インボイス制度に備えて法人成りするメリットを解説

会社設立
投稿日:2024.09.02
インボイス制度に備えて法人成りするメリットを解説

法人成りとは個人事業主として事業を営んでいる人が、おもに株式会社や合同会社を設立し、事業の運営を引き継ぐことを指します。

法人成りにはメリット・デメリット両面ありますが、今後その一つのきっかけとして考えられるのが2023年10月1日から導入されるインボイス制度です。法人はもちろん、個人事業主にも大きな影響を与えるため、法人成りおよびそのタイミングを検討されている方も少なくないのではないでしょうか。

そこでこの記事ではインボイス制度の概要や、そのタイミングに合わせて法人成りするメリットについて解説します。

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インボイス制度とは

インボイス制度は一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を用いて、仕入額についての消費税額控除を計算し、証拠として保存する制度のことです。この章で詳しく説明します。

インボイス(適格請求書)により仕入税額控除を計算・保存する

インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」と呼びます。この制度では、売り手は、基本的には買い手に対してインボイス(適格請求書)を交付してその写しを保存します。

一方、買い手は課税仕入れに係る消費税額控除(売上の消費税額から仕入れ時の消費税額をマイナスし差分を納税する仕組み)を受けるために、インボイス(適格請求書)の保存が必要になります。

軽減税率を含む複数の税率に対応したインボイス(適格請求書)による取引情報の可視化・透明性の向上や、今まで免税事業者であった事業者からの納税額の増加などを目的とする制度で2023年10月からの開始が予定されています。

参考:インボイス制度公表サイト(国税庁)

課税事業者と免税事業者

法人ではなく個人事業主の場合、ある暦年の基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。

「課税売上高」とは消費税の課税対象となる取引による売上高のことです。消費税の課税対象となる取引には事業用建物の売却など事業活動に付随する取引も含まれます。ほとんどの取引による売上高は課税売上高に該当しますが、土地の売却収入・住宅家賃・社会保険診療報酬など消費税の非課税取引による収入などは除かれます。

また、基準期間における課税売上高が1,000万円未満であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合は、その課税期間において課税事業者となります。個人事業主の特定期間は前年の1月1日から6月30日までです。なお、課税売上高に代えて、給与等の支払額の合計額をもって、当該期間の1,000万円の判定を行うこともできます。

一方、免税事業者とは課税事業者に該当せず、納税義務が免除される事業者のことです。

インボイス制度の開始前は、免税事業者は取引先への請求時には消費税を含めて請求するため、本来納税するべき額との差額が利益となっていました(これを益税といいます)。

インボイス制度において、適格請求書を発行できる「適格請求書発行事業者」には課税事業者でないと登録することができません。そのため免税事業者が適格請求書を発行するためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要があります。

2023年10月1日開始だが経過措置期間がある

2019年9月30日までは、仕入税額控除を受けるためには一定の帳簿や請求書などを保存する必要がありました(請求書等保存方式)。

また、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間については、請求書等保存方式を踏襲した「区分記載請求書等保存方式」が導入されています。具体的には、軽減税率適用商品の仕入れとそれ以外の商品の仕入れの違いを明確にするための文言を追加した帳簿と請求書などの保存が仕入税額控除の要件となっています。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2019年10月から既に開始している区分記載請求書等保存方式を経て2023年10月からスタートするかたちになります。適格請求書を発行できる「適格請求書発行事業者」になる場合、その登録手続きを2023年3月31日まで(※)に実施する必要があります。
令和5年度の税制改正により、2023年9月30日までに延長になりました。ただし、登録通知が届くまで一定の期間を要するため余裕を持って申請しましょう。

なお、区分記載請求書等保存方式の要件を満たすなどの一定の要件を満たせば、適格請求書等保存方式の要件は満たしていなくても、インボイス制度スタート後3年間は仕入税額相当額の80%、さらにその後3年間は仕入税額相当額の50%を控除できるという経過措置期間があります。

個人事業主への影響が大きい

個人事業主は売上規模が小さく、課税売上高が課税事業者に該当する基準である1000万付近の人も少なくありません。

先述した通り、免税事業者は適格請求書を発行できず、免税事業者からの仕入れでは仕入税額控除が適用できないため、インボイス(適格請求書)の要件を満たしたい買い手は免税事業者ではなく適格請求書発行事業者からの仕入れに切り替えることが想定されます。

そこで仮に現在課税事業者への変更手続きを実施する予定のない免税事業者でも、取引先から課税事業者になった上で適格請求書発行事業者になるように求められる可能性があります。また免税事業者のままでいる場合、発注額の値引きなどを求められる可能性も考えられます。

免税事業者が課税事業者になった上で適格請求書発行事業者になる場合、消費税が還付になるケースなどを除いて、消費税を納税しなければならなくなります。また事務コストも増大すると想定されます。これら納税義務やコストの影響を軽減するために法人化を検討する人が増えることが予想されます。

インボイス制度に備えて法人成りするメリット

インボイス制度および個人事業主に与える影響について解説しました。この章ではインボイス制度に備えて法人成りするメリットについて解説します。
注意しておきたいのは、インボイス制度への対応と法人成りは別物であるということです。必ずしもセットで行うものととらえず、自社や取引先の状況を把握した上で判断しましょう。

メリット①法人化した後、最長2年間は消費税が免税される(ただし注意が必要)

消費税制度への対応のための猶予期間として、法人化した後、基本的に2年間は消費税が免除されています。そして基準期間及び特定期間の課税売上高が1,000万円を超えない場合は、3年目以降も消費税納税の免除が継続されます。

一方、インボイス制度が始まり「適格請求書発行事業者」として登録するには、課税事業者となり、初年度から消費税を納めなければなりません。先述した通り、課税事業者にならなければ、取引先と取引できなくなる可能性があります。そのため、基準期間及び特定期間の課税売上高が1,000万円を超えない場合、免税事業者のままでいることのメリットとリスクを自分の事業の特性を考慮した上で検討する必要があります。

具体的には、例えば特定の顧客しかいない場合などは、法人化後3年間は免税事業者のままでいることに同意してもらうことで消費税納税に備えた準備を行うなどの対応が考えられます。

消費税の免税に必要な条件

新規に設立された資本金1,000万円未満の法人は、第1期は免税事業者となります。第2期は資本金1,000万円以下で、かつ、特定期間の課税売上高(または給与等支払額の合計額)が1,000万円以下であれば免税事業者です。なお法人の場合、特定期間は原則として前事業年度開始後6ヶ月の期間となります。

個人事業主の時の課税売上高が1,000万円を超えていても、法人成りをすると納税義務の判定はゼロからのスタートになるので、ある程度売上が大きくなり、個人としての所得税よりも法人税のほうが小さくなるタイミングで法人成りをすることが多いようです。

メリット②「適格請求書発行事業者」の登録コストの軽減

仮に個人事業主として適格請求書発行事業者になってから法人成りしても、適格請求書発行事業者であることを引き継げるわけではありません。設立した法人で適格請求書発行事業者としての登録が新たに必要です。

そこでインボイス制度開始前のタイミングで法人成りしておいて、「適格請求書発行事業者」に登録すれば一度で済むというメリットがあります。

個人事業主からの法人成りに最適なのは合同会社

ここまで、インボイス制度に合わせて個人事業主から法人成りするメリットをお伝えしました。
では法人成りに最適なのはどんな会社形態なのでしょうか?

自分のペースで事業運営をされてきたような個人事業主やフリーランスからの法人成りにあたっては株式会社よりも合同会社を選択することがおすすめといえます。そのメリットは以下のとおりです。

設立や維持費用が安い

株式会社ではなく合同会社をお勧めする理由としては、まず、登録免許税が株式会社より安く、定款認証(および認証料)が不要であることが挙げられます。また、役員の任期がないため、設立後に登記申請をする機会や、株主総会や決算公告の義務がないことで運営コストを抑えられます。

会社経営の自由度が高い

合同会社は株式会社よりも経営の自由度が高く、意思決定や利益分配の方法を定款で自由に定めることができる点も大きなメリットです。外部から出資者の参加がない場合は、個人事業主であった頃の方針に近い経営が実現しやすいと言えます。

節税効果がある

個人事業主の場合、所得には所得税が課されます。一方、法人については役員報酬を費用として計上した上で、法人税が課されます。所得税は超過累進税率であり、所得が上がるほど税率が高くなることを考えると法人の方が節税効果が高いと言えます。
※節税効果は合同会社だけでなく株式会社でも同様の効果が得られる場合があります。

信用度が高くなる

合同会社とはいえ、法人ではあるため、新規の取引や金融機関からの融資などの際に信用度が高くなります。

法人成りを見送ったほうがいいケースもある

前章までで法人成りのメリットを紹介しました。メリットは多いですが、逆に言えば法人成りを見送ったほうがいいケースがあることも押さえておきましょう。

業務負荷や経費負担を絶対に増やしたくない場合

そもそも個人事業主で仕事をしている人は、時間に自由が効くことや自分で何でも判断できるといった要因が大きいでしょう。法人化することで少なからず維持や管理コスト、業務は増えますので人によっては忙しくなってしまっただけ、という場合もありえます。

インボイス制度に備えた法人成りのメリットを抑えた上で法人化を検討しましょう

インボイス制度は2023年10月1日から適用されます。企業はもちろん、個人事業主にとっても気になる制度で、このタイミングで法人成りすることで、社会的信用を高めたり節税効果を得るなどのメリットが得られるかもしれません。

インボイス制度の導入に当たっては、どの企業でもさまざまな手続きや事務を行う必要があります。法人の設立には準備期間も含めると1ヶ月は見ておくのが無難といえます。早めに必要な手続きを行い、法人成りを実施する場合は早めの準備を進めておきましょう。

このたび「適格請求書発行事業者」の申請期限が3月31日から9月30日へと延期になりましたが、余裕をもってできるだけ早く手続きを行うことをおすすめします。

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