定款とは会社の憲法と呼べるもので、組織や運営に関する根幹的なルールが記載されています。株式会社や一般社団法人を設立するためには、定款の作成および公証役場による定款認証が必要不可欠です。
定款は重要な書類であるため、記載するべき事項や書式など、細かなルールが多く存在します。そのため定款の作成は、会社設立に関する作業のなかでも、もっとも煩雑な部分といえるでしょう。
本記事では定款をスムーズに作成できるよう、事項ごとの記載例や注意点をわかりやすく解説します。
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会社(法人)の定款とは
「定款」は「ていかん」と読みます。
あまり聞きなれない言葉ですが、法人設立時に作成される重要な文書の一つであり、その法人の組織・目的・運営に関する基本的なルールや規定を定めた文書です。法人とは、会社や組合、財団、社団法人などのような法的に独立した組織体を指します。
定款の記載事項は以下の3つに分けられます。
以下で一つずつ説明をしていきます。
絶対的記載事項の参考例
絶対的記載事項とは、法律上定款に必ず記載しなくてはいけない事項です。絶対的記載事項として、以下の項目が挙げられます。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名又は名称及び住所
また定款の絶対的記載事項に準ずる項目である「発行可能株式総数」も記載する必要があります。
これらの記載がひとつでも漏れていると、定款を提出しても公証役場から承認されない恐れがあるため注意が必要です。
絶対的記載事項の記載例について、項目ごとに詳しく解説します。
目的
まず事業を行う目的の記載が必要です。目的を記載する際は、以下3点のポイントを押さえる必要があります。
- 適法性:違法な事業ではないこと
- 営利性:営利目的であること 会社が営むすべての事業には、営利性が求められます
- 明確性:誰が読んでも事業内容がわかるように記載されていること
飲食店を例にすると、「飲食店の経営」「レストラン、居酒屋等飲食店の経営」といった、シンプルかつわかりやすい記載が求められます。
また、現時点で確定している事業目的だけでなく、今後行う予定のある事業も記載することができます。先ほど例に挙げた飲食店の場合、将来的に店舗で提供するメニューを通販でも販売する可能性があれば「インターネット等を利用した通信販売業務」といった記載もします。
なお許認可が必要な事業を行う場合は、定款にその事業が目的として記載されていないと許認可が受けられないものもあります。旅行代理店・リサイクルショップ・英会話教室・マッサージ店など、許認可が必要な事業を行う予定の場合は注意しましょう。
商号
商号とは会社の名称です。商号の注意点として、以下の3点が挙げられます。
- 商号中には「株式会社」を用いなければならない:株式会社○○、●●株式会社といった名称にする必要があります。「○○支店」「○○部」などの部署名を商号として用いることは不可能です
- 商号に使用できない文字がある:商号に使用できない文字が含まれていないか確認する必要があります。使用できない文字の例として、一部を除いた記号(「?」「!」など)やローマ数字(「Ⅰ」「Ⅱ」など)が挙げられます
- 同一の本店所在場所において、既に登記された商号と同一の商号を登記することはできない
商号に使用できる文字は以下のとおりです。
- 文字:漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字(大文字・小文字)・アラビア数字(0,1,2,3,4…)
- 符号:&(アンパサンド)‘(アポストロフィ),(コンマ)-(ハイフン).(ピリオド)・(中点)
本店の所在地
会社の本店所在地(住所)です。住所すべてではなく、本店の所在地最小行政区画(東京23区については区まで)までの記載で足ります。
例として、本店住所が東京都豊島区東池袋三丁目…と続く場合、定款に記載する本店の所在地は「東京都豊島区」までで問題ありません。
なお定款に全ての住所を記載することも可能です。ただし移転により住所が変わった場合、定款変更手続きが必要となるため、おすすめしません。
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
会社設立に際していくら出資したかを記載する部分です。発行した株数ではなく、出資財産額又は最低額を記載する点に注意が必要です。
例えば出資財産額が100万円の場合、「当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金100万円とする」と記載します。
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額として記載した金額が、株式会社設立時の資本金になります。
発起人の氏名又は名称及び住所
発起人の氏名又は名称、住所を記載する部分です。
発起人とは株式会社の設立発起人で出資者となる人を意味します。個人に限らず、法人が発起人になることも可能です。
なお発起人は出資者として株主の立場になりますが、代表取締役を兼任するケースが多くみられます。
発行可能株式総数
発行可能株式総数は絶対的記載事項に準ずる項目のため、定款への記載が必要です。「当会社の発行可能株式総数は、○株とする」のように、簡潔に記載します。
発行可能株式総数は、会社法において絶対的記載事項として定められている項目ではなく、定款認証時に定めておく必要もありません。しかし会社法37条において、株式会社成立のときまでに発行可能株式総数を定款で定めなければならないと規定されています。
定款に定めない場合は会社の成立のときまでに、以下のいずれかによって定めを設ける必要があります。
- 発起設立:発起人全員の同意
- 募集設立:創立総会の決議により定款を変更
なお、この発行可能株式総数は、非公開会社の場合を除き、設立時の発行済株式の総数の4倍以上にすることができません。
相対的記載事項の参考例
続いては相対的記載事項の参考例です。相対的記載事項とは、必ず規定しなければならないものではないが、定款に記載をしないと効力を発揮しない事項を意味します。
今回紹介する相対的記載事項はあくまで一例です。他にも多数の事項が存在するため、会社の事情に合わせて記載する必要があります。
変態設立事項
変態設立事項とは会社設立前に発起人が実施することで、会社財産に大きな影響を与える可能性のある行為です。会社財産を危うくする恐れがあるため、行使のためには定款に記載するといった特別の手続きを必要としています。
変態設立事項に該当する項目は以下の4点です。
- 現物出資:金銭以外の出資を意味します。設立時に現物出資をできるのは発起人のみです。現物出資を行う場合、出資者の氏名・その財産の価格・割り当てられる株式数を定款に記載する必要があります
- 財産引受:会社成立後に財産を譲り受けることです。引き受ける財産の種類(内容)・財産の価格・譲渡人の氏名を定款に記載する必要があります
- 発起人の報酬:報酬額や発起人の氏名を定款に記載する必要があります
- 設立費用:設立の為に会社が支払う費用です。ただし以下の項目は、会社に損害を与えるおそれのないものとして法令に定められているため、定款に記載する必要はありません。
○ 定款認証代
○ 定款に係る印紙代
○ 出資金払込金取扱銀行等への手数料
○ 裁判所が選任した検査役の報酬
○ 登録免許税
その他、上記以外の項目
変態設立事項に該当する項目以外に、相対的記載事項で多くみられる項目の例を紹介します。
- 株式譲渡制限規定
- 取締役等の任期の延長
- 株主名簿管理人
- 株主総会の通知と招集期間の短縮
- 取締役会、会計参与、監査役などの設置等
任意的記載事項の参考例
絶対的記載事項・相対的記載事項は、定款内での重要度が非常に高い部分です。一方、続いて紹介する任意的記載事項は、これまで紹介した項目に比べると重要度が大きく下がります。
任意的記載事項は、記載の有無が会社設立者の判断に任せられている事項です。定款に規定しなくても、別の手段で定めることもできます。
しかし任意的記載事項を定款に記載することで、会社の起源やルールを明確にできるというメリットがあります。必須項目ではないとはいえ、可能な限り記載できるのが理想です。
任意的記載事項の例として、以下の項目が挙げられます。
- 株券再発行の手続き方法
- 定時株主総会の招集時期
- 取締役や監査役員の員数
- 議決権の代理行使
- 取締役会の招集者
- 株主名簿の基準日
- 事業年度に関する定め
定款を作成するときの注意点
前項までで、定款に記載する項目の参考例を紹介してきました。最後に確実な定款認証を受けるためにも、定款作成時に注意するべきポイントを解説します。
定款作成時の注意点として、最低限押さえたい内容は以下の3点です。
①事業目的に記載のない事業はできない
すでに取り組むことが確定している事業だけではなく、今後取り組む可能性のある事業も定款に記載する必要があります。
なお前述したように、事業目的では明確性が重要です。事業目的がわかりにくく、何の会社なのか判断できない程度になってしまうと、承認されない恐れが大きくなります
②資本金額で納税額が変わる
設立当初の資本金が1,000万円以上の場合、設立事業年度から消費税の課税対象となります。他の税金についても、1,000万円や1億円をラインに課税額が変わる場合がありますので注意しましょう
③事業年度に注意する
事業年度の末日が決算日となりますが、決算は大きな事務負担となるため、繁忙期を避ける傾向もあります。また消費税の納税義務の判定にも影響するため、想定される売上等によって、事業年度を1期目が長くなるように設定したり、7か月以内となるようにしたりする場合があります。
定款作成前に参考例や注意点の確認が必要不可欠
定款の記載事項は、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3つに分けられます。なかでも絶対的記載事項は重要性が特に高く、少しでも漏れがあると公証役場による認証を得られない恐れが大きいです。
相対的記載事項も、定款に記載しなければ効力を発揮しないため、重要性が高いといえます。任意的記載事項は記載しなくても問題はありませんが、会社の起源やルールを明確にするため、記載するのが理想です。
会社の憲法として正しく効力を発揮できる定款を作成するためには、作成時の注意点や参考例などの確認が必要不可欠です。今回紹介した内容を参考にしつつ、ポイントを押さえて定款を作成しましょう。
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