定款の作り方・費用を解説

会社設立
投稿日:2024.02.05
定款の作り方・費用を解説

本記事では、定款を作るにあたって、そもそも定款とは何かから始まり、定款の作り方、定款に記載する項目、定款を作成するにあたっての費用に至るまで解説します。本記事をご覧になることで、定款の作り方・書き方のイメージをつかんでいただければ幸いです。

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そもそも定款とは

定款は、株式会社をはじめとする法人の根本原則であるルールを定めたものです。“会社の憲法”と呼ばれることもあります。


定款の認証を受け、認証を受けた定款を法務局へ提出し設立登記を行うことで、会社が誕生します。


会社法や一般社団法人法など、法人に関する法令は数多く存在しますが、定款できちんと自社のルールを定めることでこれら法令と異なる扱いが可能となる事項もあります(ex株式譲渡自由の原則(会社法127条)に対する株式の譲渡制限)。


定款は原則として社外に公開されることはありません。しかし、紛争が発生し裁判になった場合は定款の記載如何で裁判の勝敗が左右されるケースもありますし、株主総会招集許可申立などの手続の際に裁判所へ提出されることもあります。


定款の作り方

まず、法人の機関設計を決めましょう。機関設計とは、取締役(理事)を何人にするのか、取締役会を設置するのか、監査役を設置するのかといった、法人の運営体制を指します。


機関設計を決めると同時に、資本金の金額を決定します。会社を設立する際には実際に資本金の振込が必要になりますから、現実的に用意できる金額を設定します。原則として借入金を資本金とすることは違法になってしまうおそれがありますので注意しましょう。


現行の会社法では資本金の金額制限が廃止されましたから、資本金は1円でも定款の認証を受けて会社を設立できます。


とはいえ、建設業など、許認可を得るために一定額以上の資本金が要求されるケースもあります。その会社でどのような事業を営むのか、その事業を営むうえで資本金がいくら必要なのか、この時点で調査しておきましょう。


定款の作成が完了したら、公証役場で認証を受けます。なお、合同会社をはじめとする持分会社においては、定款の認証を受ける必要はありません。


最近では、インターネット上に書式やテンプレートが掲載されています。しかし、これらテンプレートでは不十分なことが多いです。定款作成で手を抜いてしまうと、事業の許認可を得られなかったり、会社の円滑な運営を阻害したりしてしまいます。


定款は会社の基礎となるルールとなるものですから、会社を設立した後のことを見据えて適切に作成しなければなりません。


定款の作り方が分からず、どうしても書式が欲しい場合は、公証役場などの信頼できる機関が掲載しているものを使用しましょう。


株式会社の定款については、こちらの記事もご覧ください。

関連記事:株式会社の定款とは?意味や記載内容、変更手続きを解説


定款に記載する項目

定款に記載する項目は大きく3種類あります。ここでは、定款に記載すべき項目をご紹介します。


絶対的記載事項

定款に絶対に記載しなければならず、記載がないと定款が無効になってしまう事項を絶対的記載事項といいます。したがって、会社の定款には最低限、この絶対的記載事項の記載があります。絶対的記載事項は下記5つです。


①目的

②商号

③本店の所在地

④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

⑤発起人の氏名又は名称及び住所


なお、絶対的記載事項ではありませんが、「発行可能株式総数」も記載しておいた方が後の手続がスムーズに進みます。「発行可能株式総数」は、株式会社設立のときまでに定款に記載していればよく、定款作成の段階では記載しなくてもよいものです。


しかし、認証時の定款に「発行可能株式総数」の記載がない場合、設立登記前に定款変更をしなければならなくなりますから、「発行可能株式総数」も絶対的記載事項だと考え、最初から定款に記載しておきましょう。


詳しくはこちらの記事もご覧ください。

関連記事:会社の定款の絶対的記載事項について解説します


相対的記載事項

会社法にルールが定められている事項について、定款でこれと異なるルールを定めることができます。これは相対的記載事項といい、定款に記載していないと会社法のルールに従うことになります。


相対的記載事項の典型例は「当社株式の譲渡をする際には会社の承認を要する」などといった株式の譲渡制限です。


また、取締役会や監査役といった各種機関を設置する際にも、相対的記載事項として定款に記載しておかなければなりません。


詳しくはこちらの記事もご覧ください。

関連記事:会社の定款の相対的記載事項について解説します


任意的記載事項

定款で定めれば株主や役員など会社内部を規律する事項を任意的記載事項といいます。定款に定めがなくとも定款が無効となることはありません。


任意的記載事項の典型例は、取締役等の役員の員数や事業年度の定めなどです。


詳しくはこちらの記事もご覧ください。

関連記事:会社の定款の任意的記載事項について解説します


定款を作成するための費用

定款を作成するための費用は、自分で作成する場合は印紙税・認証手数料、専門家へ依頼する場合はこれらに加え専門家への報酬です。


自分で作成する場合

自分で定款を作成する場合、作成そのものの費用はかかりません。しかし、定款に貼付する印紙代や定款認証代などとして、下記のとおり合計約10万円かかります。


・認証手数料   5万円

・印紙税     4万円

・謄本作成手数料 1通あたり250円


インターネットを利用して定款の認証を受ける方法(電子定款の認証)もあります。この方法によれば、定款に印紙を貼付せずともよいので、印紙税4万円をカットできます。


ただ、電子定款の認証を受けるためには、パソコン、電子公証のための専用ソフト、電子証明書の取得に費用発生します。自社の定款1件のみの作成であれば、電子定款の認証によってもそれほど費用の節約はできません。


詳しくはこちらの記事もご覧ください。

関連記事:定款の作成・認証費用を節約するには?


認証の際に注意して頂きたい点は、公証人は定款が法令に違反していないかといった形式面は審査してくれますが、その定款が事業を営むうえで最適がどうかの審査はしてくれないという点です。


会社を設立した後のその先を見据えるならば、報酬を支払い専門家へ定款作成を依頼することも合理的な選択肢となります。


専門家へ作成の代行を依頼した場合

司法書士などの専門家へ依頼する場合、上記の認証手数料や印紙税に加え専門家への報酬が必要です。


定款の認証の次は会社設立登記を行うことになりますので、設立登記も含めると報酬は10万円程度になります。


参照元:日本司法書士会連合会

司法書士の報酬と報酬アンケートP.12


上記の報酬相場は株式会社を前提にしていますので、合同会社などの持分会社の場合は、少し割安になる傾向があります。


まとめ

本記事では、定款を作るにあたって知っておくべき3つの項目(絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項)や費用について解説しました。本記事が定款の作り方・書き方の参考になれば幸いです。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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