株式会社設立時の資本金とその後の増資を考えたときの注意点

会社設立
投稿日:2022.04.05
株式会社設立時の資本金とその後の増資を考えたときの注意点

会社を作ろうと思っているみなさんは、会社を設立するときの資本金について考えたことはあるでしょうか。法律上は資本金1円で設立しても何の問題もありません。

しかし、資本金1円だといろいろな問題が発生することがあります。今回は設立時の資本金とその後の増資を考えたときの注意点について解説したいと思います。

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資本金とは

資本金とは、株主が会社に出資した金額のうち、資本金として計上されたものをといいます。資本金は会社の運転資金となり、会社のために使うのなら使い道は自由です。設立時に出資してくれる投資家は少ないため、創業者の自己資金であることがほとんどです。

資本金1円はやめよう

資本金1円でも設立は可能です。しかし、株式会社の設立費用でも最低24万円(定款印紙代4万円、定款認証代5万円、登録免許税15万円)かかります。

これは自分で設立した場合の費用ですので、専門家に依頼した場合は別途専門家報酬が発生し、設立費用は合計で30万円くらいになる場合が多いです。

また、資本金の金額は融資を受けたい金融機関や取引をしたい相手方から見られる金額にもなるため、設立費用の30万円を資本金にすればいいというわけでもありません。

では、資本金の金額はいくらがいいのでしょうか。

設立時の資本金は300万円~500万円が目安

政府が5年ごとに実施している「平成28年経済センサス」によると全国にある会社の資本金の額は次のとおりとなっています。

300万円未満           6.54%
300~500万円未満     34.66%
500~1,000万円未満    13.18%
1,000~3,000万円未満   33.49%
3,000~5,000万円未満             4.18%
5,000万円以上        4.60%

平成28年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計


資本金の額300〜500万円未満の会社が34.66%と最も多いため、一般的に資本金の額としてはこれだけあれば十分といえます。

なお、建設業や人材派遣業など許認可が必要な業種については上記金額では足りない場合がありますので注意が必要です。

また、税制面から見ると資本金の額が高ければいいというわけでもありません。

設立時の資本金は1000万円未満が適切?

資本金の金額が1000万円を基準にして以下のとおり税制面での取り扱いが異なります。
設立時の負担を考えると資本金の額は1000万円未満にしたほうがいいでしょう。

法人住民税の均等割

・資本金の額1000万円以下かつ従業者数50人以下の場合は7万円
・資本金の額1000万円超かつ従業者数50人以下の場合は18万円
 詳細は、総務省ホームページの法人住民税参照。
 上記URLを「税額の計算方法」で検索すると該当部分をご覧いただけます。

消費税

・資本金の額が1000万円以上だと納税義務が免除されない。
  詳細は、国税庁ホームページのNo.6501 納税義務の免除参照。
 上記URLを「(注2)」で検索すると該当部分をご覧いただけます。

設立後に増資したいときは?

設立後に株式を引き受けてくれる人に株式を発行して資本金の額を増やすことを増資といいます。メリットとデメリットがありますので十分に比較検討して増資しましょう。

増資のメリット

①会社の資金調達ができる
②会社の信用度が増す
③会社の支援者が増える

増資のデメリット

①既存株主の利益が希薄化する
②創業者の持株比率が下がる

詳細は、こちらの記事をご覧ください。
増資とは?融資との調達の違いやメリット・デメリットを解説

また、設立登記時に登録免許税がかかるように、増資登記時についても登録免許税がかかります。増資額429万 9,000円までは一律3万円なので少額を複数回に分けて増資するよりも、一度にまとまった金額を増資したほうが経済的です。

設立の登録免許税

・15万円または資本金の額の1000分の7
・資本金2,144万2,000円までは15万円
登録免許税法別表第一 二十四(一)イ参照。
上記URLを「イ 株式会社」で検索すると該当部分をご覧いただけます。

増資の登録免許税

・3万円または増資額の1000分の7
・増資額429万 9,000円までは3万円
登録免許税法別表第一 二十四(一)ニ参照。
上記URLを「ニ 株式会社」で検索すると該当部分をご覧いただけます。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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