株式会社の業務を執行し、対外的に会社を代表する権限を有しているのは代表取締役だけです。
ところが、実際には代表権がないにもかかわらず、「社長」や「会長」など、あたかも代表権を有するかのような肩書で活動している取締役も存在しています。取引先などが、実際には代表権のない取締役に代表権があると信じて取引をしてしまった場合に、取引先などを保護するための制度が表見代表取締役の制度です。
この記事では、表見代表取締役とは何か、表見取締役の行為について会社はどのような責任を負うのかなどについて解説します。単に条文の解説のみならず、判例などにも言及しながら解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
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表見代表取締役とは?
表見代表取締役とは実際には代表権がないにもかかわらず、代表権があるかのような肩書を持つ取締役のことです。判例上、表見代表取締役に当たるとされた肩書としては、「取締役会長」、「代表取締役職務代行者」などの例があります。
表見代表取締役は、実際には代表権がないため、表見代表取締役が取引先と契約行為などをしても、その効果は会社に帰属しないのが原則です。
しかし、会社が表見代表取締役に対して、第三者を誤信させるような肩書を付しておきながら、これを信頼して取引した第三者が保護されないのは不合理ともいえます。代表取締役は登記事項ではありますが、取引の相手方に対して常に確認の義務を負わせるのは現実的ではありません。
そこで、表見代表取締役の行為について、代表権があるものと信じた善意の第三者に対しては、会社は取引などの責任を負うこととされています(会社法354条)。
(表見代表取締役)
第三百五十四条 株式会社は、代表取締役以外の取締役に社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う。
引用:e-Gov法令検索
表見代表取締役の要件
会社法354条によると、表見代表取締役の要件は、①「代表取締役以外の取締役」であること、②「社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものとみとめられる名称」であること、③会社がそれを「付した」ことの3つです。
ここでは、この3つの要件それぞれについて具体的な内容を詳しく解説します。
①「代表取締役以外の取締役」であること
1つめの要件として、表見代表取締役に該当するには、その者が会社の取締役であることが必要です。取締役ではなく単なる従業員が代表権を有するかのような肩書で取引を行ったとしても、「取締役」ではないため、会社法354条が直接適用されることはありません。
しかし、この場合であっても、肩書を信用した第三者を保護すべき必要性に変わりはないでしょう。
そこで、会社が単なる従業員に代表権限があるかのような肩書を付した場合には、会社法354条の類推適用によって会社は善意の第三者に対して責任を負うことになります。
なお、取締役でも従業員でもない者に対して、代表権があるかのような肩書を付していたような場合には、会社は、会社法9条による責任を負う可能性があります。
(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)
第九条 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
引用:e-Gov法令検索
②「社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものとみとめられる名称」であること
代表する権限を有するものと認められる名称として、例示の社長、副社長が該当することは明らかです。また、前述のとおり、判例では「取締役会長」、「代表取締役職務代行者」などの名称がこれに該当すると認定したものがあります。
他にも、「専務」「常務」などの肩書もこれに該当すると考えられます。これらの肩書は、会社法上に定められた肩書ではありませんが、世間一般において、当該会社において権限のある者に付される肩書と認識されているといえるでしょう。
会社法354条の類推適用の事例になりますが、会社の従業員が会社の了解を得て常務取締役の名称を使用していた事例において、判例は、会社が会社法354条の類推適用により善意の第三者に対して責任を負うとの認定をしています(最判昭和35年10月14日)。
③会社が肩書を「付した」こと
3つめの要件として、肩書は会社が「付した」ものである必要があるため、代表権のない取締役が勝手に「社長」などの肩書を使っていたとしても、会社が責任を負うことはありません。
しかし、会社において、代表権のない取締役が勝手に肩書を使用していることを知りつつ、これを放置していたときには、実質的には会社が肩書を「付した」ものと認定されてしまう可能性があるので注意が必要です。
善意の第三者とは?
会社法354条で保護されるのは「善意の第三者」です。ここでは、善意の第三者の範囲についてより具体的に解説します。
第三者とは?
会社法354条は、代表権があるかのような肩書を信頼して取引を行った第三者の信頼を保護する規定です。
そのため、「第三者」とは、肩書を信頼して取引を行った直接の相手方に限られます。
つまり、不動産取引などで、直接の相手方からさらに不動産を譲り受けた転得者などは、会社法354条による保護の対象とはなりません。
善意とは?
会社法354条における善意とは、取引の相手方である取締役に代表権がないことを知らなかったことをいいます。
少しでも注意していれば、代表権のないことを知ることができたような場合、つまり重過失があるような場合には、相手方を保護する必要はないため、ここでの「善意」とは、善意かつ重過失のないことが必要です。
ここで、代表取締役は会社の登記事項であるため、会社法908条1項前段により、善意の第三者となるケースはあり得ないようにも考えられます。
しかし、会社と取引をする者に対して常に登記の確認を求めることは現実的ではなく、それを求めると、スムーズな取引ができなくなってしまいます。
そのため、会社法354条は908条1項の例外を定めたものとして、登記の記載をもって直ちに悪意とされることはないとされています。
(登記の効力)
第九百八条 この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
引用:e-Gov法令検索
まとめ
本記事では表見代表取締役について解説しました。表見代表取締役は会社法の規定では1つの条文があるのみです。しかし、表見代表取締役を正確に理解するためには、1つ1つの要件についての正確な理解が必要となります。
この記事を参考に、表見代表取締役に該当する要件、善意の第三者の範囲を正確に理解するようにしてください。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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