サラリーマンなど個人で不動産投資や副業をしており、節税のために法人設立を検討中の方もおられるのではないでしょうか。
個人資産や副業収入を管理する会社のことをプライベートカンパニーといいます。
プライベートカンパニーを設立すると節税効果が期待できる一方、設立や維持に費用がかかるなどのデメリットも存在します。
本記事では「プライベートカンパニーとはどういったものか、そのメリットとデメリット」について解説します。
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プライベートカンパニーとは?
プライベートカンパニーとは個人が所有している会社のことです。通常の会社とは異なり、事業の拡大などではなく、自分の資産管理や副業収入の節税などを目的とします。
個人事業主との違い
個人事業主は税務署に開業届を提出して個人で事業を行う人のことで、所得に対して所得税を納めます。法人を設立すると個人事業主ではなくなるので、所得に対して法人税を納めます。
所得税は累進課税で、一定の所得を超えると法人税より高くなります。そのため節税などの目的で個人事業主から法人化するケース(法人成り)も多くあります。
節税を目的とするプライベートカンパニーと似た用語が「マイクロ法人」です。どちらも事業や規模拡大よりも節税効果に重きを置いており、個人事業主の違いは「法人化されているか」くらいともいえます。
プライベートカンパニー設立の目的
プライベートカンパニー設立の目的は、主に個人資産の管理と節税対策です。この2点について詳しく解説します。
1)個人資産の管理
本業はサラリーマンだが、副業として不動産や株式・FX・仮想通貨などの資産運用をしている場合、これらを個人ではなく会社として管理することを目的としています。
法人として管理することによって、経費や税金などの面で有利に資産形成を図れる場合があります。
2)節税対策
プライベートカンパニー設立は、主に節税対策が目的です。
個人所得にかかる所得税よりも、法人所得にかかる法人税のほうが低くなることがあり、これを利用して節税に取り組む人が増えています。
個人所得の税率は累進課税で、所得額に対して5~45%の税金が課せられます。これに住民税10%、復興特別所得税2.1%と最大で57.1%もの税金を支払うことになります。
一方、法人税は15~23.2%となっています。法人住民税や法人事業税などを合わせて最大で約37%になっています。つまり、所得が多いほどプライベートカンパニーによる節税効果が期待できます。また、会社を設立することで所得(役員報酬)を家族に分散するなど、さらなる節税効果を得ることも可能です。
個人 所得税+住民税+復興特別所得税=最大57.1%
法人 法人税+法人住民税+法人事業税=最大36.9%+7万円
参考:国税庁「No.2260所得税の税率」
参考:国税庁「No.5759法人税の税率」
プライベートカンパニーを設立するメリット・デメリット
メリットしかないと思われがちなプライベートカンパニーですが、当然ですがデメリットも存在するのでメリット・デメリットの両面で理解しておきましょう。
メリット
① 所得税より法人税の税率が低い場合には節税になる
前述の国税庁の参考資料より課税所得金額330万円以上の場合には、法人税率の方が低くなり節税効果が得られます。
②経費(損金)計上できる範囲が広がり節税になる
プライベートカンパニーを設立すると経費として計上できる範囲が広がり、収入を圧縮し節税効果を高められます。副業でも経費計上できるものはありますが、家賃・通信費・広告宣伝費などの一部に限られます。
③青色申告の場合には利益・損失を10年間繰延できる
事業によって発生した利益と損失を最大10年間繰延できます。
利益と損失を相殺して計算できるので所得を抑えられます。
例えば1年目に損失が出た場合、来年に繰延することが可能です。利益が多めに出た年度は繰延することで所得を抑え税金を少なくできます。このように損益通算できると資金繰りがより楽になります。

④法人保険に加入でき保険料を経費にできる
プライベートカンパニーを設立すると法人保険が利用できるようになります。法人保険の保険料は経費にできる部分があるため節税対策になります。ただし経費に計上できる保険料は、保険の種類によって異なるため事前に確認が必要です。
法人保険の中には「全額損金定期保険」などの全額損金にできる保険もあります。これらを利用することにより、利益がでているときは損金額を増やし節税対策を行えます。そして、経営状況が悪化した場合には保険の一部を解約し運転資金に当てることができ、柔軟な資金繰りができるのもメリットです。
⑤家族を役員にして所得分散できる
所得を分散させることによって節税効果が期待できます。
例えば、所得1,000万円の場合、手取り額は約720万円で、280万円は税金として差し引かれます。これを夫婦二人で500万円ずつに分散した場合、手取り額は約800万円となります。
所得を分散させるだけで約80万円の節税効果が発生します。
※諸条件により手取り額などは変動します。
デメリット
① 設立や維持に費用がかかる
プライベートカンパニーの設立には、次のような費用がかかります。
例)株式会社の場合:242,000円
- 登録免許税:15万円(15万円と資本金額×0.7%を比較して高い方)
- 定款認証:5万円
- 定款謄本手数料:2,000円
- 収入印紙:4万円(電子定款は収入印紙が不要で0円)
一定の収入を超えると税理士と契約し、顧問料が必要になるケースもあります。
また、赤字でも法人住民税が毎年7万円かかります(資本金1,000万円以下の場合)。
これらは個人事業主のままであればかからない費用です。
②所得情報や個人情報が公になる可能性
法人を設立すると会社の本店住所や代表取締役の住所を登記することになります。代表者でなくても法人成りしたばかりの会社は自宅住所を本店として登記することもあります。
これら情報は、登記簿謄本を請求することで不特定多数の人から確認できる状態になります。バーチャルオフィスなど利用することでわかりにくくする方法もありますが、完全ではない上、費用も発生してしまいます。
プライベートカンパニー設立に適している会社形態は?
プライベートカンパニーの設立はどの会社形態が適しているのでしょうか。それぞれの特徴を解説します。
会社の形態
①株式会社
資金調達のしやすさや信用の高さから、もっとも一般的な会社。日本で設立される会社の8割が株式会社です。出資者は株主となり株主総会で代表取締役を決め経営を委任します。出資者は有限責任となります。ステークホルダーを増やしながら規模を拡大していくのに向いている形態です。
②合同会社
2006年の新会社法により新しく設けられた会社形態。出資者全員が会社の経営に参加します。出資者は有限責任です。
設立にかかる初期費用が安く、手続きも簡単です。決算公告義務がなく、役員の任期も無制限にできるので、ランニングコストも株式会社より安くなります。意思決定もしやすく株式会社についで設立件数が多く、プライベートカンパニーに適しています。
③合名会社
出資者全員が無限責任社員となる会社形態です。全員が無限責任となりリスクが高いため、最近ではあまり見られません。
④合資会社
事業運営を行う無限責任社員と、出資メインの有限責任社員からなる会社です。通常、有限責任社員は経営に参加しません。
会社が倒産したときに無限責任社員の負担が大きくなる可能性があるため、合名会社と同様に最近ではあまり見られません。
費用面からは合同会社がおすすめ
上述の株式会社と比較して設立費用が安く手続きも簡単、株式会社と同じく法人税が適用され節税メリットも期待できるため、プライベートカンパニーは合同会社がおすすめです。
例)合同会社の場合:100,000円
- 登録免許税:6万円(6万円と資本金額×0.7%を比較して高い方)
- 定款認証:0円
- 定款謄本手数料:0円
- 収入印紙:4万円(電子定款は収入印紙が不要で0円)
プライベートカンパニーの設立がおすすめの人
会社形態の向き不向きに加え、副業で高収入がある人や、不動産などの投資をしている人など、以下に該当する方におすすめといえます。
1)副業で高額収入がある人
すでに副業で高収入を得ている人は、プライベートカンパニーの設立を早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。目安としては課税所得800万円前後で検討・相談するとよいでしょう。
2)不動産投資を行っている人
不動産・株式・F X・仮想通貨などの投資を行う場合、プライベートカンパニーで資産運用することで、利益から差し引ける損失の範囲が広がり、その金額が多いほど節税効果が得られる可能性があります。
3)相談できる専門家がいる
プライベートカンパニー設立には節税効果がある反面、設立や維持に費用がかかります。税金や法律に関してテクニカルな知識が必要になることもあるので、気軽に相談できる各種専門家(士業など)が身の回りにいるかも重要です。
プライベートカンパニーとしての法人設立が本当に必要かどうかを含め慎重に検討し、まずは税理士などの専門家に相談してみましょう。
節税効果やメリット・デメリットを確認して設立を検討しましょう
プライベートカンパニー設立にはメリットとデメリットがありますが、課税所得金額が800万円を超えると税金面で有利になる可能性が高くなります。ただし、専門知識が必要になることも多いので、設立目的や事業内容をふまえ、専門家のアドバイスを受けながら検討することをおすすめします。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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