融資や増資による資金調達。どちらも事務手続きが必要ですが、特に増資では必要な手続きが多くなります。
株主総会の招集や開催、議事録の作成、そして増資が完了したら会社登記簿の変更申請が必要になります。
株主総会が必要なのはなんとなくわかる…
登記申請も、本店移転や役員変更で必要なのはわかる…
ただ、増資したら登記申請が必要なのはなぜなのでしょうか?
本記事ではそんな方向けに、募集株式発行による増資後になぜ登記申請が必要なのか解説します。
募集株式の発行による増資では、なぜ登記申請が必要なのでしょうか?

「募集株式の発行」での増資ではなぜ登記が必要なのでしょうか?
株式会社の登記事項は、商法、会社法、商業登記法にて定められています。登記事項は「区」という名称でカテゴリが分けられています。
代表的な「区」として以下があります。
- 商号区:会社名や法人番号、設立年月日など
- 目的区:会社の目的。どの領域で事業を行っているか
- 役員区:取締役や監査役、会計監査人の名前や任期、就任、辞任、退任、重任などの記録
そして、他に重要な区として「株式・資本区」があります。
ここでは、発行済株式総数や資本金、単元株式数などが記載されます。
募集株式の発行による増資は株式数の変化を伴うため登記申請が必要になるのです。
ちなみに「株式・資本区」では誰が株式を持っているかは記載されません。
「募集株式の発行」で増資したら登記申請が必要です
募集株式の発行による増資が完了したら登記簿に反映するための登記申請を行います。
会社がいくつの株式を発行しており、資本金がいくらなのかは登記簿に記載されます。関係者に会社の状態を示すことで取引や許認可などをスムーズにするために法律で定められており、増資完了後2週間以内の申請が必要です。
(ちなみに融資による資金調達では登記の必要はありません)
登記申請書に、募集株式により増加した「資本金の額」及び「発行済株式の総数」の他、会社の基礎情報など必要事項を記載し、添付書類として「資本金の額」及び「発行済株式の総数」に変更があったことを証明できる書類を一緒に提出します。
法務局に提出した申請が受理され、登記簿に反映されることで、増資に関する全ての手続が完了となります。
「募集株式の発行による増資」を登記申請する3つの方法
登記申請には、申請書類や添付書類の様式や項目には厳密なルールがあります。記載方法や書類を間違えるとやり直しとなり時間がかかってしまうため念入りな準備が必要です。
①自力で申請方法を調べる
書籍やネットで登記申請方法を調べ、必要な書類を作成し郵送もしくは持参して法務局に申請します。未経験者にとっては苦痛の伴う作業となるでしょう。
なお、法務省が提供するオンラインサービスもありますが、確実な書類を独力で準備するのは難しく、修正や法務局への訪問が必要になる場合もあります。
②司法書士にまるごと依頼する
最も一般的な方法です。司法書士に依頼し、数万円~程度の報酬とひきかえに必要書類を準備してもらいます。知識がなくても丸投げできるのがメリットですが、見積もりを取ったり打ち合わせの時間が必要です。
③ネットで登記書類作成できるサービスを使う
サービスのWebサイトに会員登録し、登記内容を入力すると申請書類やその他の必要書類を一括で自動作成できます。その後は印刷、押印して郵送するだけです。スピードが早く、夜や週末など作業タイミングを選ばず、費用も安くすみます。
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司法書士監修のGVA 法人登記なら、増資で募集する株式数や金額をを入力するだけで、変更登記申請書類を最短7分で自動作成。
印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
募集株式発行の他に、役員変更、目的変更、本店移転、商号変更など異なる種類の登記も同時に申請できます。
司法書士監修 GVA 法人登記の特徴
- 10種の申請に対応。複数種類の組み合わせも可能
- 必要書類が最短7分で作成できる
- 変更登記書類が※10,000円(税別)から作成できる
- かんたんに郵送申請ができる「かんたん郵送パック」完備
- 登記反映後の登記簿謄本や収入印紙など多彩なオプション
※代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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おわりに
株式分割の登記申請は、他の申請と比べて数字を扱うことが多く、専門性の高い領域です。できるだけ効率化できる方法で、ミスの可能性を減らし、スピーディに登記申請できるようにしましょう。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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