剰余金等の資本組入れの登記申請書と別紙(登記すべき事項)の書き方

募集株式の発行
投稿日:2024.09.10
剰余金等の資本組入れの登記申請書と別紙(登記すべき事項)の書き方

許認可や融資を受ける際などに「資本金〇〇〇万円以上」という条件があることがあり、資本金が足りない場合があります。通常、この場合には、増資をしなければなりません。募集株式の発行をして増資する場合が一般的ですが、手っ取り早く増資する方法として、「剰余金等の資本組入れ」があります。通常の増資と対比して「無償増資」と呼ばれることもあります。

本記事では、「剰余金等の資本組入れ」の登記申請書と別紙(登記すべき事項)の書き方について説明していきます。

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貸借対照表における純資産の部

会社の財政状況は、貸借対照表に記載され、そのうち「純資産の部」の「株主資本」には、資本金、準備金、剰余金などが記載されます。

なお、剰余金等の資本組入れ自体の説明やメリット・デメリットについては以下の記事もご参考ください。

関連記事:剰余金・準備金の資本組入れとは?メリット・デメリットから手続き、登記申請方法を解説

純資産の部に計上される株主資本の内訳

純資産の部に計上される主な株主資本の内訳は、以下のとおりです。


「株主資本」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。

剰余金等の資本組入れの登記申請書の書き方

登記申請のために法務局に提出する剰余金等の資本組入れによる登記申請書の例は以下のとおりです。


資本金1000万円の会社が、令和4年9月1日付で準備金500万円を資本金に組み入れた場合



剰余金等の資本組入れに特有の内容を赤字で示しました。
「登記の事由」は、準備金や剰余金ごとに記載する必要があります。
「添付書類」は、特有の書類として「減少にかかる剰余金等計上証明書」があります。

減少にかかる剰余金等計上証明書の詳細は、こちらをご覧ください。

剰余金の資本組み入れにおける別紙(登記すべき事項)の書き方

剰余金等の資本組入れにおける登記すべき事項は、2行しかないのでとても簡単です。


資本金1000万円の会社が、令和4年9月1日付で準備金500万円を資本金に組み入れた場合



登記すべき事項の注意点を挙げるとすれば別紙に記載する「資本金の額」は組入れた後の金額を記載することです。

なお、剰余金等の資本組入れの手続きを自分でやりたい方は、手続きをステップで分けた解説した記事もありますのでご参考ください。

関連記事:剰余金等の資本組入れを自分でする方法

GVA 法人登記なら、剰余金等の資本組入れの登記書類を自分で作成、法務局に行かずに申請できます

剰余金等の資本組入れの登記は、本店移転などに比べると手間がかかる印象をお持ちの方も多いのではないでしょうか?通常の増資と比較したり、準備金や剰余金を区別したりと、専門知識が求められることもあります。

とはいえ士業など専門家にお願いするとしてもやりとりには意外に手間がかかるもの・・・でも社内では自分(=代表者や役員)が何とかするしかない、という方も多いのではないでしょうか?

GVA 法人登記なら、申請する登記に合わせた変更情報を入力すれば剰余金の資本組入れの手続きに必要な書類を最短7分、10,000円(税別)で自動作成。法務局に行かずに申請できます。

書類作成だけでなく、印刷や製本、登記反映後の登記簿謄本(登記事項証明書)の取得をサポートするオプションプランも充実。申請に必要な収入印紙もセットで購入できるので、増資額が大きい場合の印紙購入があっても安心です。


ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。


GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(剰余金等の資本組入れの場合)

  • 登記申請書
  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 準備金・剰余金の額に関する証明書


さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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