DES(債務の株式化)の登記申請書における別紙(登記すべき事項)について解説

募集株式の発行
投稿日:2024.02.08
DES(債務の株式化)の登記申請書における別紙(登記すべき事項)について解説

DES(債務の株式化)は、増資の一種で、債務を株式化することにより、財務体質を改善する手法です。DES(債務の株式化)の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

本記事では、DES(債務の株式化)の登記申請書における別紙(登記すべき事項)について解説します。

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DESの手続

DESは増資(募集株式の発行)の一種で、株主総会または取締役会の決議で発行されます。詳細は、こちらの記事をご覧ください。

登記申請書類を作成する

DESの効力が発生したら、登記申請書類を作成します。
詳細は、以下の記事をご覧ください。

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別紙(登記すべき事項)の書き方

DESにおける登記すべき事項は、以下のとおりです。


発行済株式の総数1000株、資本金1000万円の会社の債権者が、令和4年9月1日付で会社に対する弁済期の到来した金銭債権500万円を出資し、会社が1株1万円で合計500株の株式を発行した場合



登記すべき事項の注意点としては、別紙に記載する「発行済株式の総数」や「資本金の額」はDESの効力発生後の数字を記載する点があります。

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  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
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  • 会計帳簿(DESの場合)


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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