マイクロ法人とは?個人事業主が設立するメリット・デメリットを解説

会社設立
投稿日:2023.09.26
マイクロ法人とは?個人事業主が設立するメリット・デメリットを解説

働き方改革などの影響により、多様な働き方が増えた昨今ではフリーランスや個人事業主といった働き方をする方が増えています。こうした個人事業主の方が法人成りするケース等で用いられる方法の一つとしてマイクロ法人と呼ばれる形態が挙げられます。

しかし、マイクロ法人という言葉は聞いたことがあってもどういうものなのか、どういったメリット・デメリットがあるのかについてご存知無い方は多いのでは無いでしょうか。
そこで、本記事ではマイクロ法人について解説します。

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マイクロ法人とは?

マイクロ法人という言葉は会社について定める会社法などに存在するものではありません。そこで、まずはマイクロ法人という言葉の意味から解説します。

マイクロ法人は、従業員を雇用せずに自分一人で事業を行う会社

マイクロ法人とは、代表者自身が一人で事業を行う形態の会社のことを指します。

一般的な会社が、投資を募るため広く株主を募集し、複数の株主で構成されている点や、事業を広く行うために従業員や役員などを複数名置くのとは対照的に、株主も役員・従業員も1人である点がマイクロ法人の最大の特徴です。

ただ、会社法上、非公開会社であれば役員の人数や株主の人数には制限はなく、法律上はマイクロ法人も通常の会社と同じ扱いとなります。
そのため、会社設立の手続きについては会社法の定めに従い行う必要があるほか、設立の際には会社設立登記が必要となります。

通常の法人や個人事業主との違い

では、マイクロ法人は一般的な会社などの法人や個人事業主とどういった点が異なるのでしょうか?

前述の通り、一般的な会社は事業によって得た利益を株主等に還元するため利益を得ることを目的として活動します。そのため、事業の拡大をめざすのが一般的です。

しかし、マイクロ法人の場合は規模の拡大を目指さないのが一般的です。これは、マイクロ法人が投資を募って利益を分配することを目的としたものではなく、節税を主な目的として設立されるためです。

働き手としては個人事業主である場合と法人である場合とで大きな違いはありませんが、税務面で大きく異なります。税務面の違いについては後ほど詳しくご解説します。

マイクロ法人を設立するケース

マイクロ法人を設立するケースは次の2つの場合が考えられます。なお、それぞれのメリット・デメリットについては、後ほど詳しくご解説します。

①個人事業主から法人成りする

一つ目のケースは個人事業主から法人成りして、それまで個人事業主として行っていた事業活動を、法人で行うケースです。

②個人事業主を継続しながら別事業としてマイクロ法人を設立する(二刀流)

二つ目のケースは個人事業主としての活動を継続しつつマイクロ法人には別事業を行わせるケースで、「二刀流」という通称で呼ばれることもあります。注意が必要なのは、この場合にはマイクロ法人が行う事業と個人事業主として行う事業は別の事業であることが必要です。

同じ事業の場合には、両方まとめて課税されてしまう可能性があり、マイクロ法人を設立するメリットが失われてしまいます。

マイクロ法人の設立費用・維持費はどれくらいかかる?

マイクロ法人を設立する際の費用は会社形態によって変わってきます。
株式会社では、約22万~24万円ほど、合同会社では約10万円ほどで設立できます。

詳しくは、以下の記事で説明しています。

会社設立(法人設立の登記)に必要な費用

マイクロ法人のメリット

マイクロ法人を設立するメリットは税務面での優遇と上述しましたが、具体的にはどういった面で有利となるのでしょうか。ここからはマイクロ法人を設立するメリットについて解説します。

所得税や社会保険料を抑えることができる

マイクロ法人の税務面でのメリットとして、所得税や社会保険料を押えることができる点が挙げられます。

所得税については、マイクロ法人の役員となって役員報酬として受け取る場合には、給与所得控除が受けられるため、個人事業主としてそのまま売り上げを基準とする場合よりも所得税を安く済ませることができます。

また、社会保険料も加入する保険が異なるため、保険料を安く済ませることができます。個人事業主の場合には、国民健康保険と国民年金に加入することになりますが、役員となった場合には健康保険と厚生年金に加入することになり、保険料は後者の方が負担が小さくなります。

このメリットは、特に前述の個人事業主とマイクロ法人の二刀流の場合に大きくなります。というのも、二刀流をしている場合には個人事業主として社会保険に加入する必要が無くなるためです。

このように、マイクロ法人を設立することで税務面や社会保険料などの負担を抑えることができるのは大きなメリットです。

取引先や金融機関からの信用が得やすくなる

マイクロ法人も会社という法人です。そのため、一般的に個人事業主の場合よりも社会的な信用が強く、新規の取引や金融機関の融資などを受けやすくなるというメリットがあります。


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マイクロ法人のデメリット

では、マイクロ法人を設立するデメリットは何が挙げられるのでしょうか?

会社設立費用がかかる

マイクロ法人はその名のとおり法人を設立する必要があるため、設立費用が発生します。
株式会社を設立するか合同会社や合名会社、合資会社などの持分会社を設立するかにより設立費用が異なりますが、株式会社の場合には約22〜24万円、合同会社であれば約6万円の設立費用が発生します。

経理など管理のコスト・手間が増える

法人の場合、経理などで作成する書式が増加し、管理作業の難易度が高くなります。そのため、個人業主の場合と比較して経理などの管理コストが跳ね上がることがデメリットとして挙げられます。

特に個人事業主とマイクロ法人の二刀流で行く場合には、両方の経理作業を行う必要があるため、かなりの手間と時間がかかることになり、自分自身で全てを行うのは難しいケースが少なくありません。

こうした場合には、税理士へ支払う費用も発生する点はデメリットとして挙げられます。

マイクロ法人と相性の良い業種や法人種類

マイクロ法人を置くメリットやデメリットが分ったところで、マイクロ法人を設立する業種はどういったものが相性が良いのかや、株式会社と持分会社のどちらが良いのか疑問に思われた方も少なくないでのではないでしょうか。

そこで、ここからはマイクロ法人と相性の良い業種や法人の種類を解説します。

マイクロ法人と相性の良い業種

前述の通り、マイクロ法人は基本的に節税を目的として設立します。そのため、マイクロ法人の売り上げはあまり大きくなると目的が達成しにくくなってしまいます。
また、設備投資やオフィスが必要となると経費がかさみ、節税したことによって得られた利益を帳消しにしてしまう可能性もあります。

したがって、在庫や仕入れコストがなく、かかる費用が限定的な業種が相性が良いといえるでしょう。具体的には資産管理会社やアフィリエイトを行う会社のような業種が挙げられます。

マイクロ法人と相性の良い会社種類

では、マイクロ法人の場合、株式会社と持分会社のどちらを選ぶべきでしょうか。
これについては、以下の様な基準から判断すると良いでしょう。

①マイクロ法人で資金調達や新規取引の必要があるケース

この場合には、株式会社の方が適しているといえます。というのも一般的に持分会社よりも株式会社の方が認知度や信頼性が高いため、銀行や取引先から信頼を得やすいためです。

②とにかく費用や手間を抑えたい場合

この場合には持分会社の方がおすすめです。前述の通り持分会社の方が設立費用が安くなることや、設立に当たって定款認証が必要ないなど、手続きも簡易で済む点が挙げられます。

新規の取引を想定していないケースや、資金調達を重視していない場合には、持分会社で設立する方がメリットがあるといえるでしょう。

マイクロ法人設立における注意点

では、マイクロ法人を設立する場合にはどういった点に注意すべきでしょうか。ここからは設立時の注意点について解説します。

マイクロ法人自体は違法ではない

前提としてマイクロ法人を設立すること自体は、何ら違法性はありません。単に役員と株主が1名しかいない法人を設立するだけです。

問題になるのは、マイクロ法人が事業活動の実態がないとみなされるケース、つまりペーパーカンパニーでは無いかと考えられるケースです。この場合には税務署から租税回避行為ではないかと疑われたり、脱税であるとされるリスクがあるため注意が必要です。

また、前述の通り二刀流の場合には個人事業主とマイクロ法人で営む事業を異なるものにする必要があります。同一の事業を個人事業主とマイクロ法人とで営んでいる場合には、意図的な所得分散とみなされる可能性があります。
必ずマイクロ法人と個人事業主は別々の事業にしておきましょう。

サラリーマンがマイクロ法人を設立するメリットは小さい

個人事業主ではなく、サラリーマンとして働いているケースでマイクロ法人を設立することは、メリットはほとんどありません。

というのも、二刀流のメリットは社会保険料の負担をマイクロ法人で行える点にありますが、サラリーマンの場合には社会保険料は雇用元の会社で負担しています。
そのため、マイクロ法人で負担することにならないためです。

ただし、所得税や住民税などの節税は一応可能なため、例えば資産運用を行っていて、資産規模が大きくなってきたようなケースであれば、運用利益を対象に発生する所得税や住民税を節約するために二刀流をするメリットはあります。

マイクロ法人の作り方

マイクロ法人の設立の手順は以下の通りです。

  1. 事業・登記内容の決定
  2. 法人用印鑑の作成
  3. 定款作成
  4. 定款認証
  5. 資本金の払込みと払込証明書の取得
  6. 登記申請書を作成し登記申請
  7. 登記簿謄本・印鑑証明書を受け取る
  8. 税務署への手続き


前述の通り、会社設立登記が必要である点には注意が必要です。また、資本金の額は1円のようにあまり少額にすると、銀行口座の解説や取引先からの信用を得にくくなる可能性があるため、定款などの作成に際して資本金を決定する場合には注意しましょう。

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【本記事の内容は動画でも解説しています】

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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