募集株式の発行(増資)の登記申請における必要書類

募集株式の発行
投稿日:2020.11.17
募集株式の発行(増資)の登記申請における必要書類

株式会社が資金調達する方法として、融資(借り入れ)と並んでポピュラーな選択肢が募集株式の発行(増資)です。

募集株式の発行(増資)は資金調達をしたい会社が新たに株式を発行し、出資する企業に対して出資を受けた対価として株式を交付します。

融資と異なるポイントの一つが、募集株式の発行(増資)をしたら登記申請が必要になることです。
本記事では、募集株式発行(増資)の種類、登記申請書および添付書類の内容について解説します。

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増資(募集株式発行)の種類

「募集株式の発行(増資)」を行うには主に3つの方法があります。自社の状況に応じて最適な方法を選択しましょう。どの方法を選択しても登記申請は必要です。

①株主割当増資

既存の株主に対してそれぞれの持分比率に応じて株式を新たに発行し出資してもらう方法です。増資後に持株比率が変動しないため、事前の調整が少ない資金調達の方法ですが、新たな株主が加わるわけではないこともあり、利用シーンは限定されます。

②第三者割当増資

既存の株主の持株比率に応じず、既存の株主又は第三者に新たに株式を発行して出資を受ける方法です。既存株主からみると新たに出資をしない限り持分比率が下がりますが、特定の相手に対して機動的な資金調達ができる方法です。スタートアップ企業などが外部向けに資金調達をする場合、ほとんどがこの方法で行われます。

③公募増資

新たな株主を特定せずに、広く募る方法です。①や②に比較すると、会社や製品に知名度が必要だったり、資金調達までの時間や新たな株主の対応コストが増えますが、大きく資金調達できる可能性もある方法です。その特性から上場企業でよくみられる方法です。

募集株式発行(増資)の登記申請の必要書類

募集株式発行(増資)の登記申請では、登記申請書に加え以下の添付書類が必要です。
※なお、登記申請書の様式(フォーマット)は法務局のWebサイトからダウンロードできます。

取締役会非設置会社における必要書類

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 募集株式の引受けの申込みを証する書面又は総数引受契約書
  • 払込みがあったことを証する書面(通帳のコピーを綴じたもの)
  • 資本金の額の計上に関する証明書


取締役会設置会社における必要書類

  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 取締役会議事録
  • 募集株式の引受けの申込みを証する書面又は総数引受契約書
  • 払込みがあったことを証する書面(通帳のコピーを綴じたもの)
  • 資本金の額の計上に関する証明書


上記書類が準備できたら登録免許税納付のための収入印紙を貼付して書類の準備が完了、法務局に持参するか郵送で申請します。

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募集株式発行(増資)の登記申請書類(例)

必要な書類の種類はわかったけど、実際どんな内容の書類を用意すべきかイメージが湧かない、という方もいらっしゃると思います。作成する書類それぞれに記載例をのあるフォーマットから紹介しますので、どんな書類が必要なのか、参考にしてください。

紹介したフォーマットは法務局Webサイトからダウンロードもできます

募集株式の発行(増資)の登記申請書(例)

今回行う募集株式の発行(増資)の登記申請書です。変更内容と添付書類を記載して申請します。

登記申請書に記載する内容の詳細についてはこちらの記事もご参考ください
関連記事:募集株式発行の登記申請書における登記すべき事項の書き方を解説します

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株主総会議事録(一例から一部抜粋)

株主総会で募集株式の発行(増資)について決議されたことを示す議事録です。

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募集株式の引受けの申込みを証する書面(募集株式申込証)(例)

新たに発行した株式を引き受ける(出資する)先と締結する契約書です。

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株主リスト(例)

会社の株主を申告するリストです。

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払込みがあったことを証する書面

払込みがあったことを証明する書類です。こちらの書類に払込みがあったことが確認できる通帳のコピーを合綴します。

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資本金の額の計上に関する証明書(例)

払込みが行われ、会社の資本金として計上されたことを証明する書類例です。
(自己株式の処分を伴わない場合)

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取締役会設置会社の場合、上記の他に取締役会議事録も必要になります。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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