合同会社は、設立が簡単で費用も抑えられるなどのメリットがあるため、起業に適した会社形態です。
実際に起業してみると、事業が好調で、事業拡大に伴って株式会社への変更が必要になったり、取引先や銀行などの金融機関から求められるケースもあります。また、もし新規上場を目指すとなった場合は株式会社への変更が必須になります。
本記事では、合同会社から株式会社の組織変更の方法について、登記手続きも含めて解説します。
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合同会社から株式会社への組織変更とは
合同会社は、株式会社と同様に、出資者が出資した額を限度として間接的に責任を負う形態の会社で、持分会社の一種です。
かつては、持分会社と株式会社の間では組織変更することは認められていませんでしたが、会社法の施行によって、現在は、両社の間で組織変更が認められています。特に合同会社は有限責任であるなど株式会社との共通点もあり、ビジネスの拡大やステークホルダーの増加に伴って株式会社に組織変更することがあります。また、手続き上は、組織変更計画の事前開示手続きが不要であることや、社員の全員の同意が必要になることなどに特徴があります。
次章から合同会社から株式会社への組織変更について具体的に解説します。
組織変更と商号変更の違い
ここで組織変更と商号変更の違いについてみていきましょう。
商号変更は、社名変更という意味を持ちますが、会社種類の変更をする際にも商号変更と呼ばれることがあります。
- 株式会社から持ち分会社(合同、合資、合名)に会社の種類を変更するときは「組織変更」
- 持ち分会社(合同、合資、合名)から株式会社に会社の種類を変更するときも「組織変更」
- 有限会社から株式会社に会社の種類を変更するときは「商号変更」
といいます。会社の種類を変えるときは会社法上の正式名称が異なります。
では、具体的に、合同会社から株式会社への組織変更の流れについて、みていきましょう
合同会社から株式会社への組織変更の流れ
たとえば、「合同会社Aが株式会社Aに組織変更する場合」の手続きの流れをみていきましょう。なお、合同会社Aの社員はXとYの二人であり、Xには代表権があったとします。
2-1.組織変更計画の作成
組織変更する場合には、まず「組織変更計画」を作成しなければなりません。
なお、組織変更計画には、次のような事項を定める必要があります。
2-1-1.株式会社の組織や体制などに関する事項
組織変更後の株式会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数、その他定款で定める事項、取締役などの役員等の氏名または名称を定める必要があります。
組織変更後の代表取締役については、組織変更の効力発生後に代表取締役の選定手続きを行いますが、組織変更後最初の代表取締役として定款で直接選定することも認められています。
2-1-2.社員が取得する株式に関する事項
持分会社の社員が組織変更の際に取得する株式の数またはその数の算定方法、割当に関する事項を定める必要があります。
合同会社Aの社員X、Yは、組織変更前は会社の所有者兼経営者でしたが、株式会社化すれば株式を所有しなければ所有者にはなれません。
そのため社員が取得する株式に関する事項についても、組織変更計画で決めておく必要があります。
2-1-3.持分に代わる金銭等の交付に関する事項
組織変更に際して、持分会社の社員に対し持分に代わる金銭等を交付するときには、その内容、数、金額またはその算定方法、割当に関する事項を定める必要があります。
なお、交付する財産は、株式会社の株式だけに限らず、金銭や社債、新株予約権等も対象になります。
2-1-4.組織変更の効力発生日
組織変更計画において、合同会社から株式会社への組織変更の効力発生日を定める必要があります。
2-2.総社員の同意
「組織変更計画」を作成した後には、計画について「総社員の同意」を得なければなりません。
そのため、合同会社Aでは、作成した計画について、XとYの同意が必要です。なお、総社員の同意は、定款に別段の定めがある場合を除いて、組織変更の効力発生日の前日までに必要とされています。
ちなみに、「総社員の同意」と次にご説明する「債権者保護手続」に関しては、どちらを先に行っても構いません。
2-3.債権者保護手続
「組織変更計画」を作成した後には、「債権者保護手続」が必要になります。
具体的には、次の事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には個別に催告します。
・組織変更する旨
・債権者は一定期間内(1か月を下回らない期間)に異議を述べることができる旨
もっとも合同会社が公告の方法を「官報以外の日刊新聞紙(または電子公告)」と定めていれば、官報公告への掲載に加えて、日刊新聞紙(または電子公告)にて公告することによって、債権者への個別の催告は省略できます。
なお、公告・催告後の一定期間内に、債権者が異議を述べなければ、組織変更を承認したものとされます。
もし異議を述べた債権者がおり、組織変更がその債権者を害するおそれがある場合には、会社は弁済等をしなければなりません。
2-4.効力発生
合同会社は、組織変更計画で定めた効力発生日に株式会社になります。ただし債権者保護手続きが終了しない場合には、効力は発生しません。
効力発生日は、合同会社の社員の決定によって変更することができますが、当該変更後の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければなりません。
2-5.登記申請
組織変更の効力が発生したときから2週間以内に、「合同会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を本店所在地の法務局に申請しなければなりません。
「株式会社の設立登記」については、続いてご説明していきます。
合同会社の組織変更による株式会社の設立登記
合同会社の組織変更による株式会社の設立登記は、「組織変更による設立」を登記の事由として記載して申請します。
3-1.登記申請の概要
株式会社を新設する場合と同様に、株式会社の設立の登記で必要とされる事項(会社法911条3号の事項)を登記すべき事項として申請書等に記載する必要があります。
また、合同会社からの組織変更であるため、会社成立の年月日、組織変更前の合同会社の商号、組織変更をした旨とその年月日の記載も必要になります。
なお、申請の際には、株式会社の資本金の金額の1000分の1.5(合同会社の組織変更直前の資本金の額として財務省令で定めるものを超える部分については1000分の7)を登録免許税として納付しなければなりません。
ただし、計算した登録免許税額が3万円未満であれば、申請件数1件あたり3万円となります。
3-2.添付書面
組織変更による株式会社の設立登記の申請では、次の書面を添付する必要があります。
- 組織変更計画書
- 定款
- 総社員の同意書
- 役員の選任に関する書面※
- 債権者保護手続き関係書面(公告および催告をしたことを証する書面等)
- 登録免許税法施行規則12条4項の規定に関する証明書
- 代理人申請による場合は、委任状などの権限を証する書面
※具体的には、株式会社の取締役や監査役の就任承諾書と本人確認証明書、代表取締役の選定に関する書面と就任承諾書(定款または株主総会で定めた場合は不要)、会計参与または会計監査人を選任した場合の就任承諾書や法人の登記事項証明書(または公認会計士等であることを証する書面)などが該当します。これらは、設置する機関に応じて添付の必要性の有無が変わります。
詳しくは、司法書士などの専門家や法務局などにも相談、確認しながら登記手続きを進めるとよいでしょう。
まとめ
本記事では、合同会社から株式会社の組織変更について、登記手続きも含めて解説していきました。
合同会社から株式会社への組織変更では、組織変更計画を作成し、総社員の同意と債権者保護手続を経る手続きが主に必要になります。
そのため、株式会社の設立登記では、通常の株式会社の設立登記で必要とされる内容に加えて、組織変更手続きが適正に進められたことを証明する書面の提出が必要になると考えると整理しやすいことでしょう。
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