剰余金等の資本組入れを自分でする方法

募集株式の発行
投稿日:2026.08.03
剰余金等の資本組入れを自分でする方法

本記事では、会社の「株主資本」である剰余金・準備金を「剰余金等」と定義し、「剰余金等の資本組入れ」を自分でする方法について解説します。

「株主資本」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
「剰余金等の資本組入れ」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

資本に組み入れる科目を決める

資本組入れができる「剰余金等」には、「資本準備金」「その他資本剰余金」「利益準備金」「その他利益剰余金」の4種類があります。

それぞれ種類が違いますので、それぞれの種類ごとに株主総会に提案して、承認されなければなりません。

登記申請書類を作成する

株主総会で資本組入れが承認されたら、以下の登記申請書類を作成します。

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・準備金・剰余金の額に関する証明書

「準備金・剰余金の額に関する証明書」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

GVA 法人登記を使って自分で書類を作成する

「剰余金等の資本組入れ」は多くの方にとっては経験のない手続きかもしれませんが、それほど複雑ではありません。特に経営者がオーナーとなる企業では書類をしっかり準備すれば自分で登記申請も可能です。

その方法の一つが、GVA 法人登記を利用する方法です。

ご自身で申請する場合、まず「どの書類が必要か」を調べ、漏れがないよう準備する手間がかかります。
また、ネット上で取得した一般的な雛形(ひながた)では、自社の状況に合わず正しい書類が作成されない可能性があります。

GVA 法人登記なら、登記申請に必要な書類一式が漏れなくセットで自動作成されるため、ご自身で『何が必要か』を調べる手間が一切かかりません。
さらに、画面上のわかりやすい指示に従い必要項目を選択するだけで、自社の状況に合った法的に正しい書類一式が自動作成されます。

剰余金等の資本組入れの登記を自分で申請した事例

主に法人向けに、BtoB企業を対象にマーケティング支援やアドテクノロジー事業を提供されている株式会社メイテンス様はGVA 法人登記を利用して剰余金等の資本組入れの登記を申請されています。

事例の詳細は以下URLからご覧ください。
誰に聞けばいいかわからない状態からのスタートでしたが「剰余金等の資本組入れ」を自分だけで申請できました

登録免許税を用意する

登記申請書類を作成したら、登録免許税を用意します。
今回は、収入印紙で納付する方法について解説します。
登録免許税は、以下の流れで用意します。

1.登録免許税を計算する
2.収入印紙を購入する
3.登記申請書に収入印紙を貼付する

登録免許税は、増加した資本金の額×0.7%です。
ただし、計算した金額が3万円未満の場合は、3万円となります。

登録免許税の計算例①
400万円を資本金に組み入れた場合。
400万円×0.7%=2万8000円 → 登録免許税3万円

登録免許税の計算例②
500万円を資本金に組み入れた場合。
500万円×0.7%=3万5000円 → 登録免許税3万5000円

登記申請書に収入印紙を貼付したら、法務局に登記申請書類を提出しておしまいです。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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