会社の定款の相対的記載事項について解説します

定款変更
投稿日:2021.05.13
定款変更

定款とは、会社組織や活動内容などの基本的な規則を定めたもので、株式会社を設立する際に必ず作成する必要があります。以前は紙で作成されることが一般的でしたが、最近はPDF形式で作成する電子定款という方式もあります。

定款に記載される項目は、会社名(商号)や、本店の所在地、事業の目的や株式の数、取締役の員数や選任方法など、会社の基本設計のようなイメージです。
定款に記載される項目は会社法で規定されており、大別して3つの種類「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」に分かれています。

本記事ではこのうち相対的記載事項について解説します。

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3種類の定款の記載事項

定款に記載される項目には3つの種類があります。それぞれ以下のようになっています。

絶対的記載事項

相対的記載事項とは、会社法で定められた必ず記載が必要な事項です。言い換えればこれらが不足していたら会社が成立しない、ともいえる項目で、「商号」「本店所在地」「目的」「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」「発起人の氏名または名称及び住所」の5項目です。

相対的記載事項

相対的記載事項とは、必ず記載しなければならないわけではないが、効力を発生させるためには定款に記載しなければならないという事項です。対象となる事項がいくつかありますが、よく知られているのは単元株式数や、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人や委員会の設置に関するものです。

任意的記載事項

任意的記載事項とは、定款内に記載せずとも他で規定できる事項です。定款を作成する時点で決まってなくてもよい事項ともいえます。事業年度や役員の数などが該当します。

定款の相対的記載事項とは?

相対的事項に該当する項目は、主に以下の通りです。

  • 株式の譲渡制限に関する定め
  • 株券発行の定め
  • 取締役会の設置
  • 監査役の設置
  • 公告方法
  • 設立時における現物出資や財産引渡



定款の内容変更は登記変更が必要となる場合があります

定款には様々な項目が記載されていますが、その中には変更登記が必要となる項目があります。定款変更が必要な項目は絶対的記載事項だけではなく、相対的記載事項や任意的記載事項の変更であっても変更登記の申請が必要になることがありますのでご注意ください。

変更登記が必要な主な項目

  • 商号の変更
  • 事業目的の変更
  • 本店所在地の変更
  • 発行可能株式数の変更
  • 公告方法の変更

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さいごに

今回は定款の相対的記載事項について解説しました。文中でもお話したとおり、定款変更には変更登記が発生する可能性があります。たとえば事業内容の変更に基づき商号変更が発生する場合、「商号」と「事業目的」の変更を同株主総会で決議すると効率的ですので、予め計画を立てた上で招集すると良いでしょう。最後までお読み頂きありがとうございました。

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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