会社設立のうち、行政書士に頼めるのは定款の作成と公証役場での定款認証の手続きまでです。法務局に出す設立登記の申請書の作成と申請の代理は司法書士の業務で、行政書士には頼めません。税理士が担当するのは、設立後に税務署などへ出す届出です。
「会社設立代行」を掲げる事務所は多いものの、士業ごとに法律で扱える業務は決まっています。税理士や行政書士の事務所に申し込んでも、登記は提携の司法書士が担うのが通常で、誰がどの書類を作るのかが見えにくい点でつまずきがちです。
この記事では、行政書士・税理士・司法書士・社労士それぞれの業務範囲を早見表で比べたうえで、依頼できる範囲とメリット・デメリット、自分で設立する場合も含めた依頼先の選び方を整理します。
会社設立は行政書士・税理士に頼める?業務範囲の違い
会社設立で士業ごとに頼める範囲【早見表】
株式会社の設立は、定款の作成・認証、資本金の払込み、設立登記の申請、設立後の届出の順に進みます。工程ごとの担当は次のとおりです。
手続き | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 |
|---|---|---|---|
定款の作成・認証 | ○ | ○ | ×(※) |
登記申請書の作成・申請の代理 | ○ | × | × |
税務署・自治体への届出 | × | × | ○ |
許認可の申請 | × | ○ | × |
※税理士が行政書士登録もしている場合は、行政書士として定款を作成できます。
行政書士に頼めること・頼めないこと
依頼できる範囲
行政書士は、官公署に出す書類や、権利義務・事実証明に関する書類の作成を業とする国家資格です(行政書士法1条の2)。会社設立では、定款の作成と、公証役場での定款認証の代理が中心になります。
電子定款に対応した事務所であれば、紙の定款に必要な収入印紙代4万円がかかりません。
メリット
飲食店営業許可、建設業許可、古物商許可など、許認可が必要な業種では、設立と許認可をまとめて相談できます。一般建設業の許可で自己資本500万円以上などの財産的基礎が求められるように、許認可には財産や事業目的に関する要件があり、定款の作成段階から確認できます。
デメリット
登記申請は頼めません。司法書士法73条により、司法書士でない者が業として登記申請書類の作成や申請の代理をすることは禁止されています。行政書士が申請書を作り、名義だけを本人申請の形にすることも同じく違法とされ、過去には行政書士が逮捕された事例もあります。
行政書士に依頼する場合は、登記を自分で申請するのか、提携の司法書士に頼むのかを確認しておきます。
税理士に頼めること・頼めないこと
依頼できる範囲
税理士の業務は、税務代理・税務書類の作成・税務相談です(税理士法2条)。会社設立では、設立後に提出する税務の届出が担当範囲になります。
届出 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
法人設立届出書 | 税務署 | 設立の日以後2か月以内 |
青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立の日以後3か月を経過した日と、最初の事業年度終了日のうち早い日の前日まで |
給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 開設の日から1か月以内 |
法人設立届 | 都道府県・市町村 | 自治体ごとに定めあり |
出典:国税庁「No.5100 新設法人の届出書類」
メリット
GVA TECHが実施した調査では、設立前後に接点のある士業の1位は税理士(71.1%※)でした(GVA 法人登記ユーザー135社調査)。たとえば資本金1,000万円以上で設立した会社は1期目から消費税の納税義務があるなど、資本金や決算月が税金に与える影響を、定款を作る前に確認できます。※GVA TECH調べ
デメリット
定款の作成と登記申請は、税理士の業務範囲外です。「設立代行」を掲げる税理士事務所では、提携の行政書士や司法書士が定款と登記を担う形が一般的です。設立手数料の割引に顧問契約が条件となっている場合もあるため、契約期間と月額も確認します。
司法書士に頼めること(登記申請の代理まで)
司法書士は登記の専門家で、定款の作成から設立登記の申請書の作成、法務局への申請の代理までを一貫して扱えます(司法書士法3条)。法務局から補正(書類の修正)を求められた場合の対応も任せられます。
一方で、許認可の申請や税務の届出は業務範囲外です。実費に加えて報酬もかかります。
社労士・弁護士などその他の士業
社労士は社会保険・労働保険の手続きを扱います。法人は報酬を受ける役員が1人でも健康保険・厚生年金保険の適用事業所になり、新規適用届の提出期限は事実発生から5日以内です(日本年金機構「新規適用の手続き」)。従業員を雇った場合は、労働保険の保険関係成立届を10日以内に提出します。登記の期限(2週間)より短いため、設立直後に見落としやすい手続きです。
弁護士は、弁護士法3条により一切の法律事務を扱えるため、定款の作成から登記申請の代理まで法律上は対応できます。ただし設立登記を日常的に扱う事務所は多くありません。
自分で設立する場合も含めた依頼先の選び方
会社設立は、士業に依頼せず自分で進めることもできます。GVA TECHが合同会社の経営者228名に行った調査では、設立手続きを自力で行った人は71.5%※でした。選択肢は次の3つです。※GVA TECH調べ
選択肢 | 担える範囲 | 申請者 |
|---|---|---|
司法書士に依頼 | 書類の作成と申請の代理 | 司法書士(代理人) |
書類作成サービスを利用 | 書類の作成と、郵送で申請する準備のサポート | 本人 |
自分で行う | すべての工程 | 本人 |
依頼する場合は、事前に次の点を確認しておくと、想定外の費用や手続き漏れを防げます。
- 定款作成・登記申請・設立後の届出のうち、どこまでが料金に含まれるか
- 登記を申請するのは誰か(司法書士による代理か、本人申請か)
- 登録免許税や定款認証手数料などの実費が料金と別か
- 顧問契約などの条件が付いていないか
- 許認可が必要な業種の場合、その要件を誰が確認するか
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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