増資の正式な名称は「募集株式の発行」といいます。
本記事では自分で増資の登記をする方法を解説します。
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会社を設立する際には資本金を出資することになります。増資とは、会社設立後に株式を既存株主や第三者へ割り当て、出資の履行を受けることで資本金を増額することを指します。
「資本金の額」と「発行している株式の数(発行済株式の総数)」は会社の登記事項の1つですので、増資により資本金の金額や発行済株式総数が変更(増加)した場合は、法務局でその旨登記しなければなりません。
増資に限らず、ほとんどの登記は変更の事実が生じてから2週間以内に登記をしないと過料が科されてしまう可能性があります(2週間を経過したとしても増資の登記を行うことは可能です)。
増資する場合は、増資した後に行うことになる変更登記も見据えて必要書類の準備をしておく必要があります。
また、登録免許税として3万円or増資額の1000分の7の高い方の金額を納税しなければなりません。高額な増資の登記を行う場合は登録免許税もその分高額になります。
増資を行う場合、まずは自社の株式を発行することになります。株式を発行するためには、以下の手続が必要です。
(1)非公開会社であれば株主総会の特別決議、公開会社であれば取締役会の決議(原則)
(2)株主総会(または取締役会)で募集事項を決定
(3)株主または第三者が株式を引き受け
(4)出資の履行
以上がなされることで、増資の効果が発生します。増資の効果が発生した後、必要書類を用意して法務局にて登記を行います。
登記するための必要書類は以下のとおりです。
GVA 法人登記では、増資などの変更登記に必要な情報を入力すれば、登記申請書はもちろん、必要な添付書類もすべて自動作成。株主総会議事録や株主リスト、出資金の振り込み証明など手間のかかる書類の準備に手間をかけずに、法務局に行くことなく申請できます。
増資の登記の際に法務局へ提出する申請書の記載例は、以下のとおりです。
資本金の額の計上に関する証明書の記載例は以下のとおりです。なお、以下の記載例は自己株式の処分を伴わないことを前提にしています。
その他の添付書類の記載例については、こちらをご覧ください。
関連記事:募集株式の発行(増資)の登記申請における必要書類
非公開会社における増資(募集株式の発行)は株主総会の決議により、増資の登記の際は法務局へ株主総会議事録を提出します。このとき、株主総会の決議は普通決議ではなく特別決議が必要です(会社法第199条第2項、第309条第2項第5号)。
定足数や賛成する議決権数が普通決議よりも加重されます。株主総会議事録の記載内容も普通決議とは異なってきますから、増資の登記において法務局へ提出する株主総会議事録の記載は、特別決議を行ったことが分かるよう記載する必要があります。
会社は、あらかじめ定款にて自社が発行できる株式の最大数(発行可能株式総数)が定められています。増資の登記の際には超過がないか確認する必要があります。
また、株式発行にあたり1株あたりの金額を定めますが、この金額は原則として適正な額でなければなりません。
増資の登記それ自体は、書類さえ用意できればそれほど難しい作業ではありません。むしろ、増資そのものを行う方が、さまざまな手続が必要になり関係法令の規制を受けるため複雑で大量の作業が必要になります。
増資が自己株式の処分を伴っている場合、「資本金の額の計上に関する証明書」には株式発行割合や自己株式処分差額(会社計算規則第14条第1項第4号)、資本金等増加限度額を記載する必要があります。
増資の登記は、専門家でなくとも自分で行うことができます。しかし、「必要な決議は株主総会の決議と取締役会の決議のどちらなのか」「自己株式の処分を伴う場合は申請書類に何を記載すればよいのか」など、注意すべきポイントがあります。
そのため、増資の登記を申請する前にあらかじめ法務局で必要な手続きや書類を確認しておくとスムーズに増資の登記ができるでしょう。
変更する情報を入力することで、会社変更登記の申請書類を最短7分で自動作成。
印刷して押印や収入印紙を貼れば、法務局に行かずに郵送で申請できます。
※役員の氏名変更・代表取締役の住所変更は5,000円(税別)、ストックオプションは30,000円(税別)です。
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