定款(ていかん)とは、会社を設立する際に必ず作成しなければならない、会社の基本的なルールを定めた書類です。以前は紙で作成されることが一般的でしたが、最近はPDF形式で作成する電子定款という方式もあります。
「会社のルール」と聞くと「あいさつをする」「時間を守る」などを想像してしまいそうですが、定款に記載されるのは、会社名(商号)や、事業の目的や株式の数、取締役の員数や選任方法など、会社の基本設計のようなイメージです。
定款に記載される項目は会社法で規定されており、大別して3つの種類「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」が記載されます。
本記事ではこのうち絶対的記載事項についてどんな事項が含まれるか解説します。
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3種類の定款の記載事項
定款に記載される項目には3つの種類があります。それぞれ以下のようになっています。
絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、会社法で定められた必ず記載が必要な事項です。言い換えれば、これらが不足していたら会社が成立しない、ともいえる項目です。一番わかりやすいところでは「社名(商号)」があげられます。
相対的記載事項
相対的記載事項とは、必ず記載しなければならないわけではないが、ある事項の効力を生じさせるためには定款に記載しなければならない、という事項です。対象となる事項がいくつかありますが、よく知られているのは単元株式数や、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人や委員会の設置に関するものがあります。
任意的記載事項
任意的記載事項とは、定款内に記載せずとも他で規定できる事項です。定款を作成する時点で決まってなくてもよい事項ともいえます。事業年度や役員の員数などが該当します。
では、次章から絶対的記載事項に含まれる項目について解説します。
定款の絶対的記載事項とは?
絶対的事項に該当する項目は以下の5種類です。会社が成立するために最低限必要な項目ともいえるでしょう。
- 商号(社名)
- 目的(会社の事業目的)
- 本店所在地(会社の住所のうち、最小行政区画まで)
- 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
- 発起人の氏名及び住所
もしこれら事項が一つでも欠けていれば、公証人による定款認証が受けられず会社を設立できません。
また、絶対的記載事項といえども、この事項だけを決めて会社設立するのは現実的ではありませんので、相対的記載事項や任意的記載事項の中からも必要な事項を取り入れて定款を作成しましょう。
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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