剰余金等の資本組入れを自分でする方法

募集株式の発行
投稿日:2022.05.27
剰余金等の資本組入れを自分でする方法

本記事では、会社の「株主資本」である剰余金・準備金を「剰余金等」と定義し、「剰余金等の資本組入れ」を自分でする方法について解説します。

「株主資本」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
「剰余金等の資本組入れ」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

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資本に組み入れる科目を決める

資本組入れができる「剰余金等」には、「資本準備金」「その他資本剰余金」「利益準備金」「その他利益剰余金」の4種類があります。

それぞれ種類が違いますので、それぞれの種類ごとに株主総会に提案して、承認されなければなりません。

登記申請書類を作成する

株主総会で資本組入れが承認されたら、以下の登記申請書類を作成します。

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・準備金・剰余金の額に関する証明書

「準備金・剰余金の額に関する証明書」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

登録免許税を用意する

登記申請書類を作成したら、登録免許税を用意します。
今回は、収入印紙で納付する方法について解説します。
登録免許税は、以下の流れで用意します。

1.登録免許税を計算する
2.収入印紙を購入する
3.登記申請書に収入印紙を貼付する

登録免許税は、増加した資本金の額×0.7%です。
ただし、計算した金額が3万円未満の場合は、3万円となります。

登録免許税の計算例①
400万円を資本金に組み入れた場合。
400万円×0.7%=2万8000円 → 登録免許税3万円

登録免許税の計算例②
500万円を資本金に組み入れた場合。
500万円×0.7%=3万5000円 → 登録免許税3万5000円

登記申請書に収入印紙を貼付したら、法務局に登記申請書類を提出しておしまいです。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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