株式会社の設立登記でかかる登録免許税は、資本金の額の0.7%です。計算結果が15万円に満たないときは15万円になります。合同会社は同じ0.7%で最低6万円、合名会社と合資会社は6万円の定額です。紙の定款で設立する場合は、これとは別に定款の印紙代4万円がかかります。
金額が分かりにくいのは、「印紙代」という言葉が2つの意味で使われているからです。登録免許税は収入印紙で納めるのが一般的なため「印紙代15万円」と呼ばれることがあり、定款に貼る印紙税4万円とは税目が別です。さらに、市区町村の証明を受けると登録免許税が半額になる制度もあります。
この記事では、資本金別の税額早見表、会社形態ごとの最低額、半額になる条件と手続きの順序、収入印紙・現金・電子納付という3つの納付方法、そして登記申請書のどの欄に書くのかまでを整理します。
会社設立登記費用と登録免許税(印紙代)の計算と納付手順を解説
会社設立登記の費用は「登録免許税」と「印紙代」に分かれる
設立の法定費用は次の4つです。設立登記そのものに必要なのは登録免許税で、残りは定款に関する費用です。
費用 | 金額 | 納める先 | 電子定款の場合 |
|---|---|---|---|
登録免許税 | 資本金の額×0.7%(最低15万円) | 法務局 | 同額 |
定款の印紙代(印紙税) | 4万円 | 定款の原本に収入印紙を貼付 | 不要 |
定款認証手数料 | 1万5,000円〜5万円 | 公証役場 | 必要 |
定款の謄本手数料 | 用紙1枚あたり250円(8枚程度で1通2,000円前後) | 公証役場 | 1通700円+用紙1枚あたり20円 |
登録免許税は登記に対してかかる国税で、税率と最低額は登録免許税法別表第一に定められています。定款の印紙代は印紙税法にもとづく別の税で、紙の定款を作らなければ発生しません。どちらも収入印紙で納めるため混同されやすいのですが、二重に同じ税を払っているわけではありません。
謄本手数料は、紙の定款なら認証文のページも枚数に含めて1枚250円で計算します。電子定款では謄本ではなく「同一情報の提供」を書面で受け取る扱いになり、1通700円に用紙1枚あたり20円が加算されます。
定款認証手数料の資本金別の区分は「定款認証の手数料は?1.5万円になる条件を資本金で解説」で解説しています。
株式会社の登録免許税は資本金の0.7%または15万円の高い方
計算式は次のとおりです。
- 資本金の額 × 0.7%(1,000分の7)
- 上の結果が15万円に満たないときは15万円
分岐点は15万円 ÷ 0.7% = 21,428,571円です。つまり資本金が約2,143万円を超えるまでは、いくら資本金を下げても登録免許税は15万円のままです。
資本金の額 | 0.7%の計算結果 | 納める登録免許税 |
|---|---|---|
100万円 | 7,000円 | 150,000円 |
1,000万円 | 70,000円 | 150,000円 |
2,000万円 | 140,000円 | 150,000円 |
2,200万円 | 154,000円 | 154,000円 |
3,000万円 | 210,000円 | 210,000円 |
5,000万円 | 350,000円 | 350,000円 |
端数が出る場合は2段階で切り捨てます。課税標準となる資本金の額は1,000円未満を切り捨て、税率を掛けた後の税額は100円未満を切り捨てます。
たとえば資本金が25,555,555円のときは、課税標準が25,555,000円、これに0.7%を掛けた178,885円から100円未満を切り捨てて、登録免許税は178,800円になります。
会社形態別の登録免許税一覧(合同会社は最低6万円)
株式会社と合同会社は税率が同じで、最低税額だけが異なります。合名会社と合資会社は資本金の額を課税標準としないため、定額です。
会社形態 | 税率 | 最低税額 | 最低額を超える資本金 |
|---|---|---|---|
株式会社 | 0.7% | 15万円 | 約2,143万円超 |
合同会社 | 0.7% | 6万円 | 約858万円超 |
合名会社 | ― | 6万円(定額) | ― |
合資会社 | ― | 6万円(定額) | ― |
合同会社の分岐点は6万円 ÷ 0.7% = 8,571,428円です。資本金858万円までは6万円で済みます。
なお、公証人による定款認証が必要なのは株式会社だけです。合同会社・合名会社・合資会社は認証が不要なため、定款認証手数料はかかりません(紙の定款であれば印紙代4万円は必要です)。
定款の印紙代4万円は紙定款のときだけかかる
印紙税の課税対象は、設立時に作成する定款の原本で、税額は1通につき4万円です(印紙税法別表第一 第6号文書)。
つまずきやすいのが通数です。株式会社の定款は公証人保存用・会社保存用・登記申請の添付用として通常3通用意しますが、印紙税がかかるのは公証人が保存する原本1通だけで、3通に4万円ずつ貼る必要はありません。
電子定款は電磁的記録であって印紙税法上の「文書」に当たらないため、4万円は発生しません。条件と手順は「定款の印紙税4万円はなぜ不要?電子定款との違いを解説」で解説しています。
登録免許税を半額にできる特定創業支援等事業の軽減措置
産業競争力強化法にもとづき、市区町村が策定した創業支援等事業計画で定められた「特定創業支援等事業」の支援を受けた創業者は、設立登記の登録免許税が半額になります。
会社形態 | 通常の税率 | 軽減後の税率 |
|---|---|---|
株式会社 | 0.7%(最低15万円) | 0.35%(最低7.5万円) |
合同会社 | 0.7%(最低6万円) | 0.35%(最低3万円) |
株式会社なら削減額は7万5,000円です。手続きの順序が決まっている点に注意してください。
- 認定を受けた市区町村や商工会議所などが実施する支援(経営・財務・人材育成・販路開拓)を受ける
- 市区町村に申請し、支援を受けたことの証明書の交付を受ける
- 設立登記の申請書に、その証明書を添付して提出する
証明書は申請時に添付するものなので、登記が完了してからでは適用を受けられません。求められる支援の期間と回数(「1か月以上かつ4回以上」など)や証明書の交付日数は市区町村ごとに異なるため、設立希望日から逆算して受講を先に始める必要があります。
制度の使い方は「登録免許税が半額7.5万円に|特定創業支援等事業の使い方」でまとめています。
登録免許税の納付方法は3つ|収入印紙・現金・電子納付
登録免許税は、登記申請と同時に納めます。納付方法は3つです。
方法 | やり方 | 使う場面 |
|---|---|---|
収入印紙 | 税額分の印紙を収入印紙貼付台紙に貼り、申請書と一緒に提出 | 書面申請(窓口・郵送) |
現金納付 | 金融機関で納付し、領収証書を申請書に貼り付ける | 高額で印紙を用意しにくい場合 |
電子納付 | 通知される納付情報でネットバンキングやATMから納付 | オンライン申請システムを使う場合 |
法務局が挙げている間違いやすい点は次の2つです。
- 収入印紙に割印(消印)をしないこと。押してしまうと、その印紙は使用できなくなります。汚した場合も同じです
- 申請書(収入印紙貼付台紙を含む)が2枚以上になるときは、申請書に押印した人がつづり目に契印を押すこと
15万円分の収入印紙はコンビニエンスストアで扱っていないことが多いため、法務局内の印紙売場や郵便局の窓口で購入するのが確実です。
納付までの手順と申請書の記載欄
設立登記の申請書には、登録免許税の額を自分で計算して書き込みます。
- 出資の払込みを済ませ、資本金の額を確定する
- 税額を計算する(0.7%の計算結果と最低税額を比べて高い方)
- 軽減措置を使う場合は、市区町村の証明書を取得する
- 申請書の「課税標準金額」欄に資本金の額、「登録免許税」欄に税額を記載する
- 収入印紙を購入し、収入印紙貼付台紙に貼る(割印はしない)
- 申請書一式を綴じ、つづり目に契印して法務局へ提出する
申請の期限は、設立時取締役等による調査が終了した日、または発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内です(会社法911条1項)。「払込みから2週間」と説明されることがありますが、条文上の起算日はこの日です。
記載欄の位置は、法務局が公開している記載例で確認できます。
軽減措置を受ける場合は、登録免許税欄に軽減の根拠となる規定を併記します。記載方法は管轄の法務局に確認してください。
定款関連の費用を含めた総額の目安は、「会社設立の費用の総額はいくら?かかる費用の内訳早見表つき」の早見表で確認できます。
出典
- 登録免許税法 別表第一、会社法911条1項
- 国税庁「課税される定款の範囲」(印紙税法 別表第一 第6号文書)
- 中小企業庁「会社設立時の登録免許税の軽減について」
- 法務局「商業・法人登記の申請書様式」(申請で間違いやすいチェックポイント)
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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