合同会社の設立登記をオンラインで申請する方法

会社設立
投稿日:2024.08.26
合同会社の設立登記をオンラインで申請する方法

合同会社を設立するためには、以前は法務局に行って書類を提出して申請する必要がありました。しかし、現在はオンラインで設立を申請することができるようになり、時間も手間も節約できるようになっているのはご存知でしょうか?

本記事では、オンラインで合同会社の設立登記を行う方法についてご紹介します。

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合同会社の設立登記はオンラインで可能

まずは、合同会社の設立をオンライン申請する2つの方法、およびオンライン申請にはどのようなメリットがあるのか解説します。

登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)で申請する


合同会社の設立登記をオンラインで行うためには、登記・供託オンラインシステム(登記ねっと)という法務省提供のシステムを利用する方法があります。登記ねっとで無料ダウンロードできる申請用総合ソフトから利用してインターネット経由で申請しますので、わざわざ法務局へ行く必要がありません。窓口での待ち時間も節約できるため、合同会社として事業をスタートさせるための準備に時間を充てられます。

なお、登記ねっとを利用するためには、パソコンへの申請用総合ソフトのインストールや、作成した登記申請書類に電子署名するための電子証明書の準備などが必要になります。

また、以下で紹介する法人設立ワンストップサービスを利用すればスマホから申請も可能です。ICカードリーダー機能のあるスマホなら、スマホから設立手続きを完結できます。

法人設立ワンストップサービス(マイナポータル)で申請する

法人設立ワンストップサービスは、2021年に開始されたサービスで、会社設立の際の様々な手続きをオンラインで行えるサービスです。合同会社の設立登記だけでなく、税務署や労基署などの関係各所への届出も一緒に行えます。

このサービスの最大の特徴は、スマホで手続きが完結するという点です。マイナンバーカードを用いてスマホで電子署名も可能で、スマホにICカードリーダー機能がついていれば外付けのカードリーダーを購入する必要はありません。

自分のスマホで申請ができるので、設立に関わるのが自分だけとなる、マイクロ法人や一人会社としての合同会社設立に向いている方法です。ケースとしては個人事業主からの法人成りや自分の資産管理のための会社などが想定されます。

オンライン申請のメリット

オンライン申請はインターネット経由で手続きを行うため、法務局に行く必要がありません。紙の書類を用意する必要もなく、申請から原則として24時間以内に処理されるためスピーディで、申請後の処理状況もオンラインで確認できます。また、オンライン申請の場合は印鑑の提出が任意ですので、手元に印鑑がなくても申請可能です。

また、合同会社の場合は公証役場で定款の認証を受けなくてもよいため、株主会社と比較してオンライン申請のメリットを活かしやすいといえます。ただし、定款認証は不要でも提出は必要です(オンライン申請では電子定款を添付する)。定款の認証が不要といえども、内容は不備のないように作成する必要があります。

合同会社のオンライン申請にかかる費用

オンライン申請は紙の書類での申請に比べて費用を抑えられるので費用面でもメリットがあります。
オンライン申請にかかる費用はおおよそ以下になります。

  1. 登録免許税(6万円、または資本金額の0.7%のどちらか高い金額)
  2. 謄本取得手数料(窓口受取りの場合は1通480円、郵送受取りの場合は1通500円)
  3. 電子定款の作成費用、電子証明書の取得費用などを合わせるとおおよそ7万円程度


紙の書類を作成しないため、本来は定款に貼るべき4万円分の収入印紙が不要になります。

また、電子署名用のソフトを新しく購入する場合は上記に加えてソフトの代金(3~4万円)が加算されます。上記③と合計すると10万円ほどかかるため、電子定款の作成は行政書士に依頼するという方法もあります。その場合、10万円はかかりませんが行政書士への報酬も必要です。

次章からは合同会社のオンライン申請の方法をステップごとに紹介します。

ステップ①申請のための環境の準備

ここからは、オンライン申請を行うための具体的なやり方を解説していきます。まずは申請のための事前準備です。

利用環境の準備

パソコンからオンライン申請する場合は、申請用総合ソフトのインストール登記ねっとへの利用者登録を行います。マイナンバーカードに搭載されている電子証明書をパソコンから読み込む場合はICカードリーダーも用意しましょう。

スマートフォンから法人設立ワンストップサービスを用いてオンライン申請を行うならマイナポータルアプリのインストールとマイナンバーカードの準備が必要です。スマホにマイナンバーカードの電子証明書を読み取るカードリーダー機能があるかどうかも確認しておきましょう。

電子証明書の準備

電子証明書は民間事業者が提供しているものを使う方法があります(ex「グローバルサイン」GMOグローバルサイン【公式】| SSL・電子署名・クライアント認証 (globalsign.com))。

スマホから法人設立ワンストップサービスで申請する場合は、マイナンバーカード(に格納された公的個人認証サービス電子証明書)を利用可能なので、別途で電子証明書を取得する必要はありません。

ステップ②登記申請書の情報を作成

次にオンライン申請で送信する登記申請書のファイルを作成します。

登記申請書の作成

設立する合同会社の商号や本店所在地等の情報を記載した登記申請書を作成します。合同会社の設立登記を申請する際の基本となる書類です。

なお、登記申請書の記載例は、登記ねっとからダウンロードできます(操作手引書【簡易版】のダウンロード | 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと (moj.go.jp))。

申請書以外の添付書類を準備

申請書に加え、下記の添付書類も準備します。オンライン申請で利用できるファイル形式は、署名付きPDFファイル、ビットマップイメージファイル、XML電子公文書ファイルのいずれかで作成します。

  • 定款
  • 代表社員、本店所在場所及び資本金決定書
  • 代表者員の就任承諾書
  • 払込みがあったことを証する書面


ステップ③作成したデータの送信

ここまで準備が終わったら、いよいよ申請です。インターネット経由で、法務局へ必要書類のデータを送信します。

作成した書類に電子署名する

準備しておいた電子証明書、マイナンバーカードやソフトを使用し、書類データに電子署名します。

作成した書類データを送信する

パソコンからは申請用総合ソフトを用いて、スマートフォンからはマイナポータルアプリを用いて登記申請書や添付書類データを法務局へ送信します。

申請の受付完了

申請が法務局側で受け付けられると、申請用総合ソフトやマイナポータルアプリ上で受付番号、受付日時や処理状況を確認できるようになります。

ステップ④登録免許税の納付

合同会社の設立登記を行うためには登録免許税を納付する必要があります。納付方法には2つの方法があります。

電子納付

インターネットバンキングを利用してインターネット経由で登録免許税を納付する方法です。設立登記申請をオンラインで行った以上、登録免許税の納付もインターネット経由で行った方が、最後まで法務局へ行かずに手続を完結させられるためおすすめです。

収入印紙で納付

法務局の窓口で、納付用紙と登録免許税分の収入印紙をセットで持参もしくは郵送して納付する方法です。

郵送であれば法務局の窓口へ行かなくてもよいですが、いずれにせよ収入印紙を購入する手間と郵送費用は発生します。

以上で合同会社設立のオンライン申請のステップは完了となります。登記完了まで、申請用総合ソフトなどで随時受付状況を確認しましょう。

合同会社の設立登記はオンライン申請が便利

合同会社の設立登記は、法務局へ行く手間と紙の書類の準備が不要になるオンライン申請が便利です。特に合同会社の場合は、定款の認証が不要である点や少人数で設立されることが多い点から、オンライン申請のメリットを最大限に活かせます。

電子証明書や電子納付といった手続きは、会社設立後に合同会社として事業を営んでいくうえでIT技術の発展がめざましい昨今では必須の方法です。設立登記のオンライン申請をきっかけに、インターネット経由での手続きを経験しておくことに損はないでしょう。

この記事を参考に合同会社の設立登記をオンラインで申請してみてはいかがでしょうか。

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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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