株式会社設立時の本店所在場所の決め方と設立後の本店移転について

会社設立
投稿日:2024.02.05
株式会社設立時の本店所在場所の決め方と設立後の本店移転について

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はじめに

株式会社を設立する為には株式会社設立登記が必要で、登記の際には会社の拠点となる住所(本店所在地)を決める必要があります。この本店所在地は、安易に決めてしまうと、あとで手間が掛かってしまう場合があります。

この記事では、本店所在地を決める際の注意点と、設立後に発生する本店移転について解説します。

会社設立時には必ず本店所在地を決める必要がある

冒頭でも触れましたが、株式会社設立の際には会社の拠点となる住所(本店所在地)を予め決めておき、株式会社設立登記の際に申請する必要があります。よくある方法としては自宅を本店所在地とする方法と、オフィスを借りて本店所在地とする方法があります。

個人で開業するので自宅を本店所在地とする

個人で会社を開業する場合、とりあえず自宅を本店所在地として登記する人も多いようです。メリットとしては、オフィスを借りずに開業することで開業当初の費用を抑えられることです。デメリットとしては、自宅で実際に業務をする場合、開業後の事業展開により手狭になってしまったり、社員を雇用した際に働きにくくなり環境の改善が必要になることです。少なくとも、別の事務所を借りるか、オフィスへ移転するかなどを考慮しておく必要があります。

オフィスを借りて本店所在地とする

社員を雇用する予定がすでにある場合は、開業時からオフィスを借りておく方が無難です。ただし、毎月の支払いが発生しますので、無理せずに費用を支払えることが前提となります。金銭的な不安がある場合は、状況に見合った規模のオフィスの選択や、費用を最低限に抑える為に自宅を本店所在地としてスタートすることも考慮する必要があります。

設立時の本店住所(本店所在地)を適当に決めてしまった場合

会社設立時の本店住所(本店所在地)を計画的に考えずに決めてしまう人は意外と多いようです。例えば、「取り合えず自宅を本店所在地として開業したが、すぐに人手が必要になり手狭になってしまった場合」や、「設立時から20人ほどが勤務できるオフィスを借りたが、半分以上のスペースが無駄になってしまっている場合」などがあります。

どちらの場合でも、適切な環境に改善する為にはオフィス移転が必要となりますが、開業後にオフィス移転する場合は「本店移転登記」という手続きが必要になります。この本店移転登記ですが、実は意外と費用と手間がかかります。

本店移転登記とは

本店移転登記とは、法務局に登記してある旧オフィスの住所を新オフィスの住所に変更する手続きです。本店移転には管轄外本店移転と管轄内本店移転の2つのパターンがあり、それぞれ必要書類や費用が異なります。オフィス移転をした際に本店移転登記をしていない場合は「登記懈怠」となってしまいますので、必ず手続きをしましょう。

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本店移転登記の際に納付が必要な「登録免許税」について

本店移転登記申請をする場合、登録免許税という税金を納付する必要があります。この登録免許税ですが、管轄内移転の場合は30,000円、管轄外移転の場合は60,000円と、決して安くない額です。

資金に余裕がある場合はそれほど気になる額ではないかもしれませんが、設立後すぐに本店移転をしなければならない場合は大きな負担となる可能性がありますので注意が必要です。

本店移転登記を司法書士に依頼した場合

さらに、本店移転登記を司法書士に依頼した場合は、別途専門家報酬の支払いが発生します。例えば東京で本店移転登記を専門家に依頼した場合は、平均47,000円の専門家報酬の支払いが発生します※。
参考:日本司法書士会連合会 報酬アンケート結果(2018年(平成30年)1月実施)より


東京で管轄外本店移転を司法書士に依頼した場合、登録免許税として60,000円、専門家報酬として47,000円の費用が発生し、資金の余裕のない会社の場合は大きな負担となる場合があります。

会社設立の際には、設立後に発生する本店移転の負担を考え、慎重に本店所在地を決定しましょう。最後に極力費用を抑えて変更登記申請する方法を紹介します。


本店移転の際には定款の変更が必要となる場合があります

本店移転の際には定款の本店所在地の変更が必要で、定款を変更する為には株主総会での決議が必要となります。ただし、条件により変更が必要ない場合がありますので、会社設立時の定款作成の際には覚えておくと便利です。

定款の本店所在地は「最小行政区画」までを記載しておくと便利

管轄外本店移転の場合は必ず定款の変更が必要になりますが、管轄内移転の際には条件により定款変更の必要がない場合があります。定款の本店所在地は「最小行政区画(市町村、特別区(東京都の23区))」までで良く、例えば東京都渋谷区内にオフィスを構える場合は「東京都渋谷区」と記載することができます。

その後オフィス移転をした場合、同じ「東京都渋谷区内」に移転する場合は定款の記載に変更が発生しませんので、定款変更の必要がありません。ただし、何丁目何番地まで詳細に記載している場合は定款変更が必要になりますので、定款の本店所在地は最小行政区までと覚えておくと後々便利です。

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さいごに

株式会社設立時の本店所在場所の決め方と設立後の本店移転について解説させていただきました。会社の成長に伴いオフィス移転は発生するものですが、無駄なオフィス移転を発生させないよう、設立前にしっかりとした計画を立てることをおすすめします。最後までお読みいただきありがとうございました。

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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