増資(募集株式の発行)とは?資金調達における融資との違いやメリット・デメリットを解説

募集株式の発行
投稿日:2024.11.11
増資とは?融資との調達の違いやメリット・デメリットを解説

株式会社の資金調達。運転資金や新規事業の投資など経営のさまざまな局面で必要になる、会社にとって重要な施策のひとつです。

この資金調達の代表的な2つの手法が、融資と増資です。
本記事では資金調達方法のうち、増資について用語の定義から融資との違い、メリット・デメリットを整理して紹介します。

特に増資では社内の手続きや登記申請など手続きが多くなります。本記事の中で、ネットで登記書類を自動作成できるサービスについても紹介しますのであわせてご覧いただければ幸いです。

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目次

資本金の増資および出資(投資)とは?

株式会社では設立時に資本金を拠出し、創業以降の必要資金とします。この資金を追加で確保するために行うのが増資です。

増資では、一般的に会社の株式を新たに発行し、それを株主となる人(もしくは既存の株主)が引き受ける(購入する)というかたちで資金調達が行われ、資本金が増加します。
似た言葉に「出資」「投資」がありますが、これは増資のためにお金を出す側からみた行為になります。「〇〇会社の増資に応じて、〇〇円を出資もしくは投資した」というように用いられます。

このように増資目的で株式を発行することを「募集株式の発行」や「新株発行」と呼びます。他にも資本金を増やす方法はありますが、一般的に増資といえば「募集株式の発行」を指します。

融資(借り入れ)とは?

金融機関から会社にお金を貸すことを「融資」といいます。借りる会社側からみれば「借入」「借金」となります。
個人がお金を借りる場合、単に「借金」と呼ぶことが多いですが、「融資」は会社が事業拡大目的で資金調達するというニュアンスで使われます。

資金調達方法における融資と増資(出資、投資)の違い

融資では、主に金融機関からまとまった資金を借りて金利を乗せて一定期間で返済します。いわゆる借金、ローンと同義です。
まとまった資金を調達するという点では増資と融資は同じ目的ですが、いくつかの点で明確な違いがあります。

①資金調達のコストが異なる

融資におけるコストの中心は金利です。逆に言うと金利を含めて定期的な返済の目処が立っていれば問題ないともいえます。売上規模が大きくなくても定期的な入金がある企業で使いやすい方法です。

増資におけるコストは配当やキャピタルゲインです。これらは融資への返済と異なりすぐに支払いが必要ではないこともありますが、時間に猶予がある分、長期的には融資の金利以上の期待となることが一般的です。今は売上が少ないが競争力のある製品リリースなど、時間はかかるが大きな成長が期待できるサービスや企業で使われることが多くなります。

②会社の所有者に変化が生じる

融資はお金の貸し借りだけの関係性です。返済が終われば関係は終わります。

増資に用いる株式は、会社の権利を集めた資金に応じて発行する証書です。つまり、増資による資金拠出の代わりに会社の権利の一部を引き渡し、会社のオーナー(の1人)になるということです。株式を持っている間は会社との関係はずっと続きます。

③納税額への影響

増資をすると会社の資本金額が上がります。資本金が上がると納税額が増えます。
いくつかのラインがありますが一般的なものとして

消費税:資本金1000万以下の場合、2年間の免税措置がある
外形標準課税:資本金1億円以下であれば免除される

その他にも下請法などの適用基準や補助金申請の可否などに影響する場合があります。

④登記など事務作業・事務コストの有無

融資であればその手続は金融機関側で行うことが多くなりますが、増資では新たに発行する株式数や1株あたりの金額算定など会社側での事務コストが多くなります。

また、増資後には会社登記簿の発行済株式の総数や資本金の額の変更も必要になり、司法書士への依頼や登録免許税などの費用もかかります。一般的には司法書士に依頼する方法が安心ですが、打ち合わせ時間や費用を節約したい方にとってはGVA 法人登記のようなネットで登記書類を作成し、法務局に行かずに申請できるサービスもおすすめです。

資本金を増資するメリット・デメリット

融資と増資には上記のような違いがあります。では、増資して資本金を増やす場合のメリット・デメリットは何でしょうか?代表的なものをピックアップしました。

増資のメリット
①定期的なキャッシュフローがない段階でも資金調達できる

融資であればすぐに定期的な返済が求められますが、増資では時間的な猶予があるのが一般的です。(上場企業など一部企業ではではすぐに配当が必要になる場合もあります)

②調達先とお金の貸し借り以上の強固な関係が築くことで信用度が上がる

有名な会社、特定の業界で競争力のある会社と資本関係になることで信用度が上がったり、クライアント企業へのアクセスがしやすく可能性があります。

③調達で会社の味方が増える

株主が増えることで、株主がサービスを積極的に紹介してくれたり、人材を紹介してくれたりと会社にとって好ましいネットワークができる可能性があります。

増資のデメリット
①経営者(オーナー)の株式比率が減少し権利が希薄化する

増資をすることは、オーナーの持分比率が減少することになります。これにより自分だけで大きな意思決定ができなくなる可能性があります。

②金利よりも資金調達コストが高くなる可能性

特にスタートアップ・ベンチャー企業での増資は、直近の配当よりも将来の成長性が強く求められます。この負担を融資として比較することも大切なことです。経営方針とも密接に関わるポイントですのでよく考えて決めましょう。

③一度株主になったら関係性を変えることは難しい

特に未上場の会社では、一度株主になったら会社側の都合で変更するのは非常に難しくなります。手軽に株式を売買する株式市場もないですし、そもそも増資に応じた株主も短期での売買を求めていないことが多いからです。

増資してからやっぱりやめたいと思っても後戻りできないということを十分理解しておきましょう。特に、素性もよく知らない人が株主になって後から問題のあることがわかった、ということだけは絶対に防ぎましょう。

融資のメリット・デメリット

融資のメリット
①経営の自由度を変えずに資金調達できる

融資の場合は、会社の株式の持ち分に変更はありません。融資した金融機関とは、あくまでも借りたお金を返済できるかどうかの関係になります。返済が滞るようなことがなければ、経営の自由度やオーナーシップを維持して資金調達できます。

②スピーディに資金調達できる

一般的に融資のほうが、資金調達の実行(着金)までの時間が短くなります。金融機関が提示する条件に合えば、スピーディに資金調達ができます。増資の場合、条件をゼロからすり合わせたり、デューデリジェンスなどの手間が発生するため時間がかかる傾向があります

融資のデメリット
①利息や元本の返済が必要

当たり前ですが、融資の場合は利息や元本を毎月や決められたタイミングで返済する必要があります。出資においても金銭的なリターンは期待されますが、調達直後から定期的な支払いは発生することはほとんどないでしょう。

②多額の調達がしにくい可能性

融資の場合、その会社が持つ財産やキャッシュフローなども勘案して融資可能額が決められます。魅力的なビジネスだけど創業からまもなく売上や資産がない場合、多額の資金調達ができない場合があります。増資の場合、ユーザー増加率や成長性次第では、融資では難しい金額を調達できる可能性があります。

③担保や保証人が必要な場合がある

融資の場合、担保や保証人が必要となる場合があります。とくに社長の個人保証を求められた場合、業績の不安定な時期にはさまざまな面で負担になってしまう可能性があります。

「募集株式の発行」で増資したら登記申請が必要です

募集株式の発行による増資が完了したら登記簿に反映するための登記申請を行います。

会社がいくつの株式を発行しており、資本金がいくらなのかは登記簿に記載されます。関係者に会社の状態を示すことで取引や許認可などをスムーズにするために法律で定められており、増資完了後2週間以内の申請が必要です。
(ちなみに融資による資金調達では登記の必要はありません)

登記申請書に、募集株式により増加した「資本金の額」及び「発行済株式の総数」の他、会社の基礎情報など必要事項を記載し、添付書類として「資本金の額」及び「発行済株式の総数」に変更があったことを証明できる書類を一緒に提出します。

法務局に提出した申請が受理され、登記簿に反映されることで、増資に関する全ての手続が完了となります。


「募集株式の発行による増資」を登記申請する3つの方法

登記申請には、申請書類や添付書類の様式や項目には厳密なルールがあります。記載方法や書類を間違えるとやり直しとなり時間がかかってしまうため念入りな準備が必要です。

①自力で申請方法を調べる

書籍やネットで登記申請方法を調べ、必要な書類を作成し郵送もしくは持参して法務局に申請します。未経験者にとっては苦痛の伴う作業となるでしょう。
なお、法務省が提供するオンラインサービスもありますが、確実な書類を独力で準備するのは難しく、修正や法務局への訪問が必要になる場合もあります。

②司法書士にまるごと依頼する

最も一般的な方法です。司法書士に依頼し、数万円~程度の報酬とひきかえに必要書類を準備してもらいます。知識がなくても丸投げできるのがメリットですが、見積もりを取ったり打ち合わせの時間が必要です。

③ネットで登記書類作成できるサービスを使う

サービスのWebサイトに会員登録し、登記内容を入力すると申請書類やその他の必要書類を一括で自動作成できます。その後は印刷、押印して郵送するだけです。スピードが早く、夜や週末など作業タイミングを選ばず、費用も安くすむメリットがあります。
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GVA 法人登記なら、増資(募集株式の発行)の登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

株式会社の増資の登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?資本金額や株式数に変化が生じたりと、専門知識が求められることもあります。

とはいえ、士業など専門家にお願いするとしてもやりとりに意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が対応するしかない、という方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税別)で自動作成。法務局に行かずに申請できます。通常の増資に加え、DES(債務や貸付金の株式化)にも対応しています。

書類作成だけでなく、印刷や製本、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できるので、増資額が大きい場合の印紙購入があっても安心です。


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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。


GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(募集株式の発行の場合)

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 払込証明書
  • 取締役会議事録
  • 総数引受契約書
  • 資本金の額の計上を証する書面
  • 会計帳簿(DESの場合)


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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