会社の財政状況は、貸借対照表に記載され、そのうち「純資産の部」の「株主資本」には、資本金、準備金、剰余金などが記載されます。
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ところで、許認可や融資を受ける際に「資本金〇〇〇万円以上」という条件があることがあり、資本金が足りない場合があります。この場合には、増資をしなければなりません。
募集株式の発行をして増資する場合が一般的ですが、手っ取り早く増資する方法として、「剰余金等の資本組入れ」があります。
本記事では、「剰余金等の資本組入れ」の登記に必要となる「準備金・剰余金の額に関する証明書」について説明していきます。
「剰余金等の資本組入れ」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
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純資産の部に計上される株主資本の内訳
純資産の部に計上される主な株主資本の内訳は、以下のとおりです。
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次章では「資本準備金」「その他資本剰余金」「利益準備金」「その他利益剰余金」をそれぞれ資本組入れをする場合に必要な証明書の例を掲載していきます。
「株主資本」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
資本準備金の資本組入れの場合
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その他資本剰余金の資本組入れの場合
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利益準備金の資本組入れの場合
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その他利益剰余金の資本組入れの場合
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まとめ
いかがでしたか。「準備金・剰余金の額に関する証明書」は、資本金に組み入れる元になる「資本準備金」「その他資本剰余金」「利益準備金」「その他利益剰余金」の存在を証明するものです。本記事が「準備金・剰余金の額に関する証明書」作成のお役に立てれば幸いです。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
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