取締役の利益相反取引とは?登記手続への影響も解説

株式会社の基礎知識
投稿日:2024.04.30
取締役の利益相反取引とは?登記手続への影響も解説

取締役は、取締役会への参加や業務の執行を通じて、経営者としての意思決定を行います。昨今では複数の会社の取締役を兼任する取締役も多いことから、こうした取締役は自社の利益を優先しようとすると兼任先と利益関係が衝突してしまうケースがあります。


このような会社と取締役の利益が相反するケースについて会社法では類型的に利益相反取引として規制をしています。そこで、今回は利益相反取引について分かりやすく解説します。


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利益相反取引とは

利益相反取引については会社法(以下省略)第356条第1項に定めがあります。利益相反取引として規制されるのは第356条に定められた類型の取引が対象となるため、利益相反取引の類型について解説します。


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直接取引

直接取引は、第356条第1項第2号において以下のように定められています。


取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。


以上の定めからも分るように直接取引とは、例えばA社の取締役がA社と取引する場合や、B社の代表取締役を兼任している場合にB社とA社が取引をする場合には、直接取引に該当します。


このように、取締役が直接当事者となって会社と契約する場合には、先ほどの例では自分自身や自分が代表取締役を務めるB社にとって有利な取引にしようとすると、A社にとっては不利な取引となります。このように、会社とその取締役自身(または第三者)との利益が衝突する可能性がある取引は、利益相反取引の一類型として規制されています。


間接取引

間接取引は、第356条第1項第3号において以下のように定められています。


株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。


間接取引は、直接的に取締役と会社が取引をする場合ではないものの、取締役個人の債務を会社が保証するケースのように、第三者との取引との結果、会社の犠牲により取締役自身が利益を得るという関係に立つ場合には間接取引として規制の対象としています。


利益相反取引の具体例

直接取引も間接取引も定義だけだと抽象的で分りにくいため、ここからは具体例を挙げて解説します。


①直接取引の具体例

・A社とA社の取締役Xが代表取締役を務めるB社との間で売買契約を締結する場合

・A社が、A社の取締役Xに対して、A社が所有する土地を売却する場合


以上のようなケースでは取締役Xが契約の当事者となっており、A社と取締役Xの利益が相反する取引となります。


②間接取引の具体例

・A社の取締役Xが銀行から借り入れた債務についてA社が銀行との間で連帯保証契約を締結する場合

・A社の取締役Xが代表取締役を務めるB社の債務についてA社が所有する土地に抵当権を設定する場合


以上のケースは直接取引と異なり、いずれも会社が行う取引(保証契約、抵当権設定契約)では取締役Xは当事者の当事者とはなっていませんが、A社の犠牲により取締役X自身が利益を得ることになるため、A社と取締役Xの利益が相反する取引となります。


利益相反取引を行うための手続き

利益相反取引に該当する取引を行う場合、会社法は規制を置いています。必要な手続きについては会社の機関設計によって異なるため、ここからは会社の機関設計毎に解説します。


取締役会非設置会社の場合

取締役会を設置していない取締役会非設置会社の場合には、以下の手続きが必要になります。


①株主総会における重要事実の開示(第356条第1項)

②株主総会の普通決議による承認(第309条第1項、第356条第1項)


株主総会の承認を受ける際にはその利益相反取引に関する重要事実を開示する必要があります。重要事実とは、その利益相反取引を承認するかどうかを判断できるような事実であり、取引内容によって異なりますが、取引相手や目的物、金額や契約期間などが一例として考えられます。


なお、利益相反取引の承認は、原則個々の取引ごとに個別に承認を受ける必要がありますが、関連会社間の継続取引などで、包括的に承認することに合理性がある場合には、金額や期限を制限した上で、包括的に承認することも認められるとされています。


株主総会を開催するためには、株主総会の招集手続きなどを行う必要があり、結果として取締役会非設置会社の場合、利益相反取引を行うためのハードルは取締役会設置会社に比べて高くなる点は注意が必要です。


また、利益相反取引を行う取締役自身が株主の場合、その取締役兼株主は特別利害関係人となりますが、議決権を行使することはできます。ただし、議決権行使の結果著しく不当な決議となる場合は、株主総会の取消事由に該当する可能性があります。


取締役会設置会社の場合

取締役会設置会社の場合には、以下の手続きが必要になります。


①取締役会における重要事実の開示(第356条第1項、第365条第1項)

②取締役会における承認

③事後の取締役会への報告(第365条第2項)


取締役会設置会社の場合には、事前の承認に加えて事後的な報告が必要となる点が異なります。


また、取締役会における承認で注意が必要なのが、利益相反取引を行う取締役自身は特別利害関係人(第369条第2項)に該当するという点です。そのため、利益相反取引を行う取締役自身は上記②の決議に参加することはできません。


取締役会議事録においても決議に加わっていないことが分るようにしておく必要があるため、注意が必要です。


なお、利益相反取引を行う取締役自身は、定足数にも算入されませんが、上記①の重要事実の開示を行う必要があり、必要に応じて議案や取引内容の説明が求められる可能性があるため、取締役会には同席するということで実務は運用されているようです。


総株主の同意がある場合

利益相反取引を行う場合、原則として株主総会や取締役会の承認が必要となりますが、判例において総株主の同意がある場合においては株主総会決議や取締役会決議の承認は不要とされています(最高裁昭和49年9月26日)。


これは、利益相反取引は会社の利益を守るために規制を置いていることから、会社の所有者である株主全員の同意がある場合にはこうした趣旨に反しないためと説明されています。


手続きを欠いた場合の効果

では、これまで説明したような株主総会決議や取締役会決議を欠いた利益相反取引の効果はどのようになるのでしょうか。


これについては、直接取引であるか間接取引であるかによって若干説明が異なります。


①直接取引

直接取引の場合には、取引の相手は取締役となります。そのため直接取引においては会社はいつでもその取引の無効を主張できるとされています。


そのため、利益相反取引を行う取締役としては、確実に取締役会議事録を用意しておき、会社の承認を得ていることを明確にしておく必要があるでしょう。


②間接取引

これに対し、間接取引の場合には、第三者が取引の相手方となっています。判例上、承認を受けていない利益相反取引は無効ですが、取引の安全を確保するため、会社は、取引の相手方が会社の承認を得ていないことを知っていたこと(悪意)を、会社が立証できる場合に限って無効が主張できるとされています(最高裁昭和43年12月25日他)。


利益相反取引と登記手続き

利益相反取引のうち、例えば会社と取締役との間で不動産の売買を行うケースでは、取引の後に登記手続きが必要となります。その際には、登記申請書に取締役会設置会社であれば取締役会議事録を、取締役会非設置会社の場合には株主総会議事録を添付する必要があります。


そのため、取締役会設置会社の場合には取締役会決議に特別利害関係人に当たる取締役が決議に参加していないことを明確に記載しておかないと後の登記手続きができないといったことにもつながるため注意が必要です。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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