定款とは、会社の組織内容や基本的な規則などを定めたものであり、会社を設立するには定款を作成しなければなりません。
定款には会社の名称である商号や会社の目的など、様々な項目がありますが、定款の項目は以下の3種類に分かれています。
・絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
・相対的記載事項(記載しないと効力が生じない事項)
・任意的記載事項(記載するかどうかは自由に決められる事項)
定款を作成するにあたっては、上記の違いを理解しつつ、具体的な記載方法を把握することが重要です。
定款の記載方法をスムーズに把握するには、モデルケースとして、実際の定款のサンプルやひな形を参照する方法がおすすめです。
そこで今回は、会社の定款に記載する項目について、おすすめのテンプレートやフォーマットをご紹介します。
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絶対的記載事項の概要とサンプル
絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことです。
会社を設立するには、有効な定款を作成しなければなりません。絶対的記載事項が定款に記載されていない場合、その定款は無効になってしまいます。
つまり、定款に絶対的記載事項を記載しなければ、会社を設立できないということです。
絶対的記載事項として、以下の5つがあります(会社法27条)。
・目的
会社の事業目的を記載します。
例:当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1乳飲料の製造
2乳飲料の販売
3前各号に附帯する一切の事業
・商号
商号とは会社の名称(社名)のことです。
どのような商号にするかは基本的に自由ですが、株式会社の場合、商号には「株式会社」という文字を使用しなければなりません(会社法6条)。
合名会社・合資会社・合同会社も同様に、会社の種類を表すそれぞれの文字を使用する必要があります。
例:
〇〇株式会社
株式会社〇〇
〇〇合同会社
合同会社〇〇
・本店の所在地
会社の本店所在地を記載します。
本店住所を全て記載する必要はなく、本店の所在地の最小行政区画(市区町村・東京都特別区)を記載すれば足ります。
本店の所在地の例:
東京都〇〇区
〇〇県〇〇市
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
会社設立後の資本金となる価額を記載します。
かつての最低資本金制度の廃止によって、制度上は1円でも会社の設立が可能です。
例:
当会社の設立に際して出資される財産の最低額は〇円とする。
・発起人の氏名と住所
発起人の氏名と住所を記載します。
絶対的記載事項は発起人の氏名と住所のみですが、追加として、発起人が会社設立の際に引き受けた株式数を記載することもできます。
例:
発起人の住所・氏名および各発起人が引き受けた株式の数は、次のとおりである
(住所)〇〇県〇〇郡〇〇町〇〇
(氏名)〇〇 〇〇
〇〇株
会社の商号や目的など、絶対的記載事項についてのわかりやすい作成例・サンプルとしては、以下のページのフォーマットが参考になります(定款の絶対的記載事項の項目)。
参考例:定款の例(法務局Webサイト)
相対的記載事項の概要とサンプル
相対的記載事項とは、定款に記載することは必須ではありませんが、定款に記載しなければその効力が生じない事項のことです(会社法28条)。
相対的記載事項の主な項目として、以下のものがあります。
・株式の譲渡制限に関する定め
株式の譲渡制限(株式を譲渡するために取締役会の承認を必要とするなど)をする場合は、その旨を定款で定めなければなりません。
例:
当会社の株式を譲渡によって取得するには、取締役会の承認を得なければならない。
・株券発行の定め
株券は不発行が原則であり、株券を発行する場合はその旨を定款で定める必要があります。
例:
当会社の発行する株式については、株券を発行するものとする。
・取締役会や監査役の設置
取締役会や監査役を設置する場合は、その旨を定款で定める必要があります。
取締役会とは、会社の業務執行について意思決定を行う機関のことです。取締役会は3名以上の取締役で構成され、最低1人は代表取締役になります。
監査役とは、取締役などの職務がきちんと執行されているかを監査する役職です。取締役会を設置する場合、その監査をするために、原則として監査役の設置も必要になります。
例:
当会社は、取締役会及び監査役を設置する。
・公告方法
公告とは、決算や重要な決定事項など、会社についての重要な情報を広く一般に知らせることです。
公告をする方法は以下の3つがあり、どの方法によるかを定款に記載します。
・官報(国が発行する機関紙)に記載する
・新聞に記載する
・電子公告(Webページ)による
例:
当会社の公告は、電子公告により行う。
株式の譲渡制限や公告方法など、相対的記載事項の書式については、以下のページのフォーマットが参考になります。
参考例:株式会社の定款記載例3(日本公証人連合会Webサイト)
任意的記載事項の概要とサンプル
任意的記載事項とは、定款に記載するかしないかを任意に決められる事項のことです(会社法29条)。
定款に記載してもしなくても自由ですし、定款以外の方法で規定することもできます。
任意的記載事項の例として、以下の項目があります。
・事業年度
事業年度とは、会社が損益計算(決算)をするために区切られた期間のことです。
例:
当会社の事業年度は、毎年〇月〇日から翌年〇月〇日までとする。
・役員(取締役や監査役など)の員数
取締役や監査役など、会社の役員の人数を定款に記載することができます。
人数を厳密に決める(3名とするなど)だけでなく、幅を持たせる(3名以内など)ことも可能です。
例:
当会社の取締役の人数は、〇名以内とする。
・役員報酬
取締役などの役員報酬について定款で定めることができます。
例:
取締役の報酬は、株主総会の決議によって定めるものとする。
・株主総会に関する事項
株主総会とは、株主が会社に関する意思決定を行うための機関です。
株主総会の招集時期・招集方法・議長の選任などについて定款で定めることができます。
例:
当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集するものとする。
事業年度や役員報酬など、任意的記載事項の事例についてのわかりやすい記載例・サンプルとしては、以下のページのフォーマットが参考になります。
参考例:株式会社定款例(広島県Webサイト)
まとめ
定款の事項には、必ず記載しなければならない絶対的記載事項、記載しなければ効力が生じない相対的記載事項、記載するかは自由である任意的記載事項の3種類があります。
それぞれの事項についておすすめのフォーマットをご紹介しましたので、それらを手がかりに、スムーズに定款を作成していただければと存じます。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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