会社の財政状況は、貸借対照表に記載され、そのうち「純資産の部」の「株主資本」には、資本金、準備金、剰余金などが記載されます。

ところで、許認可や融資を受ける際に「資本金〇〇〇万円以上」という条件があることがあり、資本金が足りない場合があります。この場合には、増資をしなければなりません。
募集株式の発行をして増資する場合が一般的ですが、手っ取り早く増資する方法として、「剰余金等の資本組入れ」があります。
本記事では、「剰余金等の資本組入れ」の登記申請書と別紙(登記すべき事項)の書き方について説明していきます。
「剰余金等の資本組入れ」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
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純資産の部に計上される株主資本の内訳
純資産の部に計上される主な株主資本の内訳は、以下のとおりです。

「株主資本」の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
登記申請書の書き方
剰余金等の資本組入れによる登記申請書の例は以下のとおりです。
例
資本金1000万円の会社が、令和4年9月1日付で準備金500万円を資本金に組み入れた場合

剰余金等の資本組入れに特有の内容を赤字で示しました。
「登記の事由」は、準備金や剰余金ごとに記載する必要があります。
「添付書類」は、特有の書類として「減少にかかる剰余金等計上証明書」があります。
減少にかかる剰余金等計上証明書の詳細は、こちらをご覧ください。
別紙(登記すべき事項)の書き方
剰余金等の資本組入れにおける登記すべき事項は、2行しかないのでとても簡単です。
例
資本金1000万円の会社が、令和4年9月1日付で準備金500万円を資本金に組み入れた場合

登記すべき事項の注意点を挙げるとすれば別紙に記載する「資本金の額」は組入れた後の金額を記載することです。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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