法人の設立登記にかかる費用・印紙代

会社設立
投稿日:2024.09.27
会社設立に必要な費用  

今回の記事では会社を設立する時にかかる費用、なかでも定款認証や登録免許税納付のための収入印紙などの費用について重点的に解説します。

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株式会社の法人設立費用

株式会社を設立するためには2つの大きな手続きがあります。

それは、公証役場における定款認証と法務局での設立登記の申請です。

これらそれぞれには費用がかかります。

詳しく見ていきましょう。


公証役場での定款認証費用


  • 定款認証代:5万円
  • 定款印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
  • 定款謄本手数料:約2000円(定款のページ数で変わってきます)


定款印紙代は「電子定款」を選択すれば不要になります。

ただし、電子定款は、あらかじめ電子証明書や申請システムを準備しておく必要があり、これを備えている人は現状ではまだ少ないのではないでしょうか。


法務局での設立登記費用

  • 登録免許税:15万円または資本金の額に1000分の7をかけた金額の大きい額


登記申請には登録免許税という税金を納付する必要があります。

この金額は15万円または資本金の額に1000分の7を掛けた金額の大きい額となります。

つまり、資本金の額が約2,140万円を超える場合には15万円以上かかることになります。


株式会社の設立費用の合計

公証役場における定款認証と法務局での設立登記で約24万2000円かかります。


合同会社の法人設立費用

合同会社の場合には定款認証が不要です。

そのため公証役場でかかる定款認証代がかかりません。

そのため、以下の費用のみかかります。


  • 定款印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
  • 登録免許税:6万円または資本金の額に1000分の7を掛けた金額の大きい額


公証役場での定款認証代は不要ですが、定款印紙代は必要なので、4万円はかかります(ただし、電子定款の場合は不要)。

また、登録免許税は株式会社よりも安く、最低でも6万円となっています。

つまり、資本金額が約857万円を超えるような場合でない限り6万円で済みます。


合同会社の設立費用の合計

合同会社の設立費用は10万円となります。


合資会社と合名会社の法人設立費用

合同会社の設立ができるようになってから、あまり設立されることがなくなった合名会社と合資会社があります。

この2つの会社設立費用は以下の通りです。

  • 定款印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
  • 登録免許税:6万円


合名会社と合資会社も定款印紙代が4万円必要ですが、登録免許税は一律6万円となっています。


合名会社と合資会社の設立費用の合計

合同会社の設立費用は最高でも10万円となります。


合同会社を設立するメリットデメリットは以下の記事で解説しています。

関連記事:合同会社とは?株式会社との違いやメリットをわかりやすく解説


設立にあたって法人登記以外にもかかる費用を確認しておきましょう

会社を設立する際の手続き上の法定費用について解説してきました。もちろんこれ以外にも法人印鑑作成費やオフィスを借りる賃料などがかかります。

実際の費用は、ご自身の会社によってさまざまですが、設立する際には、最低でも上記の法定費用が掛かることを忘れずに認識しておいて頂ければと思います。


また、専門家に電子定款の作成を依頼をすれば4万円の印紙代はかかりません。その代わりに専門家に支払う報酬が当然に発生します。

そのため、自分で行う労力や費用と比較して依頼するかどうか検討することをおすすめします。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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