会社設立時の資本金はいくらにするべき?株式会社・合同会社のケースで解説

募集株式の発行
投稿日:2024.07.09
株式会社・合同会社設立時の資本金はいくらにするべき?金額の決め方を解説|GVA 法人登記

「会社設立時の資本金をいくらにするか?」は、初めて起業する人にとっては切実な問題です。資本金額は会社を経営していく上で、資金面はもちろん、資本政策など様々な点で影響を与える重要な要素となります。

本記事で資本金額の最低額や必要額について、株式会社と合同会社を対象に解説します。

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会社設立における資本金とは?

資本金とは、会社や組織を運営するために必要な資金です。一般的には会社設立の際に株主や投資家から調達した資金や、増資により出資者から払い込まれた資金を指します。会社設立直後の運転資金や、設立後の事業を円滑に進めるために必要な資金となり、また、「資本金=会社の体力」となることから、資本金額は会社の信用度に大きく影響与えることがあります。

株式会社・合同会社設立に必要な資本金の最低額は1円

平成18年(2006年)の会社法施行以前は、株式会社設立の際に必要な資本金の最低額は1,000万円以上(有限会社は300万円以上)でした。会社法の施行後は最低資本金が撤廃され、株式会社・合同会社は資本金最低1円から設立が可能となりました。以前は1,000万円必要だったことを考えると、1円での起業は資金準備の面ではメリットとなりますが、反面デメリットもありますので注意が必要です。

資本金1円で起業するメリット

資本金1円で起業する主なメリットは設立時の費用を抑えられることや、法人化による節税の効果が期待できることなど、主に金銭面でのメリットが挙げられます。

主なメリット

  • 誰でも簡単に法人が設立できる
  • 初期費用を抑えることができる
  • 法人化により設立から最大2年間消費税の納付が免除される


資本金1円で起業するデメリット

気を付けなければならないのが、1円で起業することによるデメリットです。会社を起業するということは、起業後に事業を営むことになりますので、資本金が1円ですと資金面で様々な問題が発生する可能性があります。資本金1円での起業を検討している方は、以下のデメリットは事前に把握しておく必要があります。
制度上は資本金1円で設立ができますが、現実的には難しいといえるでしょう。

主なデメリット

  • 資金的な体力がないと判断され、会社の信用度に影響する可能性がある
  • 銀行口座が開設できない可能性がある
  • 銀行などからの必要な融資を受けることができない可能性がある
  • 資本金不足により、債務超過になりやすい
  • 新規採用による人材獲得が難しくなる可能性がある
  • 新規事業の許可申請が取れない可能性がある


資本金に加えて会社の設立自体にも費用がかかることに注意

「1円で起業できる」と聞くと、1円あれば会社が設立できる!と思う方もいるかと思いますが、会社設立には別途費用がかかります。企業形態で異なりますので、株式会社と合同会社設立時の費用をご紹介します。

株式会社設立にかかる費用

  • 登録免許税:15万円または資本金×0.7%の高い方(1円起業の場合は15万円)
  • 定款認証手数料:資本金100万円未満=3万円、資本金100万以上300万円未満=4万円、その他=5万円(1円起業の場合は3万円)
  • 定款謄本手数料:1枚ごとに250円、定款の枚数によって異なりおよそ2000円ほど
  • 定款用収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
  • その他費用(印鑑等):1万円
  • 合計:約23万円(1円起業の場合)


合同会社設立にかかる費用

  • 登録免許税:6万円または資本金×0.7%の高い方(1円起業の場合は6万円)
  • 定款認証手数料:0円
  • 定款謄本手数料:0円
  • 定款用収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
  • その他費用(印鑑等):1万円
  • 合計:約11万円(1円起業の場合)


会社設立には設立登記が必要

また、法人を設立する為には設立登記が必要となり、専門家に依頼する場合は専門家報酬の支払いが必要です。無料のオンラインサービスなどを利用して自分で登記申請をすることも可能ですが、書類作成にミスがあると申請のやりなおしが必要となりますので、時間がない方や書類作成が不安な方は、専門家に依頼することをおすすめします。

全産業の資本金で最も多いのは300万円以上~500万円未満

総務省・経済産業省が令和3年6月1日に実施した「令和3年経済センサス-活動調査」によると、全産業の資本金額でもっとも多いのは「300万円以上~500万円未満(約32%)」となり、次いで「1000万円以上~3000万円未満(約31%)」となります。会社法施行以前の有限会社設立時の最低資本金額が300万円だったことも併せて考慮すると、会社を運用する為の資本金の目安は300万円ほどとなりそうです。

また、全産業のうち、資本金が300万円以下の割合は全体の11%ほどと減少しており、会社設立後に必要になる標準的な運転資金を考慮すると、小規模な会社でも最低300万は必要、最初からある程度の規模を前提とする場合も1000万円前後、というのがボリュームゾーンとなっているようです。

今まで経験してきた分野で独立して、コンサルティングなどの投資が少ない事業をする場合は300万円前後、最初から仕入れや店舗設備が必要な場合は1000万円前後、というように、自社のビジネスモデルとも照らし合わせて決めていくのがよいでしょう。

まとめ

以上のように、現在は資本金1円で会社設立をすることは可能ですが、1円のままで事業を営むには様々な問題が発生する可能性があります。会社の規模にもよりますが、会社をまっとうに運営していくためには適切な資本金の設定が必要となります。これから起業を考えている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。

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GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(募集株式の発行の場合)

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  • 株主総会議事録
  • 株主リスト
  • 払込証明書
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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