので、注意が必要です。


また、資本金は税務上の取扱いにも大きく影響します。特に1000万円や1億円を基準として税率が変わったり、減税・免税等の優遇措置を受けられるかが決まることが多いので、確認の上、資本金の額を決めるようにしましょう。


なお、設立時の資本金の額は、定款又は発起人全員の同意で決めることになります。


資本金の払い込み方法について

設立時の資本金の払い込みは、以下の手順で行います。


➀発起人の口座への入金

定款又は発起人全員の同意により、出資金や各発起人の割当株式数が決まったら、資本金の元となる出資金を発起人の個人口座に入金します。


複数の発起人が存在する場合は、発起人のうち代表者一名の口座へ振り込みます。(発起人ごとに自身の口座に払い込む方法も可能です。)このときに使用する口座は、現在使用している預貯金口座のいずれかでよく、この手続きのために新たに口座を作る必要はありません。


②払込みを証する通帳コピーの作成

出資金の振り込みが完了したら、資本金の払い込みが完了したことを証明するため、その通帳のコピーを作成します。


この際には、通帳の「表紙」「表紙の裏面」「振り込み金額が記載されたページ」の3ヶ所をコピーします。なお、登記申請のために法務局へ提出する場合には、入金された資本金の該当金額部分をマーカーなどで区別しておくとよいでしょう。


また、ネットバンキングの場合は、ウェブ画面を印刷したものでも問題ありません。その場合は、「金融機関名」「口座名義人」「出資金の入金日」「出資金の入金金額」が記載されているページが必要となります。


③払込証明書の作成

以上の手続きが完了したら、次の内容を記載した払込証明書を作成します。


・設立時発行株式数

・払込みを受けた金額 

・日付

・会社の商号

・設立時代表取締役の氏名


④払込証明書と通帳コピーの綴じ込み

最後に、払込証明書と通帳のコピーをまとめて1つに綴じ込みます。

これらの手続きが完了したら、これを登記申請書やその他の添付書類とまとめて、管轄の法務局へ提出することで、設立登記申請が完了します。


資本金が変更される場合とは?

資本金は、通常の会社運営で日々変動するものではありませんが、増資の手続きを行った場合や減資の手続きをしたときには、金額が増減します。


募集株式の発行による資金調達

株式会社の場合、株主総会又は取締役会で株式の募集事項を決議することで行うことができます。出資者は株式を引受け、出資金を払い込むことで、資本金の額が増加することになります。募集株式の発行により、資金調達をし、新規事業への投資や累積の赤字を解消することができます。


資本金の額の減少

株式会社で資本金の額を減少するには、株主総会の特別決議と、債権者に対する公告・個別催告を行う必要があります。減資をすることにより、株主に配当するための分配可能額を確保したり、欠損金の填補をすることが可能となります。


利益剰余金について

資本金ではないですが、資本金と同じ純資産の中に利益剰余金というものがあります。利益剰余金とは、企業が生み出した利益を積み立てたもののうち配当されず会社に残っているものを指します。1年の決算において損益計算書上の利益が出たときには、利益剰余金(その他利益剰余金)に計上され、損失が出たときはマイナスで計上されます。


利益剰余金は資本金ではありませんが、貸借対照表の純資産の中に計上されることから、自己資本の一部となるため、実質的な資本が増えたのと同じような効果があり、融資の審査等に加味されます。


資本金が大きいことによるメリット・デメリット

資本金が大きいことによるメリット・デメリットとしては、以下のようなものがあります。


メリット
①設立後の会社の経営がしやすくなる

会社は、設立時だけでなく、会社の立上げ後にも運転資金などが必要となります。しかし、元手となる資本金の額が大きい場合には、これらの費用を自己資金のみで賄えるため余裕をもった経営をすることが可能となります。


②信用力が大きくみられる

一般的に、資本金の額が大きい会社はそれだけ資金力や支払い能力があると見られるため、会社の信用力が高まります。そのため、他の会社との取引や人材の採用などでも有利となります。


③債務超過となりにくい

債務超過とは、負債額が資産額を上回った状態をいいます。このような債務超過の会社は取引先に警戒されるとともに、銀行からの融資も難しくなってしまいますが、資本金が大きい場合にはそれだけ債務超過となりにくい財務基盤の強い会社となります。 


④許認可の要件を満たす

一部の許認可においては、一定の資本額があることが条件となっている場合があります。たとえば、特定建設業許可を取得する際には、財産的基礎要件として2000万円以上の資本金が、労働者派遣業の許可を得る際には、2,000万円以上の基準資産額(資産から負債を控除した額)が必要となります。したがって、資本金が多い場合にはこれらの要件を満たしやすくなります。


デメリット
➀資本金が1億円を超えると外形標準課税が適用される

資本金が1億円を超える法人については、外形標準課税が適用され、利益以外の要素(資本金等、給料、支払利息、賃借料)に対しても税金がかかるようになります。また、資本金が1億円を超えると、以下のようなデメリットが生じます。


・法人税の軽減税率の特例が受けられない

・年800万円以内の交際費控除限度額が適用されない

・繰越欠損金が50%しか認められない


②法人住民税の均等割の税額が高くなる

法人住民税の均等割は、会社に利益がない場合であっても発生するもので、資本金等の額や従業員の数によって、負担額が決まってきます。一般的には資本金等の額が1000万円以下、1000万円超1億円以下、1億円超10億円以下といった区分で負担額が決まりますので、資本金が大きい場合、その分負担額が増加します。


③消費税の納税義務が免除されない 

消費税は、その課税期間の基準期間における課税売上高が1000万円以下で、かつ、特定期間の課税売上又は給与当支払額が1000万円以下の場合は、納税義務が免除されます。ただし、この納税義務の免除は資本金の額が1000万円以上の会社には適用されません。


設立直後の会社にとっては、1期目や2期目の基準期間がなく、通常であれば納税義務が免除されますが、資本金の額が1000万円以上の場合は、納税義務の免除が適用されません。


④登録免許税が高くなる

会社の設立登記をする場合には、15万円又は資本金額の1000分の7のいずれか大きい方の金額を登録免許税として納付する必要があります。したがって資本金が多い場合には、それに比例して登録免許税の負担も大きくなります。会社設立後に行う変更登記に置いても、登記種類によっては資本金額に応じて登録免許税が変わる場合があります。


まとめ

会社の資本金は、設立時の元手となる資金のため、これが大きい場合にはその後の経営がやりやすくなる場合があります。現在では1円の資本金から会社を設立することができますが、会社としての信頼性や融資にも、資本金の小さな会社は影響を受ける場合があります。そのため、資本金をいくらにするかについては、まずは会社の運営に必要となる金額を計算した上で、それに見合った額の資本金を用意すれば設立後の会社の運営をスムーズに行うことができるでしょう。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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