事業譲渡とは?基本的な手続きや株主総会を省略できるケースなどについて解説

株式会社の基礎知識
投稿日:2024.01.29
事業譲渡とは?基本的な手続きや株主総会を省略できるケースなどについて解説

事業譲渡は会社が事業の全部または一部を他の会社に譲渡する行為です。この事業譲渡には、様々な手続きが必要です。この記事では、事業譲渡を行う際の基本的な手続きや留意すべきポイントなどをご説明します。


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目次

事業譲渡等の承認等


事業譲渡等とは、以下の行為のことです。


・事業の全部の譲渡(会社法第467条1項1号)


・事業の重要な一部の譲渡(同項2号)

譲渡する資産の帳簿価額が譲渡企業の総資産額の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合)を超える場合


・子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(同項2号の2)

譲渡する株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合)を超え、当該譲渡後における譲渡会社による子会社の議決権の保有割合が過半数でなくなる場合


・他の会社の事業の全部の譲受け(同項3号)


・事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約(同項4号)


これらの事業譲渡等を行うには、原則として、株主総会の特別決議が必要です。


なお、子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡は、平成26年会社法改正により新たに追加された事業譲渡等の類型です。


事業譲渡等ではあるものの株式総会の特別決議が必要ない場合(会社法第468条)


・略式事業譲渡の場合


略式事業譲渡の場合(譲受会社が譲渡企業の特別支配会社である場合)には、譲渡企業の株主総会の特別決議の省略が可能です。


特別支配会社とは、単独、または、100%子会社またはその他これに準ずるものとして法務省令で定める法人と合算して、ある株式会社の総株主の議決権の9割以上を保有する会社のことです。ちなみに、この議決権割合は総株主の議決権の9割を上回る割合を定款で定めることができます。


・簡易事業譲渡の場合


譲受企業が他の会社の事業の全部の譲受けをする場合において、当該他の会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額の当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額に対する割合が5分の1を超えない場合には、譲受企業の株主総会の特別決議の省略が可能です。


事業譲渡と会社分割の違い


会社分割とは既存の会社が、その事業に関して有する権利義務の全部または一部を分割し、他の会社に承継させることを目的とする行為です。


事業譲渡と会社分割は、いずれも特定の事業部門の買収・売却のために利用されることが多い手法です。しかし、事業譲渡と会社分割とは労働契約承継法の適用の有無、無効の主張方法、税制など、いくつかの点で異なります。


事業譲渡と会社分割の最も根本的な違いは、権利義務の承継の性質です。会社分割による権利義務の承継は一般承継として行われるのに対して、事業譲渡による権利義務の承継は特定承継として行われます。一般承継は権利義務を一括して承継すること、特定承継とは個別に権利義務を承継することです。


事業譲渡では、債務・契約上の地位・労働契約の承継には債権者・契約の相手方・労働者の個別の同意を必要とします。一方、会社分割では、原則として、債権者・契約の相手方・労働者の個別の同意がなくても、債務・契約上の地位・労働契約を承継させることができます。この意味で、事業譲渡の方が事務手続き上の負担が大きくなる場合もあります。


ただし事業譲渡においては、譲受会社が承継対象とする資産等を個別に選別することができ、譲渡対象事業に関わる偶発債務その他の望まない債務やリスクの承継を回避できるというメリットもあります。


事業譲渡のメリット

(1)売り手

・会社を存続させたまま、事業の一部を選択して譲渡できる

・残しておきたい資産・従業員が確保できる


(2)買い手

・必要な事業のみ承継できる


事業譲渡のデメリット

(1)売り手

・多くの事業を持つ企業が複数の事業を譲渡する場合はそれだけ手続きも増える

・事業譲渡では、会社分割とは異なり、それぞれの従業員に承諾を得る必要があるため、手間がかかる


(2)買い手

・許認可などについて、譲渡が行われた後に再取得する必要がある

・従業員との労働契約は譲渡後改めて結ばなければならない


競業避止義務

会社法21条は譲渡会社に競業禁止の義務を課しています。


譲渡会社は、

 ・同一の市町村およびその隣接市町村の区域内において

 ・譲渡の日から20年間(特約を設定した場合は30年)

「同一の事業を行ってはならない」とされています。


事業譲渡のための主な手続き


・取締役会決議

事業譲渡に関する重要事項を決定するために、譲渡会社および譲受会社において、取締役会決議を必要とします。この際の取締役会議事録を残しておく必要がある点が事業譲渡の手続きの盲点になりがちなので、注意して下さい。


・事業譲渡契約の締結

譲渡会社および譲受会社の間で事業譲渡契約を締結します。事業譲渡契約の内容について会社法は何ら規定していません。


しかし一般的には、譲渡対象事業、資産等の内容、譲渡期日、対価および支払方法、譲渡対象資産等の移転手続、従業員の引継ぎ、競業避止義務、株主総会の期日等を定めます。


・事業譲渡の通知

効力発生日の20日前までに、株主への通知もしくは公告を行います。


・株主総会の特別決議

(譲渡会社)

事業の全部または事業の重要な一部の譲渡(譲渡する資産の帳簿価額が譲渡企業の総資産額の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合)を超える場合)には、原則として、効力発生日(譲渡日)の前日までに株主総会の特別決議が必要です。

(譲受会社)

譲り受ける事業が他の会社の事業の全部である場合で対価として交付する財産が譲受会社の純資産の5分の1超である場合、株主総会の特別決議が必要です。


・反対株主の株式買取請求

詳細は下記8でご説明します。


反対株主の株式買取請求


事業譲渡等において、原則として、反対株主は事業譲渡等をする会社に対して株式買取請求権を行使することができます。ただし例外として、事業の全部の譲渡と同時に解散の株主総会決議をした譲渡会社の株主と、事業の全部の譲受けをする場合で譲受会社での株主総会の特別決議を必要としないケースでの譲受会社の株主を除きます。


(1)株式買取請求権が認められる反対株主


株式買取請求権が認められる反対株主は、株主総会に先立って事業譲渡等に反対することを当事会社に通知し、かつ、実際に株主総会において事業譲渡等に反対した株主と、株主総会で議決権を行使することができない株主です。


株主総会で議決権を行使することができない株主が含まれることがポイントです。


(2)反対株主の会社に対する株式買取請求権の行使方法


株式買取請求は、事業譲渡等の効力発生日の20日前の日から、効力発生日の前日までに、買取請求に係る株式の数を明らかにして行わなければなりません。なお、いったん株式買取請求権を行使した株主が、これを撤回する場合には、会社の承諾が必要です。また、事業譲渡等を中止した場合には、株式買取請求は、その効力を失います。


(3)買取価格


株式買取請求権が行使された場合の買取価格については、株主と会社の協議により決定します。協議が整わなかった場合は、裁判所に対して価格の決定も申立てをすることができます。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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