許認可や融資を受ける際などに「資本金〇〇〇万円以上」という条件があることがあり、資本金が足りない場合があります。通常、この場合には、増資をしなければなりません。募集株式の発行をして増資する場合が一般的ですが、手っ取り早く増資する方法として、「剰余金等の資本組入れ」があります。通常の増資と対比して「無償増資」と呼ばれることもあります。
本記事では、「剰余金等の資本組入れ」の登記申請書と別紙(登記すべき事項)の書き方について説明していきます。
自分で変更登記をするなら司法書士監修のGVA 法人登記が便利です
必要情報をフォームに入力するだけでかんたん書類作成
費用と時間を抑えて変更登記申請したい方におススメです
【各リンクからお進みください】
①会員登録前に利用方法を確認できる無料体験実施中
②GVA 法人登記の料金案内(専門家に依頼する場合と比較できます)
③オンラインサービスを利用して登記手続きを検討されている方はこちら
貸借対照表における純資産の部
会社の財政状況は、貸借対照表に記載され、そのうち「純資産の部」の「株主資本」には、資本金、準備金、剰余金などが記載されます。

なお、剰余金等の資本組入れ自体の説明やメリット・デメリットについては以下の記事もご参考ください。
関連記事:剰余金・準備金の資本組入れとは?メリット・デメリットから手続き、登記申請方法を解説
純資産の部に計上される株主資本の内訳
純資産の部に計上される主な株主資本の内訳は、以下のとおりです。

「株主資本」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
剰余金等の資本組入れの登記申請書の書き方
登記申請のために法務局に提出する剰余金等の資本組入れによる登記申請書の例は以下のとおりです。
例
資本金1000万円の会社が、令和4年9月1日付で準備金500万円を資本金に組み入れた場合

剰余金等の資本組入れに特有の内容を赤字で示しました。
「登記の事由」は、準備金や剰余金ごとに記載する必要があります。
「添付書類」は、特有の書類として「減少にかかる剰余金等計上証明書」があります。
減少にかかる剰余金等計上証明書の詳細は、こちらをご覧ください。
剰余金の資本組み入れにおける別紙(登記すべき事項)の書き方
剰余金等の資本組入れにおける登記すべき事項は、2行しかないのでとても簡単です。
例
資本金1000万円の会社が、令和4年9月1日付で準備金500万円を資本金に組み入れた場合

登記すべき事項の注意点を挙げるとすれば別紙に記載する「資本金の額」は組入れた後の金額を記載することです。
なお、剰余金等の資本組入れの手続きを自分でやりたい方は、手続きをステップで分けた解説した記事もありますのでご参考ください。
関連記事:剰余金等の資本組入れを自分でする方法
GVA 法人議事録で法人・会社の各種議事録テンプレートをダウンロード【無料】
登記申請で必要な議事録の作成は手間がかかりますが、「GVA 法人議事録」の無料テンプレートを使えば簡単に作成できます。
本店移転や役員変更など、様々な場面に対応した雛形をダウンロード可能です。
GVA 法人議事録のメリット
- 無料
- 弁護士監修で安心
- メールアドレスを登録するだけで利用できる
GVA 法人議事録を利用して、正確かつ迅速に登記申請の書類準備を進めましょう。
登記申請に必要な議事録のテンプレートはこちら(GVA 法人議事録 公式ホームページ)
募集株式の発行(増資)登記の書類はGVA 法人登記でカンタン作成|ひな形探しや書き方調べは不要、入力するだけで完成
募集株式の発行(増資)登記は必要書類が複数あり、何をどの書式で用意するか調べるだけでも手間がかかります。GVA 法人登記なら、画面の案内に沿って変更情報を入力するだけで必要書類一式を最短7分で自動作成。司法書士監修の様式なので、記載ミスや法務局での補正リスクも抑えられます。ひな形探しや書き方調べに時間をかけたくない方におすすめです。
.jpg)
GVA 法人登記の詳細を見る →
【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!
クーポン利用手順
①GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力

\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。
GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなく法務オートメーション「OLGA」などのリーガルテックサービスを提供しています。