法人化する費用はどの位かかる?株式会社と合同会社の違いを比較

会社設立
投稿日:2024.02.13
法人化する費用はどの位かかる?株式会社と合同会社の違いを比較

法人化を検討されている方・既に準備中の方の中には、法人化や会社設立後の維持にどれくらいの費用がかかるのかを心配されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

法人化には多くの費用がかかる上に節約が難しい場合もあるため、事前にどのような費用がかかるのか知っておくことが大切です。

本記事では、法人化にかかる費用について株式会社と合同会社を比較しつつ詳しく解説します。具体的な支出項目を挙げ、それぞれの価格を解説していきますので、是非ご参考にしてください。

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会社設立に必要な費用の種類

法人化する会社種類としては、株式会社か合同会社が選択されることがほとんどです。それぞれ設立にかかる金額やメリット・デメリットが異なります。

会社設立にかかる費用には、法定費用・専門家に依頼する費用・その他の費用(印鑑証明や登記簿謄本の交付費用など)があります。また費用・経費ではありませんが資本金も必要です。このうち法定費用は、登録免許税や定款の収入し、定款認証や定款謄本手数料などの費用を指し、株式会社か合同会社かによって金額が異なります。

法定費用はおおよぼ株式会社で約25万円〜、合同会社で約10万円〜で、資本金額によって異なります。資本金は、法律的には株式会社、合同会社ともに1円以上であれば設立できます。会社設立の手続きは自分で行うこともできますが、司法書士・行政書士・税理士などの専門家に依頼するかどうかで費用が大きく変わってきます。

株式会社設立にかかる費用

株式会社設立は定款の作成・法務局への会社登記の申請などから成ります。かかる費用は公証人役場で定款を認証し、法務局に会社登記を実施することに関連する費用です。

定款にかかる費用

定款には、紙の定款と電子定款の 2 種類があります。紙の定款を作成する場合は4万円の印紙代が必要ですが、電子定款なら印紙代は必要ありません。

また株式会社の場合、定款は公証人役場で認証を受ける必要があり、定款認証手数料が必要となります。定款認証手数料の金額は、資本金の額によって異なります。資本金が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、それ以外の場合は5万円です。また、会社登記に必要な定款謄本の作成費用は、平均して約2千円です。

登記申請にかかる費用

会社を設立すると登記をしなければなりませんが、登記には登録免許税がかかります。株式会社の場合、手数料は「資本金の額×0.7%」で、15万円以下の場合は15万円です。

株式会社設立時の資本金

法律上、株式会社の資本金は1円以上であれば問題ありません。1千万円未満の資本金であれば設立されて2会計期間は消費税の免税事業者になれるケースなどが想定されます。他にも税金面で優遇措置があります。逆にいうと、資本金が1千万円以上であれば設立された会計年度から消費税の課税事業者となります。

1円以上であればいいとはいえ、運転資金などを考えると一定の金額は必要でしょう。資本金は金融機関や取引先からも確認されることがあるので、十分考慮しましょう。
参考: ※国税庁 消費税法改正 事業者免税点制度の適用要件

株式会社設立時のその他費用

株式会社設立時のその他費用としては以下が考えられます。

  • 実印(法人印・銀行印・認印)作成費用:約5千円以上
  • 個人の印鑑証明書の取得費用:約3百円×必要部数
  • 登記簿謄本の発行費用:約5百円×必要部数


など、合計で1万円程度であることを想定しておく必要があります。

株式会社設立時の専門家依頼費用

専門家に依頼して会社を設立する場合、手数料(報酬)がかかります。手数料は依頼する事務所によって異なりますがおおよそ5万円〜9万円程度となることが多いようです。
もちろん、自分ですべて行うならこの費用はかかりません。

以上、ここまでの話をまとめると、株式会社の設立には資本金と、費用として法定費用・その他費用・専門家への依頼費用などがかかります。このうち資本金を除いた最低費用は約26万円となります。

合同会社設立にかかる費用

合同会社の設立手続きは、株式会社と同様、定款の作成と登記申請から成ります。定款の作成と法務局への登記申請には、手数料がかかります。

定款にかかる費用

合同会社の定款には、株式会社と同じように、紙の定款と電子定款の2種類があります。紙の定款には4万円の「印紙代」が必要ですが、電子定款には印紙代は必要ありません。

また株式会社と合同会社の違いは、合同会社は公証人による定款の認証が不要で、定款認証手数料を支払う必要がない点です。

株式会社と比較すると、定款にかかる費用は少なくなります。ただし、電子定款を自力で作成するには専用ソフトの準備や費用が必要になるので、行政書士などへ依頼することも検討しましょう。

登記申請にかかる費用

設立時の登録免許税も、株式会社と同じで、「資本金の額×0.7%」です。最低登録税額は株式会社と異なり6万円以下の場合は6万円となります。

合同会社設立時の資本金、その他費用、専門家依頼費用

合同会社の資本金・その他の費用・専門家依頼費用は、基本的に株式会社のそれらと同じです。

以上ここまでの話をまとめると、合同会社の設立では、資本金を除いて最低費用として約11万円がかかります。

株式会社と合同会社の費用をわかりやすく比較

ここまで株式会社と合同会社のそれぞれの設立にかかる費用を説明してきましたが、資本金300万円の会社を設立するケースで比較してみましょう。

資本金300万円で法人を設立するケース

株式会社を設立する場合

  • 公証人による定款認証の手数料:5万円
  • 登録免許税は資本金300万円×0.7%=2万1千円≦15万円であるため15万円
  • 定款謄本の手数料は2千円
  • その他の費用(実印作成費用など)は約1万円
  • 専門家に申請を依頼する場合の手数料は約5万円~

以上より、株式会社設立にかかる最低かかるお金の目安は「26万2千円+資本金300万円」となります。

合同会社を設立する場合

  • 公証人による定款認証の手数料は認証が不要のため:0円
  • 登録免許税は資本金300万円×0.7%=2万1千円≦6万円であるため6万円
  • その他の費用(実印作成費用など)は約1万円
  • 専門家に申請を依頼する場合の手数料は約5万円~

以上より、合同会社設立にかかる最低かかるお金の目安は電子定款を用いれば「12万+資本金300万円」となります。(ただし、電子定款作成費用は除く)

法人化にかかる金額だけでなく、会社種類によるメリット・デメリットも検討しましょう

会社設立の登記申請は、単純に言えば、一定のルールに従って法務局に書類を提出する手続きです。

本を読んだりインターネットで調べたりする機会もあるかと思いますが、会社設立は今後何度でも行うことではありませんし、その知識をビジネスに活かせることもあまりありません。そのため色々と調べたり考えたりを面倒だと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

ただし株式会社と合同会社とではそれぞれにメリット・デメリットがありますので、どちらを設立するかの選択や、定款で定める内容をどうするかは非常に大切な選択です。本記事で解説した、法人化にかかる費用を選択基準の一つにしていただければと思います。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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