株式会社設立の準備と流れ

会社設立
投稿日:2022.01.20
株式会社設立の準備と流れ

今回の記事では大まかな株式会社設立の準備と流れについて解説します。
この記事でざっくり設立登記までの流れを確認していただければ幸いです。

株式会社設立のおおまかな流れ


株式会社設立の流れは以下の通りです。


  1. 基本事項の決定
  2. 定款作成・定款認証
  3. 資本金の払込み
  4. 登記書類作成
  5. 登記申請


最終的に5の登記申請の前の段階でも準備することがいくつかあります。

ひとつずつ見ていきましょう。


基本事項の決定

基本事項の決定には以下のような事項があります。


  • 商号(社名)
  • 本店所在地
  • 目的(事業内容)
  • 出資財産額(資本金と資本準備金の合計額)
  • 株主(出資者)
  • 事業年度


これらの事項は定款の作成にも必要になるので決められるところからどんどん決めていくことをおすすめします。

また、上記事項に加えて、会社印鑑の作成や創業融資が必要な場合にはその準備なども進めていきましょう。


定款の作成・定款の認証

定款には、必ず書くべき事項(絶対的記載事項)、書かなければ効力が発生しない事項(

相対的記載事項)、必要に応じて記載する事項(任意的記載事項)など記載事項が決まっています。

そして、定款は作成しただけで終わりではなく、公証役場で定款の認証を行ってもらうことで初めて完成します。

定款認証するためには、事前に公証役場に定款案を送ったり、定款認証に行く日を予約する必要があるため、時間がかかります。

定款についてはこちらの記事で詳しく解説をしているので、参考にしてみてください。


株式会社の定款とは?基礎知識から作成方法まで解説します。


資本金の払込み

発起人(出資する人)の出資額や引受株式数が決まったら、資本金の払い込みを行います。

この段階では会社は設立していないため、会社の銀行口座というものはありません。

そのため、発起人の個人口座を用意し、振り込みを行います。

発起人が複数いる場合には、発起人の代表者の口座か各発起人のそれぞれの口座を使用します。

この口座は普段使用している口座でも、通帳のないネットバンキングの口座でも構いません。

資本金を振り込む際の注意点としては、既に口座にある残高があるだけでは足らず、必ず入金されている必要があります。


登記申請書類を用意する

資本金の払い込みまで終わったら、いよいよ登記申請準備です。

会社の形態に応じて書類は変わってきますが、作成した定款の他に以下のような書類が必要になります。


  • 登記申請書
  • 発起人の決定書
  • 就任承諾書
  • 払込証明書
  • 印鑑証明書
  • 印鑑届書


登記書類には定型の雛形があります。

法務局のHPに雛形があるので、参考にしてみてください。


設立登記雛形


法務局で登記の申請

登記書類の準備が終わったら、法務局で申請を行います。

会社成立日は「登記申請をした日」となります。

登記を申請する法務局はどこでも良いというわけではなく、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局です。


また、登記申請の際には、登録免許税という税金を納付する必要があります。

登記申請書に収入印紙を貼付して納付する方法が一般的ですので、あらかじめ郵便局などで購入しておくか、法務局内の販売所で購入しましょう。

なお、株式会社の設立登記の登録免許税は、資本金の額×1000分の7又は15万円のどちらか大きい額となりますので、最低でも15万円となります。


まとめ

今回は簡単に株式会社設立登記の流れを紹介しました。

特に設立日を決めている方は設立日から逆算して計画を決めないと間に合わない可能性があるので、しっかり余裕をもって準備を行いましょう。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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