会社・法人における設立、創業、創立の違いを解説

会社設立
投稿日:2024.01.25
会社・法人における設立、創業、創立の違いを解説

創業、創立、設立はどれも馴染みのある言葉ですが、正確な使い分けを理解している人は少ないです。「どれも言い方の違いで意味は同じでは?」と考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、これらの用語は、どれも使用する場面が異なるため正確に使い分けなければなりません。

この記事では、創業、創立、設立の定義を紹介したうえで、会社を設立するメリット・デメリット、設立の手続きにかかる費用などを解説します。

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法人・会社における、創業、創立、設立それぞれの定義

法人・会社が事業をスタートするタイミングでは、創業、創立、設立とそれぞれ似た用語が使用されることがあります。用語を聞いたことがあっても、正確な使い分けができる方は少ないのではないでしょうか。

ここでは、創業、創立、設立の違いが理解できるよう、それぞれの定義を解説します。

創業とは

創業とは、会社の設立など法人格の有無に関わらず事業を開始することを言います。つまり、個人事業主として事業を開始することや、設立登記前の準備段階で事業を開始することなどが創業です。

事業の開始の概念は広く、事務所の賃貸などの開業準備行為を開始した時点で創業したと言えます。

創立とは

創立とは、組織として事業を開始することを指します。創立は、登記や開業届などの法的手続きとは関係がありません。組織として事業を開始すれば、法人格がなくとも創立したと言えます。つまり、組合などの法人格のない団体も事業を開始したタイミングで創立されたことになります。

創業との違いは、組織の有無です。個人事業主は組織として事業を開始することはないため、創立という用語は個人事業主には使いません。

設立とは

設立とは、法律に定められた手続きによって法人を登記することを言います。創業日や創立日は曖昧な部分もありますが、設立日は法人登記の申請日となるため明確です。設立日は、登記簿にも記載されます。

法人を設立するには、定款の作成や機関の決定、公証人の認証など法律で定められた手続きを踏む必要があります。創業や創立は、特段の手続きなく行えるので、この点も大きな違いです。

創業、創立、設立を時系列で比較する

創業、創立、設立の定義を理解すると、それぞれを時系列で並べることが可能になります。ここでは、創業、創立、設立を時系列に沿って比較します。

一般的には創業→創立→設立の順番

創業、創立、設立を時系列で並べると、一般的には、創業→創立→設立の順番になります。設立登記前には全く事業を開始しない場合などは、創立と設立が同時になる可能性もありますが、設立前の開業準備行為も創業に含まれるとすれば、この順番になることがほとんどです。

ここでは、個人事業主が法人成りするケースを例に具体的な流れを解説します。

  1. 個人事業主として事業を開始する(創業)
  2. 事業が拡大し組織化する(創立)
  3. 設立登記をする(設立)


会社や法人において重要なのは「設立」

創業、創立、設立のうち、会社や法人において最も重要な意味を持つのは設立です。ここでは、会社や法人にとって設立が持つ意味と、設立登記をすることのメリットなどを解説します。

「設立」しなければ法的には存在していないのと同じ

法人は、設立登記によって初めて法的に存在が認められます。法人にとって設立登記は、人間でいうところの出産と同じ意味があるのです。

法人の設立登記がされると、法人自体が責任主体となります。法人として納税の義務を負ったり、法人として契約の主体となったりすることが可能になります。法人として活動するには設立登記は欠かすことができません。

会社や法人を設立することで得られるメリット

会社や法人を設立することで得られる主なメリットは次のとおりです。

  • 社会的な信用を得られる
  • 節税できる
  • 金融機関からの融資を得られやすい
  • 決算日を自由に決められる


法人を設立するメリットとして最初に思い浮かぶのが、社会的な信用を得られるということです。特に大きな企業との取引は、個人事業主では相手にしてもらえないことも多いです。会社としての法人格を持つだけで、顧客から取引先からの信用は大きくなるでしょう。

法人と個人とでは、適用される税金や計算方法が異なります。同じ利益を上げている場合でも、法人の方が税金面で優遇されることが多く、節税につながります。

金融機関から融資を受ける際にも、個人よりも法人の方が有利です。審査を通過しやすいのはもちろんのこと、融資の金額も法人と個人とでは大きな差が生まれるでしょう。さらに、法人は、新株発行など銀行に限らず個人から出資を集める方法もあるため、さまざまな方法での資金調達が可能です。

個人事業主の事業年度は1月から12月までと決まっています。法人は、決算日を自由に決められるため、決算日と繁忙期が重ならないようにするなどの調整が可能です。

会社を設立せずに事業を行うメリット

会社を設立せずに個人事業主などとして事業を行うことにもメリットはあります。

まず、単純なこととして設立手続きが不要という点が挙げられます。設立手続きには費用もかかりますが、個人であれば費用をかけずに事業を開始できます。

税金についても、利益が少ないうちは個人の方が税率は低いです。法人では制約のある活動も、個人であれば自由に行えるなどフットワークの軽さも個人事業主の魅力です。

このように、将来的な法人化を見込む場合でも、最初は個人事業主として事業を開始することには多くのメリットがあります。

創業や会社設立に必要な手続きや費用

創業や設立には、どのような手続きや費用が必要なのでしょうか。ここでは、設立を中心に必要な手続きや費用について解説します。 

創業や創立において必要な費用

創業や創立については、法定の手続きはありません。そのため、創業や創立を行うのに費用はかかりません。
もちろん、創業や創立は、事業の開始を伴うものなので、事業自体を開始する開業準備資金や運転資金は発生します。

株式会社の設立

株式会社を設立する流れは大まかに次のとおりです。

  • 定款の作成
  • 定款の認証(認証手数料)
  • 設立登記(登録免許税)


株式会社を設立するには、定款を作成し、作成した定款について公証人の認証を受ける必要があります。

定款は、電子定款か紙の定款のどちらを選択できます。電子定款に費用はかかりませんが、紙の定款の場合は4万円の収入印紙が必要です。

定款の認証を受けるには、認証手数料がかかります。認証手数料は、資本金の額に応じて3~5万円です。

定款の認証を受けたら、登記申請書類と共に法務局で設立登記の申請を行います。設立登記には、登録免許税が必要です。登録免許税の額は資本金によって異なりますが、最低でも15万円となります。

合同会社の設立

合同会社を設立する流れは大まかに次のとおりです。

  • 定款の作成(認証は不要)
  • 設立登記(登録免許税)


合同会社を設立するには、株式会社と同じく定款の作成が必要ですが、認証手続きは不要です。

定款は、株式会社と同じく電子定款か紙の定款のどちらを選択できます。電子定款に費用はかかりませんが、紙の定款の場合は4万円の収入印紙が必要です。

定款を作成したら、登記申請書類と共に法務局で設立登記の申請を行います。設立登記には、登録免許税が必要です。合同会社の登録免許税の額も資本金によって異なりますが、最低額は6万円なので株式会社よりも費用をかけずに設立登記が可能です。

創業、創設、設立の意味を正しく理解しよう

創業、創設、設立には、それぞれ違う意味があります。その中でも、会社や法人にとって特に意味のあるものが設立です。

会社を設立するのとしないのとでは、事業内容も大きく変わってくるでしょう。創業した事業を法人で行うメリット、個人事業のままで行うメリットを十分に理解したうえで、最適な形で事業を継続していただければ幸いです。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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