合同会社から株式会社への変更(組織変更)は、事業拡大や資金調達、上場準備などを機に検討する企業が増えている手続きです。
合同会社は設立が簡単で費用も抑えられる会社形態ですが、事業が成長し取引先や金融機関から株式会社化を求められるケースや、新規上場を目指す場合には株式会社への組織変更が必須になります。
本記事では、合同会社から株式会社へ組織変更する際の手続きの流れ、必要な期間・費用、登記申請の方法までをまとめて解説します。
合同会社から株式会社へ組織変更する手続き・登記申請方法を解説
- 【お知らせ】合同会社から株式会社への組織変更登記にGVA 法人登記が対応しました!
- 合同会社から株式会社への組織変更とは
- 合同会社から株式会社へ組織変更するメリット・デメリット
- メリット
- デメリット
- 参考:組織変更と商号変更の違い
- 合同会社から株式会社への組織変更の流れ
- 2-1.組織変更計画の作成
- 2-2.総社員の同意
- 2-3.債権者保護手続
- 2-4.効力発生
- 2-5.登記申請
- 合同会社の組織変更による株式会社の設立登記
- 3-1.登記申請の概要
- 3-2.添付書面
- 組織変更時の「定款認証」について
- 組織変更登記など、合同会社の変更登記申請ならGVA 法人登記が便利です
- 【GVA 法人登記の特徴】
- GVA 法人登記で合同会社の変更登記書類を作成された事例
- 組織変更の議事録テンプレートをダウンロード【無料】
- まとめ
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【お知らせ】合同会社から株式会社への組織変更登記にGVA 法人登記が対応しました!
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- 「資金調達や信頼性のために、今のうちに株式会社に変えておきたい」
- 「組織変更の手続きが複雑すぎて、どこから手をつければいいか不明…」
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合同会社の経営者の方から、このような声を多く聞きます。
実は、組織変更は通常の登記(本店移転や役員変更)と比べて複雑で、最短でも1カ月以上の期間が必要です。そのため「株式会社にしたいが、進め方がわからない」「専門家のサポートが得にくく、費用も高い」などの課題が顕在化しつつあります。
GVA 法人登記では、このような声にお応えすべく、合同会社から株式会社への組織変更登記に対応しました。専門家に依頼するよりもリーズナブルな価格で手続きができ、特にネックになる、債権者保護手続き(債権者への個別催告や官報公告)など、登記手続き全般の手順も確認できます。
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合同会社から株式会社への組織変更とは
合同会社から株式会社への組織変更(合同会社の株式会社化)とは、法人格を維持したまま、会社の種類を合同会社から株式会社へ変更する手続きのことです。法人格はそのまま維持されるため、契約関係や雇用、許認可などをやり直すことなく会社形態を切り替えられる点がメリットです。
合同会社は、株式会社と同様に出資者が出資額を限度として間接的に責任を負う会社形態で、持分会社の一種にあたります。
かつては持分会社と株式会社の間で組織変更することは認められていませんでしたが、会社法の施行により、現在は合同会社から株式会社へ、また株式会社から合同会社へも組織変更が可能になりました。合同会社は有限責任である点など株式会社と共通点も多く、事業拡大やステークホルダーの増加に伴って株式会社へ組織変更するケースが増えています。手続き上は、組織変更計画の事前開示手続きが不要である一方、社員全員の同意が必要になる点が特徴です。
次章から、合同会社から株式会社へ組織変更する具体的な手順を解説します。
合同会社から株式会社へ組織変更するメリット・デメリット
メリット
合同会社から株式会社へ組織変更する代表的なメリットは「社会的信用の向上」と「資金調達の選択肢の拡大」です。
日本では依然として「株式会社」のブランド力は大きく、大手企業との新規取引(口座開設)や、優秀な人材の採用活動において、株式会社であること自体が相手への安心感につながります。合同会社は株式を発行できないため、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家からの出資(エクイティファイナンス)を受けることができません。将来的に外部から出資を受けたい場合や、複数の投資家に株式を割り当てて資金調達を行いたい場合には、株式会社への組織変更が必須のステップとなります。
また、付随的な効果として、合同会社では代表者は「代表社員」となりますが、株式会社に変更することで、より社会的に浸透している「代表取締役」の肩書きを名乗れるという点も対外的なメリットの一つです。
デメリット
唯一のデメリットは「会社の維持コストと事務手間の増加」です。
株式会社になると、合同会社にはなかった「決算公告(毎年の官報掲載など)」の義務が課され、年間約6〜7万円の維持コストが追加で発生します。また、役員には最長10年の「任期」が設定されるため、同じ人が代表を続ける場合でも定期的な役員変更登記(登録免許税1万円〜3万円)が必要です。さらに、株主総会の開催など、より厳格な会社運営手続きが求められるようになります。事業の拡大フェーズに合わせて、これらの負担増とメリットのバランスを取れるかがポイントになります。
参考:組織変更と商号変更の違い
ここで組織変更と商号変更の違いについてみていきましょう。
商号変更は、社名変更という意味を持ちますが、会社種類の変更をする際にも商号変更と呼ばれることがあります。
- 株式会社から持ち分会社(合同、合資、合名)に会社の種類を変更するときは「組織変更」
- 持ち分会社(合同、合資、合名)から株式会社に会社の種類を変更するときも「組織変更」
- 有限会社から株式会社に会社の種類を変更するときは「商号変更」
といいます。会社の種類を変えるときは会社法上の正式名称が異なります。
では、具体的に、合同会社から株式会社への組織変更の流れについて、みていきましょう
合同会社から株式会社への組織変更の流れ
合同会社から株式会社への組織変更には、債権者保護手続き(公告期間1カ月以上)が必須となるため、手続き開始から登記完了までに最短でも1カ月〜2カ月程度の期間がかかります。また、登録免許税(最低3万円、株式会社設立分)に加え、官報公告費用(数万円程度)が発生します。
以下では、「合同会社Aが株式会社Aに組織変更する場合」を例に、手続きの流れをみていきましょう。なお、合同会社Aの社員はXとYの二人であり、Xには代表権があったとします。
2-1.組織変更計画の作成
組織変更する場合には、まず「組織変更計画」を作成しなければなりません。
なお、組織変更計画には、次のような事項を定める必要があります。
2-1-1.株式会社の組織や体制などに関する事項
組織変更後の株式会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数、その他定款で定める事項、取締役などの役員等の氏名または名称を定める必要があります。
組織変更後の代表取締役については、組織変更の効力発生後に代表取締役の選定手続きを行いますが、組織変更後最初の代表取締役として定款で直接選定することも認められています。
2-1-2.社員が取得する株式に関する事項
持分会社の社員が組織変更の際に取得する株式の数またはその数の算定方法、割当に関する事項を定める必要があります。
合同会社Aの社員X、Yは、組織変更前は会社の所有者兼経営者でしたが、株式会社化すれば株式を所有しなければ所有者にはなれません。
そのため社員が取得する株式に関する事項についても、組織変更計画で決めておく必要があります。
2-1-3.持分に代わる金銭等の交付に関する事項
組織変更に際して、持分会社の社員に対し持分に代わる金銭等を交付するときには、その内容、数、金額またはその算定方法、割当に関する事項を定める必要があります。
なお、交付する財産は、株式会社の株式だけに限らず、金銭や社債、新株予約権等も対象になります。
2-1-4.組織変更の効力発生日
組織変更計画において、合同会社から株式会社への組織変更の効力発生日を定める必要があります。
2-2.総社員の同意
「組織変更計画」を作成した後には、計画について「総社員の同意」を得なければなりません。
そのため、合同会社Aでは、作成した計画について、XとYの同意が必要です。なお、総社員の同意は、定款に別段の定めがある場合を除いて、組織変更の効力発生日の前日までに必要とされています。
ちなみに、「総社員の同意」と次にご説明する「債権者保護手続」に関しては、どちらを先に行っても構いません。
2-3.債権者保護手続
「組織変更計画」を作成した後には、「債権者保護手続」が必要になります。
具体的には、次の事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には個別に催告します。
・組織変更する旨
・債権者は一定期間内(1か月を下回らない期間)に異議を述べることができる旨
もっとも合同会社が公告の方法を「官報以外の日刊新聞紙(または電子公告)」と定めていれば、官報公告への掲載に加えて、日刊新聞紙(または電子公告)にて公告することによって、債権者への個別の催告は省略できます。
なお、公告・催告後の一定期間内に、債権者が異議を述べなければ、組織変更を承認したものとされます。
もし異議を述べた債権者がおり、組織変更がその債権者を害するおそれがある場合には、会社は弁済等をしなければなりません。
2-4.効力発生
合同会社は、組織変更計画で定めた効力発生日に株式会社になります。ただし債権者保護手続きが終了しない場合には、効力は発生しません。
効力発生日は、合同会社の社員の決定によって変更することができますが、当該変更後の効力発生日の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければなりません。
2-5.登記申請
組織変更の効力が発生したときから2週間以内に、「合同会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を本店所在地の法務局に申請しなければなりません。
「株式会社の設立登記」については、続いてご説明していきます。
合同会社の組織変更による株式会社の設立登記
合同会社の組織変更による株式会社の設立登記は、「組織変更による設立」を登記の事由として記載して申請します。
3-1.登記申請の概要
株式会社を新設する場合と同様に、株式会社の設立の登記で必要とされる事項(会社法911条3号の事項)を登記すべき事項として申請書等に記載する必要があります。
また、合同会社からの組織変更であるため、会社成立の年月日、組織変更前の合同会社の商号、組織変更をした旨とその年月日の記載も必要になります。
なお、申請の際には、株式会社の資本金の金額の1000分の1.5(合同会社の組織変更直前の資本金の額として財務省令で定めるものを超える部分については1000分の7)を登録免許税として納付しなければなりません。
ただし、計算した登録免許税額が3万円未満であれば、申請件数1件あたり3万円となります。
3-2.添付書面
組織変更による株式会社の設立登記の申請では、次の書面を添付する必要があります。
- 組織変更計画書
- 定款
- 総社員の同意書
- 役員の選任に関する書面※
- 債権者保護手続き関係書面(公告および催告をしたことを証する書面等)
- 登録免許税法施行規則12条4項の規定に関する証明書
- 代理人申請による場合は、委任状などの権限を証する書面
※具体的には、株式会社の取締役や監査役の就任承諾書と本人確認証明書、代表取締役の選定に関する書面と就任承諾書(定款または株主総会で定めた場合は不要)、会計参与または会計監査人を選任した場合の就任承諾書や法人の登記事項証明書(または公認会計士等であることを証する書面)などが該当します。これらは、設置する機関に応じて添付の必要性の有無が変わります。
組織変更時の「定款認証」について
合同会社などの持分会社から株式会社へ組織変更を行う場合、新たに株式会社としての定款を作成し直す必要があります。
通常、株式会社を新規に設立する際には、公証役場で公証人による「定款の認証」を受ける必要があり、これには数万円の費用がかかります。しかし、組織変更に伴って定款を作成する場合、この定款認証の手続きは不要とされています。
したがって、組織変更の手続きにおいては、債権者保護手続きなどの要件をしっかりと満たしつつ、社内で新たな定款を作成・承認する形で進めることになります。
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- 同意書(組織変更に伴う総社員の同意)|合同会社 No.279
- 承諾書(組織変更に伴う就任承諾)|合同会社 No.280
- 催告書(組織変更に伴う債権者異議申述催告)|合同会社 No.281
- 証明書(組織変更に伴う証明)|合同会社 No.282
- 申請書(組織変更に伴う株式会社の設立登記申請)|合同会社 No.283
- 申請書(組織変更に伴う解散登記申請)|合同会社 No.284
- 印鑑(改印)届書(組織変更に伴う印鑑(改印)届)及び委任状|合同会社 No.285
- 申請書(組織変更に伴う印鑑カード交付申請)及び委任状|合同会社 No.286
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まとめ
本記事では、合同会社から株式会社への組織変更について、メリット・デメリットから登記手続きまで解説してきました。
合同会社から株式会社への組織変更では、組織変更計画の作成、総社員の同意、債権者保護手続きを経る必要があり、手続き完了まで最短でも1カ月以上の期間を見込んでおくことが大切です。株式会社の設立登記では、通常の設立登記で必要な内容に加えて、組織変更手続きが適正に進められたことを証明する書面の提出が必要になると考えると整理しやすいでしょう。
資金調達や取引先からの信用力強化、将来の上場準備などを見据えて合同会社から株式会社への変更を検討している場合は、早めに手続きの全体像を把握し、計画的に進めることをおすすめします。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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