定款の絶対的記載事項とは?相対的記載事項との違いを解説

会社設立
投稿日:2026.10.15
定款の絶対的記載事項とは?相対的記載事項との違いを解説

定款の記載事項は「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類に分かれます。絶対的記載事項は会社法27条が定める5項目で、一つでも欠けると定款そのものが無効になり、公証役場の認証を受けられない重要な記載事項です。

3つの名称は似ているため、「発行可能株式総数はどちらに当たるのか」「相対的記載事項は書かなくても問題ないのか」など、定款作成の場面で判断に迷うケースがよく見られます。

本記事では、3つの記載事項の違いを一覧表で整理したうえで、絶対的記載事項5項目の内容、相対的・任意的記載事項の代表例、記載を欠いた場合の扱いを解説します。

定款の記載事項の3種類〜絶対的・相対的・任意的の違い一覧

定款に記載する事項は、効力への影響の違いによって次の3種類に分けられます。


種類

記載がない場合

代表例

絶対的記載事項

定款そのものが無効

目的、商号、本店の所在地など5項目

相対的記載事項

その事項についてのみ効力が生じない

株式の譲渡制限、取締役会の設置など

任意的記載事項

定款自体にも当該事項にも影響なし

事業年度、株主総会の議長など


絶対的記載事項は必ず記載しなければならない事項、相対的記載事項は記載しなければ「その定めが効力を持たない」事項、任意的記載事項は記載の有無が定款の有効性に関係しない事項です

出典:日本公証人連合会「Q2. 株式会社の定款の記載事項について、どのようなものがありますか。」

絶対的記載事項とは?会社法27条が定める5項目

絶対的記載事項は、会社法27条により定款に記載又は記録しなければならないとされている次の5項目です。


  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所


株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。目的/商号/本店の所在地/設立に際して出資される財産の価額又はその最低額/発起人の氏名又は名称及び住所(会社法27条)


「目的」の書き方や許認可業種での注意点は「会社の事業目的の決め方・書き方の例と許認可における注意点」で解説しています。「本店の所在地」は最小行政区画(東京23区は区)までで足ります。

絶対的記載事項が一つでも欠けると定款は無効になることに注意

絶対的記載事項は5項目のうち一つでも欠くと定款自体が無効になり、公証役場の認証を受けられません。認証を受けられなければ、その先の設立登記にも進めません。


なお「発行可能株式総数」は会社法27条の絶対的記載事項には含まれず、会社法37条・98条により発起人全員の同意があれば会社成立のときまでに定めればよいとされています。ただし、認証時の定款に記載がないと設立登記前にあらためて定款変更が必要になるため、最初から記載しておくのが実務上は一般的です。

相対的記載事項は、定款に記載しなければ効力が生じない事項

相対的記載事項とは、記載がなくても定款自体は無効にならないものの、その事項の効力は記載しない限り認められない事項です。会社法に「定款によって別段の定めをすることができる」旨の規定がある事項が該当します。


日本公証人連合会が示す主な相対的記載事項は次のとおりです(出典:同連合会「Q2. 株式会社の定款の記載事項について、どのようなものがありますか。」)。


  1. 変態設立事項(現物出資・財産引受など、会28条)
  2. 取締役選任の累積投票廃除(会89条、342条)
  3. 株主名簿管理人(会123条)
  4. 譲渡制限株式の指定買取人の定め(会140条5項)
  5. 相続人等に対する売渡請求(会174条)
  6. 単元株式数(会188条1項)
  7. 株券発行(会214条)
  8. 株主総会等の招集通知期間短縮(会299条1項等)
  9. 取締役会・監査役会・会計監査人などの設置(会326条2項)
  10. 役員等の責任免除・責任限定契約(会426条、427条)
  11. 取締役会設置会社における中間配当の定め(会454条5項)


代表例の株式譲渡制限は、定款に定めがなければ株式を自由に譲渡できる会社法の原則がそのまま適用されます。取締役会や監査役の設置も、定款に記載して初めて効力が生じます。

任意的記載事項は、記載しなくても定款の効力に影響しない事項

任意的記載事項は、絶対的記載事項にも相対的記載事項にも当たらず、会社法その他の強行法規に違反しない事項です。定款に記載しなくても、定款自体にもその事項の効力にも直ちに影響しません。


日本公証人連合会は、任意的記載事項の例として次のようなものを挙げています(出典:同連合会「Q2. 株式会社の定款の記載事項について、どのようなものがありますか。」)。


  • 株式:株主名簿の基準日、名義書換手続、株券の再発行手続
  • 株主総会:招集時期、議長、議決権の代理行使
  • その他の機関:取締役・監査役・執行役の員数、役付取締役、取締役会の招集権者
  • 計算:事業年度
  • 公告:公告の方法(定めがない会社は官報掲載が適用されます)


記載しなくても定款の有効性に問題は生じませんが、記載すれば変更の際に株主総会の特別決議など定款変更の手続きが必要になります。社内ルールとして拘束力を持たせたい事項があれば、記載を検討する価値があります。

絶対的・相対的・任意的の判断に迷ったときの確認ポイント

記載しようとしている項目がどの分類に当たるか迷った場合は、次の順で確認すると整理しやすくなります。


  1. 会社法27条の5項目に該当するか→該当すれば絶対的記載事項
  2. 会社法の条文に「定款によって別段の定めをすることができる」規定があるか→あれば相対的記載事項の候補
  3. どちらにも当たらず強行法規に違反しないか→任意的記載事項として記載可能


定款全体の記載事項一覧やひな形は「株式会社の定款の作り方・記載事項の全項目とひな形を解説」、公証役場での認証の流れは「定款認証の流れ5ステップを公証役場の予約から受取りまで解説」を参考にしてください。

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まとめ

定款の記載事項は、必ず記載する「絶対的記載事項」、記載しないと効力が生じない「相対的記載事項」、記載が任意の「任意的記載事項」の3種類に分かれます。絶対的記載事項は会社法27条が定める5項目で、一つでも欠けると定款自体が無効になり認証を受けられません。自社の機関設計や運営ルールに関わる項目は、相対的・任意的記載事項も漏れなく確認しておきましょう。


執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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