資金調達の方法として融資とならんで一般的なのが「増資」です。会社の株式を新たに発行し、それを株主となる人もしくは既存の株主が引き受ける(出資する)というかたちで資金調達が行われます。
増資をするにはいくつかの方法があります。なかでも多いのが「募集株式の発行」による増資ですが、そのうち「株主割当増資」や「公募増資」といったものはご存知でしょうか?
本記事ではこれら増資の方法のうち「株主割当増資」について基礎知識から手続きの流れまでを解説します。
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株主割当増資とは?
株主割当増資は増資の方法の一つで、既存の株主に対して、持株比率に応じて新株を発行して引き受けてもらう(出資してもらう)ことで発行企業は資金調達を行います。
特徴としては、既存の株主に対してそれぞれの持分比率に応じて株式を新たに発行し出資してもらうという点があります。株主ごとの持株比率を変えないため、個別の調整が少なく済むといったメリットがあります。
たとえば、1000株を持つ株主Aと500株を持つ株主Bがいる場合、新たに発行される株式は持ち株数の比率である2:1という比率で割当てられます。株主Aに100株を割り当てるとすると、株主Bには50株が割当てられ、増資後の持ち株数は、株主A:1100株、株主B:550株となります。
「募集株式の発行」のうち、任意の既存株主もしくは新しい株主候補に新株を発行することは「第三者割当増資」と言われます。機動的に増資ができる反面、新たに割り当てる株価をどう算定するか?や新株発行後の株価(企業価値・ 時価総額)をどうするか、既存株主の持ち分の希釈化などさまざまな調整が発生します。
株主割当増資であれば、既存株主全員が同じ条件で新株を引き受けるため、これら調整の手間が減らせる可能性が高くなります。
株主割当増資のメリット
株主割当増資のメリットを整理すると以下があげられます。
増資後の株主構成比率(持株比率)が変わらない
新株を割り当てた既存株主が出資に応じれば株主構成は変わりません。企業価値全体に対する比率なども変わりませんので、事前の株主間での調整や、増資後の経営への関与に影響が出にくく、スムーズに資金調達を実施できる場合があります。
株主割当増資のデメリット
反面、デメリットとして以下が考えられます。
大規模・戦略的な資金調達につながりにくい
株主割当増資は、出資する株主側からみると持株比率は変わらず資金だけを供出するともいえます。つまり、外部から有力でパートナーシップが期待できる株主や、特定の株主から大きな資金調達をするといった戦略的な資金調達は難しくなります。
既存株主から理解が得られない可能性
株主割当増資は、ある意味では株主側の権利は変わらず出資だけを求められる手続きといえます。株主間の条件調整がない反面、そもそもの増資の理由やメリットを理解してもらう必要があります。
株主割当増資の手続きの流れ
非公開会社における株主割当増資の基本的な手順は以下のとおりです。
①募集事項の決議
「発行する株式の内容」を決定するための決議を行います。ここでは、
- 今回新たに発行する株式の数
- 1株当たりの払込金額
- 増加する資本金の額
- 払込期日
- 現物出資の場合は、その旨及び当該財産の内容、価額
- 株主割当である旨
- 株式引受の申込期日
が対象となり、原則として株主総会の決議によって決定されます。
※公開会社では取締役会の決議によって決定することが原則となります。
②募集株式の引受けの申込み
①で決定した内容をもとに、新株を引受ける既存株主が申し込みをします。
③出資の履行
申込後、新株を引受ける既存株主は払込期日に出資金の払込みを行います。
④増資の登記申請
増資が完了したら、会社の登記簿に株式数や資本金額の変更を反映するための登記申請を行います。完了後、2週間以内に登記する必要があるので速やかに申請しましょう。
なお、発行可能株式総数を超えて新株を発行する場合は定款の変更も必要です。
株主割当増資で増資したら登記申請が必要です
株主割当増資による増資が完了したら登記に反映するための登記申請を行います。
会社がいくつの株式を発行しており、資本金がいくらなのかは登記されます。会社の状態を公示することで安全で円滑な取引を実現するために法律で定められており、増資完了後2週間以内の申請が必要です。
(ちなみに融資による資金調達では登記の必要はありません)
登記申請書に、募集株式により増加した「資本金の額」及び「発行済株式の総数」の他、会社の基礎情報など必要事項を記載し、添付書類として「資本金の額」及び「発行済株式の総数」に変更があったことを証明できる書類を一緒に提出します。
法務局に提出した申請が受理され、登記に反映されることで、増資に関する手続きが完了となります。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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