会社の登記事項証明書(現在事項証明書)の取得方法とは?

登記簿謄本
投稿日:2024.02.27
会社の登記事項証明書(現在事項証明書)の取得方法とは?

「会社の登記簿を提出してください」

会社の経営や管理に関われている方なら一度はこんな依頼をされた経験があると思います。一度くらいは会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得・請求した経験があるかもしれません。

一般的に「会社の登記簿」といえば「履歴事項全部証明書」を提出すれば事足りることが多いですが、中にはちょっと聞いたことのない書類が必要になる場合もあります。

本記事ではその一つである「現在事項証明書」について、どんな書類なのか、用途や取得方法について解説します。



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現在事項証明書とは?

「現在事項証明書」は、法人が法務局に登記している内容を証明する書類(登記事項証明書)のひとつで、会社の現在の登記内容が記載されています。

最もよく使われる「履歴事項全部証明書」には会社に関する今までの変更履歴(当該証明書の交付の請求があった日の3年前の日の属する年の1月1日までの記載)含めて記載がありますが、「現在事項証明書」は現時点での内容のみが対象になります。

書類には、商号(社名)にはじまり、事業目的、本店所在地の住所、会社の成立年月日、現在の機関設計内容(取締役会設置会社、監査役設置会社、委員会設置会社など)、株式や資本金、役員の構成などが記載されています。

記載される項目の種類は履歴事項全部証明書と同じですが、現在のものに限定されるので会社の現時点の状況を確認できれば良い場合は現在事項証明書を提出することがあります。過去に変更が多い会社では、履歴事項全部証明書では枚数が多くなりすぎる場合がありますので、目的によっては現在事項証明書が適していることがあるのです。

※ただし、書類に特に指定がなく、どちらにすべきか迷っている場合は「履歴事項全部証明書」を用意したほうが無難です。

登記事項証明書には「全部」と「一部」がある

会社における登記事項証明書には「現在事項証明書」の他には前述の「履歴事項証明書」と、「閉鎖事項証明書」があります。閉鎖事項証明書には、交付請求日の3年前の属する年の1月1日よりも前に抹消された事項等が記載されています。

さらにこれら3つの登記事項証明書にはそれぞれ「全部」か「一部」があります。

つまり、会社の登記事項を確認する書類としては以下の6種類が存在することになります。

履歴事項証明書(全部 / 一部)
現在事項証明書(全部 / 一部)
閉鎖事項証明書(全部 / 一部)

「一部」の場合、必ず記載される項目に加え、交付時に選択した項目だけ記載されます。

必ず記載される項目は以下です。

  • 会社法人等番号
  • 商号(社名)
  • 本店の住所
  • 会社の成立年月日
  • 公告方法
  • 現在の機関設計等(取締役会設置会社、監査役設置会社、委員会設置会社など)


上記に加えて交付申請時に以下から必要な区(登記情報の種類)を選択します。
※交付申請書の書き方は次章をご参考ください。

  • 株式・資本区(資本金や株式に関する情報)
  • 目的区(会社の事業目的)
  • 役員区(代表取締役の氏名や住所、取締役、監査役などの氏名や就任状況)
  • 支配人・代理人区(会社の支配人に関する氏名や住所、支配人を置いている営業所など)


当然、「全部」より「一部」のほうがコンパクトになります。登記事項内の特定の情報だけ記載されていればいい、という場合などに使用されます。

ちなみに、一部事項証明書のことを「登記簿抄本」と呼ぶ場合があります。これは登記情報がコンピュータ化される前に、登記簿情報の一部を記載した書類を「抄本」と呼んでいた名残です。現在は、登記簿謄本=全部事項証明書、登記簿抄本=一部事項証明書、となっています。

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現在事項証明書の取得・取り寄せる方法

交付申請書に交付する内容を記載し、最寄りの法務局に持参もしくは郵送(返信用の切手同封が必要)で申請します。
以下は交付申請書の一部抜粋です。各種申請書は法務局ホームページからダウンロードできます。

例えば「現在事項全部証明書」が必要な場合は、申請書の「①全部事項証明書(謄本)」の「現在事項証明書」をチェックします。
「現在事項一部証明書」が必要なら、「②一部事項証明書(抄本)」の「現在事項証明書」にチェックを入れ、必要な区があれば、※必要な区を選んでください。


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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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