株式会社設立時における役員構成、任期、定数の注意点

会社設立
投稿日:2024.02.02
株式会社設立時における役員構成、任期、定数の注意点

株式会社を設立する際に決めておく重要な項目のひとつに「役員構成」があります。

設立時は創業者が代表取締役となり役員1名だけで設立するケースも多いですが、いずれ事業の拡大や、株主などステークホルダーの増加も踏まえると役員構成や任期、定数について設立時から注意しておきたい点がいくつかあります。

本記事では、会社設立後に発生しやすい役員変更の背景などをふまえて、会社設立時から注意しておきたい点について解説します。

法務局に行かずに変更登記するならGVA 法人登記

期間限定、GVA 法人登記で利用できる1,000円分の割引クーポンを配布中!
【クーポン利用手順】
GVA 法人登記サービスの会員登録(無料)
②会員登録後、書類購入時に【 Ug3JNAS7sB 】を入力ください。

\Webでカンタン自分で変更登記/

株式会社の役員とは

まず、株式会社の役員はどこまでの役職の人が該当するのか確認しておきましょう。

日本の会社法では株式会社の役員とは、取締役・会計参与・監査役のことを指します(会社法第329条)。また、会社法で「役員等」という場合は、取締役・会計参与・監査役に加え、執行役・会計監査人も含まれます(会社法第423条)。

もちろん会社設立時は事業や会社の規模も小さく、特段の理由がなければ取締役のみという会社がほとんどでしょう。

ここでは、ひとことで「役員」といっても、複数の役職が該当するんだというくらいの理解で問題ありません。会社設立時に役員構成について考える場合、基本的には「取締役」だけを対象と考えれば事足りるでしょう。(もちろん、設立時から取締役会など設置する場合はこの限りではありません)

株式会社の役員について詳しくは以下の記事もご参考ください。

関連記事:株式会社の役員とは?取締役、監査役などの種類や役員報酬まで解説

会社設立後、短期間で役員変更が発生するケース

会社設立から短期間で生じる可能性のある役員変更の背景としては以下が考えられます。

外部から新たに役員(取締役)が加わる

例えば重要な事業上のパートナーに取締役として入ってもらうケースです。創業間もないタイミングでは小規模な組織で急速に成長することも多いため、重要な人材のコミットメントを高める上で有効な施策ともいえます。

また、新たに出資を受ける場合などに、投資家サイドから社外取締役が就任するケースもあります。

任期中に役員が辞任してしまう

ちょっとしたきっかけで知り合った人と勢いで会社を立ち上げてしまったような場合など、短期間で方向性の違いが明らかになり短期間で辞任してしまうというケースもあります。

これらが発生すると、役員変更の手続きや登記申請が生じます。会社設立時からこれらの手間を想定しておくことは難しいですが、もし発生した場合、変更登記申請書の作成や、後任の役員を決定する株主総会の議事録作成、登録免許税の納付のために収入印紙を購入したりと、さまざまな手間や費用がかかります。

つまり、できるだけ、後に頻繁に役員変更が生じてしまわないように注意しておくべきといえるでしょう。

会社設立時の役員構成において注意すべきポイント

では、会社設立時から役員構成について注意しておくべきポイントにはどんなものがあるのでしょうか?

役員の員数がギリギリにならないようにしておく

法令で定められている役員の最低員数の他に、会社設立時に作成する定款でも役員の員数を定めている場合があります。

そのため、会社としては、これらの員数の範囲内で役員数を維持する必要があります。

定款に定める員数を多くしすぎると、意思決定のスピードが遅くなったり役員報酬が負担となってしまう可能性があります。

また、常に役員数をギリギリで運営していると、欠員が生じたタイミングですぐ補充ができない場合もあります。

設立後に、定款で定める員数を変更することはできますが、株主総会の決議が必要になったりと手間がかかります。設立時から、役員の員数は柔軟性をもって決めておくことも検討しておきましょう。

役員に入ってもらう予定のある人には設立時から就任してもらう

「設立後どこかのタイミングで役員になってもらえばいい」という方がいる場合は、できるだけ早く就任してもらいましょう。設立時のタイミングから役員に就任していれば任期も管理しやすくなりますし、会社の成長にも早く貢献してもらうことが期待できます。

適切な役員任期を決めておく

役員の任期も設立時の定款で定める必要があります。この任期は通常は2年(監査役は4年)ですが、非公開会社の場合は最長10年まで設定が可能です。任期は会社設立後に変更も可能ですが、定款変更のために株主総会などの手続きが発生します。

任期が満了する度に退任や重任(任期満了後、引き続き役員となること)といった役員変更の手続きが必要になるので長く設定しておきたくなりますが、短く設定しておくことで、定期的に役員の見直し・経営体制の活性化を図ったり、役員を辞めてもらいたい場合の解任によるリスクを軽減したりとメリットも考えられるため、役員構成や会社の状況を考慮して、適切な任期を設定するようにしましょう。

【最短7分5000円~】法人の変更登記の必要書類をカンタン作成できます

法人の変更登記は、手続きごとに必要書類が異なるため、どの申請に何の書類が必要なのかを探すだけでも多くの時間が取られてしまいます。GVA 法人登記なら、変更情報を入力するだけで最短7分・5000円から、オンラインで変更登記に必要な書類の作成ができます。

GVA 法人登記は、株式、合同、有限会社の役員変更や本店移転登記など、10種類以上の変更登記に対応しており、複数の書類作成も可能です。



GVA 法人登記が対応している登記種類

・本店移転(管轄内移転・管轄外移転)
・役員変更(新任、辞任、重任、退任)
・役員の住所変更
・募集株式の発行
・商号変更
・目的変更
・株式分割
・剰余金等の資本組入れ
・ストックオプション

各登記種類の料金は、以下で説明しています。

\ 最短7分5000円~必要書類を作成 /





ステップに沿って入力するだけで必要書類の作成ができます

登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。

本来であれば、法務局にて有料で書類を取得し確認する必要がありますが、GVA 法人登記の、「登記情報自動反映サービス」をご利用いただきますと、システム内で現在の登記情報を無料で取得し、会社基本情報が書類作成画面に自動反映されます。登記知識のない方でもステップに沿って変更情報を入力するだけで簡単に登記書類の作成ができます。



GVA 法人登記で作成できる変更登記書類(例)

・登記申請書
・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
・総社員の同意書(合同会社)
・業務執行社員の同意書(合同会社)

さらにGVA 法人登記で登記書類を作成していただいた方全員に「登記申請手続きマニュアル」をお渡ししております。作成した登記書類の製版方法や、押印する場所についてすべてまとめておりますので、流れの通りに進めるだけで手続きを終えることができます。

オプションのかんたん郵送パックを利用すれば、書類作成後、押印し郵送するだけで登記申請ができるため、法務局に行かずに登記申請が可能です。仕事が忙しく法務局に行く時間がない方や、効率的に手続きを進めたい方におすすめです。

【期間限定】1,000円OFFクーポン配布中!

クーポン利用手順

GVA 法人登記の会員登録(無料)
②購入前のクーポンコード入力画面で【 Ug3JNAS7sB 】を入力





\Webでカンタン自分で変更登記/

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

本Webサイト内のコンテンツはGVA 法律事務所の監修のもと、BtoBマーケティングおよび司法書士事務所勤務経験者が所属する編集部が企画・制作しています。

GVA TECH株式会社では、「GVA 法人登記」だけでなくAI契約書レビュー支援クラウド「GVA assist」などのリーガルテックサービスを提供しています。

サービス詳細を見る