登記費用の勘定科目は?登録免許税や司法書士報酬の仕訳をわかりやすく解説

株式会社の基礎知識
投稿日:2024.11.20
登記費用の勘定科目は?登録免許税や司法書士報酬の仕訳をわかりやすく解説

新規に会社を設立したときや、商号や本店など登記記録の内容に変更があったときには商業登記が必要です。さらに商業登記の中でも、法人を設立して開業したときと開業後に登記記録の内容に変更があったときでは会計処理の手順や考え方が異なります。

しかし、登記が必要なことは知っていても、その後の会計処理をどのように行えばいいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、法人設立時の費用と会社変更登記時の費用に関して、それぞれの仕訳や使用する勘定科目について説明します。

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法人設立時にかかる商業登記費用の仕訳について 

新規に法人を設立して開業するときにかかる費用の仕訳では、発生した時期によって「創立費」と「開業費」の2種類の勘定科目を使い分けます。

  • 創立費…法人を設立する前にかかった費用
  • 開業費…法人設立から営業を開始するまでにかかった費用


創立費と開業費は「繰延資産」に分類されます。繰延資産とは、法人が支出する費用のうち、支出の効果が1年以上に及ぶもののことです。

法人設立後の費用だけでなく、設立までの準備にかかった費用も会社の経費になりますが、繰延資産として計上しただけでは経費として扱われません。

計上するときに「均等償却」か「任意償却」を選び、選んだ方法で決算期に償却することで費用化されます。

均等償却の場合、創立費と開業費は5年間で均等に償却します。任意償却の場合、任意のタイミングと金額で償却することが可能です。

未償却残高の範囲であれば、支出した年に全額償却するのも数年後に業績が安定してから償却するのも問題ありません。

以下、創立費と開業費の具体的な項目と仕訳について説明します。

創立費の仕訳

創立費とは、法人設立までの間に、設立のためにかかった費用のことです。
具体的には以下の項目が該当します。

  • 発起人の報酬
  • 法人設立のために雇った使用人の給与
  • 定款作成にかかった費用
  • 登録免許税
  • 設立登記に関する士業に支払う報酬
  • 金融機関の取扱手数料
  • その他、設立のためにかかった費用

 


【仕訳例】 3月決算の会社を2021年4月に設立

<2021年4月>
定款作成費として100,000円を現金で支払った場合
(借方)         (貸方)
創立費 100,000       現金 100,000

<2022年3月 決算>
決算仕訳として、創立費を20,000円償却した場合
   ※未償却残高80,000円は来期以降に繰延
(借方)            (貸方)
創立費償却 20,000        創立費 20,000
 

開業費の仕訳

開業費とは、法人設立後、会社の営業開始までの間に開業準備のためにかかった費用のことです。開業費には以下の項目が該当します。

  • 会社の看板やホームページ作成費などの広告宣伝費
  • 事務用の消耗品費
  • 営業開始までの研修費
  • 名刺や印鑑などの作成費用
  • その他、営業開始前にかかった費用


事務所の家賃・水道光熱費や社員の給料など、毎月経常的に発生する費用は開業費として認められず、別の費用として計上します。

【仕訳例】 3月決算の会社を2021年4月に設立

<2021年4月>
開業前の広告宣伝費として300,000円を預金から支払った場合
(借方)         (貸方)
開業費 300,000       預金 300,000

<2022年3月 決算>
決算仕訳として、開業費を100,000円償却した場合
   ※未償却残高200,000円は来期以降に繰延
(借方)           (貸方)
開業費償却 100,000       開業費 100,000

会社変更登記にかかる費用の仕訳について 

新規に会社を設立したときだけでなく、本店移転や商号変更、目的変更、役員変更など会社の登記記録の内容に変更が生じたときにも商業登記の申請が必要になります。ここでは、会社変更登記の申請にかかる費用の内訳と仕訳について説明します。

司法書士報酬の仕訳

登記申請に必要な書類の作成や添付書類の準備などを司法書士に依頼する場合、報酬は「支払手数料」や「顧問料」などの勘定科目で費用計上します。

また、司法書士への報酬が1万円を超える場合は源泉徴収が必要です。源泉徴収額は「預り金」で計上します。ただし、報酬を支払う相手が司法書士法人の場合、源泉徴収は不要です。

【仕訳例】
司法書士への報酬55,000円から4,594円の源泉徴収を行い、残額を現金で支払った場合
(借方)          (貸方)
支払手数料 55,000        現金  50,406
           預り金   4,594
 

登録免許税の仕訳・勘定科目

登録免許税とは、法務局で登記の申請を行うときに国に納める税金のことです。法人設立時だけでなく変更登記でも納付が必要になり、登記の内容によって金額が違います。

登録免許税は「租税公課」の勘定科目で費用計上します。租税公課とは、国や地方に納める「租税」と、公共団体から課せられる交付金や会費などの「公課」を合わせた勘定科目です。税金のため消費税は発生しません。
 
【仕訳例】
登録免許税30,000円を現金で支払った場合
(借方)          (貸方)
租税公課 30,000        現金 30,000

印鑑証明書発行費用の仕訳・勘定科目

勘定科目は「租税公課」の他に「支払手数料」や「雑費」なども使用可能です。なお、印鑑証明書の取得費用は非課税となります。

租税公課で処理する場合

印鑑証明書を取得する際に支払った手数料は「租税公課」の勘定科目で費用計上するのが一般的です。

【仕訳例】
印鑑証明書1通の取得に際し450円の手数料を現金で支払い、租税公課として計上する場合
(借方)        (貸方)
租税公課 450         現金  450

支払手数料で処理する場合

支払手数料とは、会社の経営や取引を行う上で発生する、手数料や報酬などを管理するための勘定科目です。

印鑑証明書を取得するための手数料を法務局などに支払ったと考えれば、支払手数料として費用計上することもできます。

【仕訳例】
印鑑証明書1通の取得に際し450円の手数料を現金で支払い、支払手数料として計上する場合
(借方)        (貸方)
支払手数料 450        現金  450

雑費で処理する場合

雑費とは、発生した費用が他の経費に当てはまらない場合や少額で重要性が低い場合に使用する勘定科目です。

印鑑証明書の取得費用は法人の場合で1通あたり450円と少額なうえに、事業内容によっては取得頻度が年に数回と少ないため、重要性が低いと捉えて雑費として費用計上することもできます。

【仕訳例】
印鑑証明書1通の取得に際し450円の手数料を現金で支払い、雑費として計上する場合
(借方)     (貸方)
雑費 450        現金  450

まとめ

商業登記の種類によって、必要な会計処理が決まっています。新規で法人を設立したときには「創立費」や「開業費」の勘定科目を使用して仕訳を行います。

また、本店移転や商号変更を行った際の会社変更登記では費用ごとに使用する勘定科目が異なり、登録免許税や印鑑証明書発行費用は消費税が課税されません。
会計ソフトで仕訳を行う場合、消費税区分を間違えないようにしましょう。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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