マイクロ法人と相性の良い業種とは?

会社設立
投稿日:2024.04.12
マイクロ法人と相性の良い業種とは?

最近「マイクロ法人」という言葉を目にする機会が増えています。個人事業主がマイクロ法人を設立することにより、税金や社会保険料の負担に関するメリットを享受できるというスキームです。

そこで実際に個人がマイクロ法人を設立する場合、どの業種と相性が良いのか、どの業種を選択するべきかについて疑問に感じることがあると思います。マイクロ法人には特徴があり、相性の良い業種というのも確かに存在します。
本記事では相性の良い業種を中心にマイクロ法人について解説します。

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マイクロ法人の特徴

マイクロ法人という単語から「マイクロ」と「法人」を掛け合わせたイメージが思い浮かぶかもしれませんが、はたしてその実態はどういった法人なのでしょうか。マイクロ法人の定義や特徴などについて以下で解説します。

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マイクロ法人とは?

まずマイクロ法人の定義について、そもそもマイクロ法人というのは正式な法律用語ではありません。その名の通り小さな会社のことで、従業員は雇用せずに社長一人でその会社の事業運営が行われます。

株主も役員も社長一人だけの会社です。マイクロ法人は会社法で規定されている会社と異なるような特別な会社ではなく、通常の会社と何ら変わりはありません。あくまで会社法上の会社として設立され、設立時には登記の申請が必要となります。

マイクロ法人の特徴

次にマイクロ法人のメリットとなる特徴を解説します。主な特徴は以下の3点です。

  1. 所得税の負担を抑えることができる
  2. 社会保険料の負担を抑えることができる
  3. 社会的信用が得やすくなる


それぞれの特徴について順番に解説します。

①所得税の負担を抑えることができる

個人の所得税は所得金額が大きいほど納税額も大きくなるという累進課税となっています。所得税率は最低が5%ですが、所得金額が大きくなるほど増えていき、所得金額が40百万円以上になると最大の45%となります。この場合、所得金額の半分近くを税金として納めることになります。

そこでマイクロ法人を設立することによって、所得を法人の所得と個人の所得に分けて、個人分の所得を小さくします。これにより個人分の所得税を抑えることができます。一方で、法人の所得については経費として処理する役員報酬の設定により法人の課税所得を小さくするとともに、社長として受け取る役員報酬は給与所得控除により個人の所得税も全体として少なく抑えることができます。

②社会保険料の負担を抑えることができる

個人事業主の場合は、国民年金と国民健康保険に加入します。一方で、会社員の場合は、厚生年金と健康保険に加入します。マイクロ法人を設立してその法人の従業員となることで、国民年金と国民健康保険よりも社会保険料が安く、保障が手厚い厚生年金と健康保険に加入することができるようになるというメリットがあります。

③社会的信用が得やすくなる

マイクロ法人を設立することで代表取締役社長という肩書きが付与され、単純に個人として事業を行う場合に比べて、取引先からの信用が得やすくなるというメリットがあります。また、

個人との取引は行わないという法人もあるため、法人の設立により新たな顧客開拓につながる可能性もあります。銀行などの金融機関から融資を受けるような場合には個人より法人の方が信用力の面で優位性があることから、融資を受けやすくなる可能性も高くなります。

他の法人や個人事業主との違い

上記の通り、マイクロ法人は税金や社会保険料を少なく抑えることが主な目的であり、法人の事業規模の拡大を目指すことは想定されていません。

働く実感としては個人事業主として全ての事業を行っていた時と変わりませんが、マイクロ法人を設立して法人と個人にそれぞれ事業を分けて所得を分割することで、税金や社会保険料の取り扱いが大きく異なります。

マイクロ法人と相性の良い業種や法人の条件

実際にマイクロ法人を設立する場合には、どのような法人を設立するべきでしょうか。法人の業種は様々ありますが、マイクロ法人の特徴からマイクロ法人と相性の良い業種の条件が存在します。また、マイクロ法人と相性の良い法人の種類もあります。以下では、マイクロ法人と相性の良い業種や法人の条件について解説します。

マイクロ法人と相性の良い事業条件

マイクロ法人には社長一人だけしかおらず、社長一人で会社の事業運営を行います。そのような特徴を踏まえると、マイクロ法人と相性の良い業種の条件としては、在庫がない、仕入コストがない、かかる費用が限定的であることが挙げられます。

また、事業の拡大は想定されていませんので、設備投資の必要がない、オフィス規模の拡大は必要ない、資本金や融資は少なく済むという面もあります。もともと個人事業主として営んでいた事業を法人に移すため、マイクロ法人には個人から法人への事業移転がしやすいといった条件も必要です。

マイクロ法人と相性の良い法人種類

次に、マイクロ法人と相性の良い法人の種類について解説します。
会社法では会社の種類として、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4つが規定されており、合名会社、合資会社、合同会社を総称して、持分会社と呼びます。

各社を設立する際の費用は異なり、株式会社よりも持分会社の方が費用は少なく済みます。株式会社で必要となる定款の認証手数料と謄本手数料について、持分会社では定款の作成が必要ないためかかりません。登録免許税も資本金に比例しますが、最低額は株式会社より持分会社の方が小さいです。

あくまでコストを抑えることを考えると、設立費用の点からは資本金を小さくして、株式会社ではなく持分会社のいずれかを選択することが賢明といえます。

マイクロ法人と相性の良い業種

以上からマイクロ法人と相性の良い業種や法人の条件が明らかとなりましたが、具体的にその条件に当てはまるのはどのような業種か見ていきましょう。

マイクロ法人と相性の良い業種は、具体的には以下の通りです。

  • フリーランス(コンサルタント、エンジニア、デザイナー、ライター、プログラマー、コーチング、動画編集など)
  • アフィリエイター、ブロガー
  • YouTuber、TikToker、InstagrammerなどのSNS運営、オンラインサロン運営
  • ネット販売(アフィリエイト、せどり、転売、ドロップシッピング、D2C、ECサイト運営など)
  • 不動産、資産管理、投資(株式、FX、仮想通貨、NFT)
  • 太陽光発電
  • マッサージ、整体
  • フードデリバリー
  • ナレーター、アナウンサー、通訳


これらは、いずれも個人が小規模に運営できる事業であり、マイクロ法人との相性が良いと言えます。

業種については注意事項もあります。それはマイクロ法人で営む業種は個人として営む業種とは明確に区別した別の事業とする必要があるという点です。仮に、法人と個人で同じ業種の事業を営む場合には、両者の区分が明確でなく、どちらの所得とすべきか、どちらの報酬とすべきかなどが不明瞭となり、所得税や社会保険料の負担に影響を及ぼし、マイクロ法人設立によるメリットを享受できなくなる恐れがあります。

マイクロ法人設立に当たって考慮すべきこと

本記事ではマイクロ法人の特徴や相性の良い業種などについて解説しました。マイクロ法人の設立に当たっては、その特徴やメリット、リスクについて十分に理解しておくことが必要です。相性の良い業種を選択するという点にも注意が必要です。最後に、マイクロ法人設立に当たっての考慮事項について以下でまとめます。

マイクロ法人の特徴・メリット

  • 所得税の負担を抑えることができる。
  • 社会保険料の負担を押させることができる。
  • 社会的信用が得やすくなる。


マイクロ法人設立にあたっての注意点

  • マイクロ法人の運営に支障のない相性の良い業種を選択する。
  • 株式会社よりも持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の方がコストを抑えることができる。
  • 個人と法人のそれぞれの事業を明確に区別する。不明確な場合はマイクロ法人の法人格が否認されてメリットが享受できなくなるリスクがある。


マイクロ法人にはメリットだけではなく、注意が必要な事項も存在します。良い面がクローズアップされがちですが、リスクについても十分理解した上で慎重に検討を行い、マイクロ法人の設立を判断する必要があります。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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