取締役決定書とは?ひな形や押印方法を解説

株式会社の基礎知識
投稿日:2025.06.03
取締役決定書とは?ひな形や押印方法を解説

取締役決定書は、取締役会を設置していない会社で作成される文書で、取締役会を設置している会社における取締役会議事録に相当するものです。

本記事では、取締役決定書が必要になった方向けに、書き方やテンプレートを紹介します。
あわせて、取締役決定書を含む登記申請に必要な書類をネットで作成できるGVA 法人登記も紹介していますのでご覧ください。

取締役決定書とは?

取締役決定書とは、取締役会を設置していない会社において重要な事項の決定を証する書類です。

取締役会議事録と違い、会社法の規定で作成を義務付けられていませんが、取締役決定書の資料を作成することによって、取締役が決定した背景や当該資料として証拠を残すことができるので、重要事項の決定については作成しておいたほうが良いでしょう。本店移転や支店設置など一定の登記申請をする場合には提出を求められることがあります。

取締役会を設置している会社では、業務執行における重要事項は取締役会の決議で決定され、議事録を作成する義務があります。取締役会を設置しておらず、かつ取締役が複数名いる場合はその過半数の同意で決定されます。この決定を証する書類として取締役決定書が作成されます。取締役会議事録のような作成義務はありませんが、後に発生する手続きを考慮すると実務上は作成しておくことが現実的でしょう。

取締役決定書・取締役会議事録で電子署名は可能?

2020年6月に法務省は取締役会議事録に施す電子署名についての法務省見解を表明したことにより、リモートでの出席でも電子署名・電子契約でも有効であると認められることとなりました。
出典:取締役会議事録に施す電子署名についての法務省見解

その他、取締役議事録の記名、押印義務については以下の記事で解説しています。
関連記事:取締役会議事録への押印義務と押印対象者とは?

取締役決定書の記載事項

本店移転の決定を例に、取締役決定書に記載される事項を紹介します。

  • タイトル「取締役決定書」
  • 決定した日付
  • 決定事項(本店移転であれば、移転することおよび移転先住所や移転日付など)
  • 取締役の記名・押印(代表取締役は登録済みの代表者印、それ以外の取締役は認印など)


取締役決定書のひな形・テンプレート

本店移転など登記申請を伴う代表的な決議事項ごとの取締役決定書のテンプレートを決定事項ごとに紹介します。この内容に合わせてワープロソフトなどで作成してください。

会社の登記申請において取締役決定書を作成する場合、他にも必要な書類があります。これら書類をまとめて作成できるGVA 法人登記などのサービスもご参考ください。

(1)管轄内本店移転における取締役決定書

(2)支店の設置における取締役決定書

(3)代表取締役の選定における取締役決定書


取締役決定書と合わせて登記申請時に用意する書類の例

・定款の定め
取締役の互選で代表取締役を選定するには、その旨を定款に定める必要があり、登記申請に際しては定款を添付する必要があります。

・就任承諾書
取締役決定書に「就任を承諾した」旨の記載がないときは、登記申請に際して就任承諾書を添付しなければなりません。

・取締役取締役決定書に押印する印鑑
代表取締役を選定した取締役決定書には、原則取締役の個人実印を押印する必要がありますが、従前の代表取締役が法務局に印鑑を届け出ている会社実印を押印している場合は、その他の取締役は認印の押印で足りることになっています。

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GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

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・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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