剰余金等の資本組入れを自分でする方法

募集株式の発行
投稿日:2024.02.01
剰余金等の資本組入れを自分でする方法

本記事では、会社の「株主資本」である剰余金・準備金を「剰余金等」と定義し、「剰余金等の資本組入れ」を自分でする方法について解説します。

「株主資本」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
「剰余金等の資本組入れ」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

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資本に組み入れる科目を決める

資本組入れができる「剰余金等」には、「資本準備金」「その他資本剰余金」「利益準備金」「その他利益剰余金」の4種類があります。

それぞれ種類が違いますので、それぞれの種類ごとに株主総会に提案して、承認されなければなりません。

登記申請書類を作成する

株主総会で資本組入れが承認されたら、以下の登記申請書類を作成します。

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・準備金・剰余金の額に関する証明書

「準備金・剰余金の額に関する証明書」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

登録免許税を用意する

登記申請書類を作成したら、登録免許税を用意します。
今回は、収入印紙で納付する方法について解説します。
登録免許税は、以下の流れで用意します。

1.登録免許税を計算する
2.収入印紙を購入する
3.登記申請書に収入印紙を貼付する

登録免許税は、増加した資本金の額×0.7%です。
ただし、計算した金額が3万円未満の場合は、3万円となります。

登録免許税の計算例①
400万円を資本金に組み入れた場合。
400万円×0.7%=2万8000円 → 登録免許税3万円

登録免許税の計算例②
500万円を資本金に組み入れた場合。
500万円×0.7%=3万5000円 → 登録免許税3万5000円

登記申請書に収入印紙を貼付したら、法務局に登記申請書類を提出しておしまいです。

GVA 法人登記なら、剰余金等の資本組入れの登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

剰余金等の資本組入れの登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?通常の増資と比較したり、準備金や剰余金を区別したりと、専門知識が求められることもあります。

とはいえ士業など専門家にお願いするとしてもやりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が何とかするしかない、という方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば剰余金の資本組入れの手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税別)で自動作成。法務局に行かずに申請できます。

書類作成だけでなく、印刷や製本、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できるので、増資額が大きい場合の印紙購入があっても安心です。


ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。


GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(剰余金等の資本組入れの場合)

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 準備金・剰余金の額に関する証明書


さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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