資本金の増加(増資)を自分で手続きする方法を解説

募集株式の発行
投稿日:2024.09.12
資本金の増加(増資)を自分で手続きする方法を解説

会社設立後、企業の資金調達方法として、融資と並んでポピュラーなのが外部から出資を受けることです。新しい株式を発行し、それを社外の出資者に引き受けてもらう(購入してもらう)ことで事業成長や経営の安定に必要な出資金を調達するという方法です。具体的にはスタートアップが起業後の増資でよく用いられる第三者割当増資や、既存株主を対象にした株主割当増資、公募増資などがこれらに該当します。

この募集株式の発行までには、株主総会などいくつかのステップが必要になりますが、その中で重要なのが「登記申請」です。株式会社が募集株式の発行により新たに株式を発行する場合、増資後2週間以内に必ず登記申請が必要になります。

本記事では、募集株式発行による金銭出資において必要な登記申請について、特に自分で登記申請する方法を検討されている方向けに申請書のテンプレートと記入例を紹介します。なお、不動産や有価証券、設備などの提供による現物出資は対象外になりますのでご注意ください。

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募集株式発行(増資)の変更登記を自分で申請するのは可能なのでしょうか?

結論、資本金の増資は自分でも登記申請することが可能です。

方法は、以下のとおりです。

  1. 株主総会で増資の決議を行う
  2. 増資の申し込みを受け付ける
  3. 株式の割当てを決定する
  4. 出資者が出資金を払い込む
  5. 新株が発行され、増資の登記をする


登記申請書類は、法務局のウェブサイトでダウンロードできます。
登録免許税は、資本金が1億円以下の場合は1万円、1億円を超える場合は3万円です。

上述した通り、募集株式の発行(増資)は自分で登記申請することも可能です。一般的には会社設立時の資本金が少ないと銀行など金融機関などに指摘されたり、取引先からの信用度への影響、また最近は資本金1円でも設立できるため設立後すぐに増資が必要になるケースが意外に多いようです。
なお、資金調達方法としては融資も有効です。増資と比較したメリット・デメリットをよく検討しておきましょう。

本店移転や役員変更などの登記申請でもそうですが、商業登記において登記申請手続きをするには以下の準備が必要になります。

  • 会社で必要な手続き、決定(株主総会の決議など)を行う
  • 登記申請書類を作成し、必要な添付書類(株式の発行や、引受け、資本金額、出資額の払込や入金を証する書類など)を用意する
  • 申請した登記が登記簿謄本に反映される


この3つのステップを経ることで、募集株式の発行手続きが完了します。ステップとしてはシンプルですが、例えば、発行可能株式総数を超えて新株を発行する場合、株式総数を変更する定款変更の登記申請も必要だったりとケースによっては複雑になる可能性があります。自分で登記申請できるかどうかを把握するために、今回の増資の手続き全体として何が必要かは必ず確認しておきましょう。問題がある場合は司法書士事務所などの専門家に相談すれば安心です。

登記手続き自体は、本記事で紹介するテンプレートを参考に書類作成し、以下の書類を添付して法務局に申請するだけなので十分可能です。一度やれば次からはより短い時間でできますので、最初は大変かもしれませんがぜひチャレンジしてみてください。

募集株式の発行(資本金の増加)の登記申請に必要な書類

募集株式発行の登記申請では、取締役設置会社と取締役非設置会社で必要書類が異なります。
増資の登記は、登記申請書を含め以下の書類が必要になります。

募集株式発行の登記申請に必要な書類(取締役会非設置会社の場合)

  • 会社変更登記申請書(本記事でテンプレートとして紹介している書類です)
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 募集株式の引受けの申込みを証する書面又は総数引受契約書
  • 資本金の払込みがあったことを証する書面(通帳のコピーを綴じたもの)
  • 資本金の額の計上に関する証明書


募集株式発行の登記申請に必要な書類(取締役会設置会社の場合)

  • 会社変更登記申請書(本記事でテンプレートとして紹介している書類です)
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役会議事録
  • 募集株式の引受けの申込みを証する書面又は総数引受契約書
  • 資本金の払込みがあったことを証する書面(通帳のコピーを綴じたもの)
  • 資本金の額の計上に関する証明書


※上記書類の他に代理人に依頼する場合は委任状が必要です。

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募集株式発行(増資)の登記申請書テンプレートと記入例

こちらが募集株式発行の登記申請書の記入例です。

登記申請書および申請書以外に必要な書類テンプレートは法務局のWebサイトでダウンロードできます。

ただし、法務局Webサイトからダウンロードできるテンプレートでは登記すべき事項をオンラインで提出する形式になっています。紙の申請書で申請する場合は以下の記入例を参考にしてください。


申請書類内の「登記すべき事項」に記載する内容については、以下の記載例からコピーしてご利用ください。

登記すべき事項の記載例
「発行済株式の総数」500株 
「原因年月日」令和2年10月20日変更
「資本金の額」金300万円 
「原因年月日」令和2年10月20日変更

※数字の単位は「万」「億」を使用します。

募集株式発行の登記申請で、登記申請書以外に必要な書類については以下の記事でもまとめていますので参考にしてください。

関連記事:
募集株式発行の登記申請書における登記すべき事項の書き方を解説します
募集株式の発行(増資)の登記申請における必要書類を解説します


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ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。


GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(募集株式の発行の場合)

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 払込証明書
  • 取締役会議事録
  • 総数引受契約書
  • 資本金の額の計上を証する書面
  • 会計帳簿(DESの場合)


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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