会社や法人の登記簿謄本を法務局に行かずに閲覧・取得する方法

登記簿謄本
投稿日:2025.03.06
会社や法人の登記簿謄本を法務局に行かずに閲覧・取得する方法

最新の会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)を取得するには法務局に行かなければいけない、と思われている方は多いかもしれません。

ですが実は、法務局へ行かなくても取得できる方法があります。この記事では法務局に行かずに会社の登記簿謄本を取得・閲覧する方法を解説します。

会社や法人の登記簿謄本を法務局に行かずに最短1分で取得申請する方法

この記事をお読みの方は、

  • とにかく時間がかけずに登記簿謄本を取得したい
  • 法務局に行く時間も惜しい
  • 郵送であれこれやり取りもしたくない


どの方法が最も簡単に取得できるのかを知りたいはずです。
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法務局に行かずに会社や法人の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得・閲覧する方法

忙しくて法務局へ行く時間のない方にとってお得な法務局に行かずに登記簿謄本を取得する方法を説明していきます。

(1)「登記ねっと」を利用してオンラインで郵送による交付請求をする
この方法は指定した住所まで郵送してもらえるので、忙しくて時間のない方には一番良い方法です。一通あたりの手数料が500円なので、法務局で取得するよりも安く済みます。ただし、郵送に時間が掛かりますので、今すぐ必要な場合は他の方法を選択する必要があります。
「登記ねっと」のサイトはこちら

(2)「登記ねっと」を利用してオンライン請求し、最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る
オンラインでの請求方法には、郵送の他に最寄りの登記所や法務局証明サービスセンターで受け取る方法があります。一通あたりの手数料は480円です。
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(3)登記情報取得サービスを利用してネット上で取得・閲覧する
登記内容は登記情報取得サービスを利用して確認することも可能です。ただし、こちらのサービスを利用した場合はPDFファイルの取得となります。正式な登記簿謄本ではありませんので、各手続きでの提出には利用できないことも多いです。あくまでも登記情報の確認が必要な場合などに利用しましょう。1通あたりの手数料は334円です。
「登記情報サービス」のサイトはこちら

法務局窓口での取得など、上記で紹介した方法以外で登記簿謄本の交付請求をしたい方や必要な手続きを調べている方は以下の記事も参考にしてください。

関連記事:登記簿謄本の取得方法や請求に必要なものを解説

原則として、無料で閲覧する方法・調べ方はないことに注意

上記で紹介した方法はどれも1件あたり数百円の手数料がかかります。無料で閲覧する方法を探している方もいらっしゃるかと思いますが、原則としては無料で閲覧したり調べる方法はありませんので注意しましょう。ただし、登記情報のうち、法人番号や本店住所(所在地)については国税庁の法人番号公表サイトから検索することができます。

登記簿謄本(登記事項証明書)の記載内容(登記情報)と利用シーン

登記簿謄本とは、前述の通り会社の基本的な事項を記載した書類です。現在は登記情報はコンピューター化されたため、厳密には登記簿謄本ではなく「登記事項証明書」という名称になりますが、以前の名残で慣習的に「登記簿謄本」「会社謄本」と呼ばれることがあります。

登記簿謄本は土地の存在や不動産の権利関係、所有者等の不動産登記情報を記録を公示するための不動産登記簿謄本、法人の基本情報の記録を公示するための法人登記簿謄本の大きく2種類あります。本記事では法人登記簿謄本について紹介しています。

他にも登記簿謄本と類似の名称として、履歴事項全部証明書、商業登記簿謄本など様々な呼び方がありますが、全て同じ書類を指すと捉えてしまって問題ありません。

法人の登記簿謄本の記載事項

法人の登記簿謄本には、以下の事項が記載されています。

  • 法人の名称
  • 本店の所在地
  • 商号(会社名)
  • 資本金
  • 役員(代表取締役、取締役、監査役等)の氏名(名前)
  • 発行済株式の数
  • その他の登記


どんな場面で使用する?

・法人と取引を行う際の相手方の調査
取引先(紹介された取引先も含む)の法人が適法に会社設立されているか、債務超過状態に陥っていないかなど登記記録を調査する際に使用される

・融資(資金調達)の審査
銀行などの金融機関が法人に融資を行う際には、法人の信用を審査する必要があり、事前に財務状況や経営状況を確認するために使用される

・法人設立
法人を設立(起業)する際には、法人の基本情報を登記する必要があり、設立登記を申請するための必要書類として使用される

・法人変更登記
本店移転や会社の目的の変更などに伴う変更登記の登記申請書に記載する会社基本情報の確認のために使用する

※会社の登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に登記変更をしなければならないと「会社法第915条第1項」により法律で定められています。
登記事項に変更が生じた場合とは、例えば会社名が変わった、本店を移転した、目的を変更した、役員が変わったなどのことを指します。

役員変更や本店移転などの変更登記を予定されている方へ

変更登記手続きをするためには必ず現在の登記情報の確認が必要です。
この記事をお読みの方の中には、設立後の変更登記申請を予定されている方もいるのではないでしょうか?

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会社の登記簿は無料で閲覧できるのでしょうか?以下の動画で説明しています。



執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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