募集株式の発行登記を怠った場合のリスクと登記懈怠による過料について解説します

募集株式の発行
投稿日:2021.02.05
募集株式の発行

この記事にたどり着いた方は、何かしらの理由で「登記懈怠による過料」についてお調べのことと思います。お読みになっている方の中には、自社の登記が懈怠状態になっているか心配な方や、登記懈怠状態になっていることに気が付いていない方もいると思います。

本店の移転や役員の変更や増資、株式分割など、会社の登記簿内容について変更があった場合は変更登記が必要となりますが、本記事では募集株式の発行(増資)登記を怠った場合の「リスク」と、「登記懈怠による過料」について解説していますので参考にしていただければと思います。

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登記懈怠とは?

まずは登記懈怠からお話します。読み方は「とうきけたい」で、その名の通り必要な登記申請を懈怠した場合の状態を指します。会社の変更登記申請には会社法第915条第1項により「変更が生じてから2週間以内」という期限のルールが定められています。この期限を過ぎてから変更登記申請をすると登記懈怠扱いとなり、過料の罰則を科せられる可能性があるので注意が必要です。

登記懈怠による過料とは?

期限の2週間を過ぎてから変更登記申請を行っても、期限を理由に断られることはなく、書類が正しく揃っていれば申請自体は問題なく受理されます。

ただし、期限を過ぎてから変更登記申請をすると登記懈怠扱いとなり、代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります(会社法第976条第1号)。

そのまま変更登記申請を放置しておくと…

既に期限が過ぎてしまっているし、これから申請すると登記懈怠に気づかれてしまうから申請しないでおこう…と考える方もいるかもしれませんが、ここは注意が必要です。

何故かと言いますと、登記懈怠の期間が長くなると過料の制裁を受ける可能性が高くなり、且つ過料額も大きくなる可能性があります。放置しておくと状況は悪化していく一方ですので、登記懈怠に気づいたら早めに変更登記申請をすることをおすすめします。

放置しておくと解散の登記をされてしまう可能性も…

株式会社が何の変更登記申請もしないまま12年以上経過すると、既に事業を廃止している実体のない会社とみられてしまい、登記官の職権により解散の登記をされてしまう可能性があります。

どんなに株式会社の登記の変更がない場合でも、少なくとも役員変更登記(非公開会社)は10年に1度必要になりますので、みなし解散にならないよう注意が必要です。

募集株式の発行登記における登記懈怠とは?

募集株式の発行(増資)登記については、払込期日(払込期間を定めたときは払込期間の末日)から2週間以内に登記を申請する必要があります。

この期限を過ぎてから変更登記申請をした場合は登記懈怠扱いとなる可能性があります。2週間後が休日の場合は、法務局の翌営業日が期限となります。募集株式の発行が決まったら速やかに変更登記申請を行いましょう。
募集株式の発行登記を怠ることで起こりうる悪影響とは?
募集株式の発行登記を怠ること、登記懈怠に陥る意外にも大きなリスクが発生する可能性があります。登記申請を怠ってしまうと登記簿謄本の内容と実際の資本金の額や株式数が食い違ってしまい大きな問題となってしまう可能性があります。

先ほどお話した登記懈怠は過料の制裁を科せられるだけですが、会社と株主間のトラブル又は第三者からの信用を損なうことになれば、会社の与信に繋がる大きな問題となりますので、くれぐれも登記申請を怠ることのないようご注意ください。

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さいごに

今回は、募集株式の発行登記を怠った場合のリスクと登記懈怠による過料についてのお話でした。募集株式の発行登記の懈怠は社内だけの問題ではなく、株主や社外に対しても影響を及ぼす可能性がありますので、募集株式の発行を行ったら速やかに変更登記申請をしましょう。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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