登記情報提供サービスや登記事項証明書を請求したことがバレることはあるのでしょうか?

登記簿謄本
投稿日:2024.05.15
登記情報提供サービスや登記事項証明書を請求したことがバレることはあるのでしょうか?

みなさんは普段の生活において、引っ越しや金融機関の手続き、相続などで地方公共団体(市役所、区役所、役場)で戸籍謄本や住民票を取得する機会があることと思います。取得においては、本人の申請はもちろんのこと、住民票は同一世帯の方であれば取得できますし、戸籍謄本は本人と同じ戸籍に入っている方か直系の血族の方であれば請求することができます。もちろん、本人の委任状があれば第三者でも取得は可能です。

一方、法務局等で取得することができる登記事項証明書はどうでしょうか。誰が取得できるのか、取得した情報は本人や会社(法人)にバレるのか気になりますよね。

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登記情報提供サービスや登記事項証明書の請求がバレることはあるのか?

登記所が保有する登記情報をインターネットを通じてパソコン等の画面上で確認できる登記情報提供サービスと法務局において紙媒体で請求する登記事項証明書は、交付請求すればその会社の経営者などにバレることがあるのか解説します。

結論からいえば、登記事項証明書を交付請求したことがバレることはない

登記は、公開されることが原則の制度であり、国が管理する登記簿に権利関係等の登録を行い、その内容を公開することにより、皆さんの大切な権利や財産を守り、商業取引を安全にかつ円滑に行うことを目的とされています。

誰でも交付請求できる登記事項証明書ですが、内容に会社経営者や不動産所有者の氏名や住所の個人情報が含まれています。

プライバシーの意識が高くなった現代において、これを誰もが交付請求できることに対して、個人情報保護法を心配される方もいらっしゃると思いますが、信用調査において、それらの情報を誰でも取得できるようにすることで、商業取引を安全かつ円滑にするため、公開することのメリットが大きいとされています。

そして、誰が会社の謄本を取得したか、誰が不動産情報を取得したかという記録が残ったり公開されることはありません。これはオンラインで取得することができる登記情報提供サービスにおいても同じことが言えます。

ただし、「誰でも交付請求できる」、「本人(会社)にはバレない」ということで、プライバシーが守られず、犯罪や不貞行為の調査に行われる可能性もゼロではありません。

登記事項証明書に含まれる書類の種類

現在、登記簿は電子データとして管理しており、記録された内容を用紙に印刷し発行したものを登記事項証明書といいます。「登記事項証明書」と「登記簿謄本」という言葉を耳にすることがあると思いますが、これらは同じものになります。

種類としては大きく分けて法人(会社)登記簿と不動産登記簿があると知っておくとよいでしょう。

なお、これらは法務局の窓口または郵送で交付請求、または登記情報提供サービスを通じてオンラインで取得することもできます(後半で解説します)。

では、登記事項証明書の種類について見ていきましょう。

法人(会社)の登記事項証明書には以下の4種類があります。これは商業登記簿謄本と呼ばれることもあります。

全部事項証明書(履歴事項全部証明書)

法人の商号、所在地事業の目的、資本金、役員等が記載されています。そして、証明を請求したときから3年前の年の1月1日以降に抹消された過去の登記内容についても記載されており、変更履歴を証明することができます。

現在事項証明書

現在有効な登記内容が記載されている証明書のことであり、法人の商号、所在地事業の目的、資本金、役員等が記載されています。

閉鎖事項証明書

履歴事項全部証明書に記載されていない過去の登記内容が記載されています。例えば、法人の解散だったり、商号変更等があったものなどが載っています。

代表者事項証明書

法人の代表者の代表権に関することが記載されており、代表者としての資格を証明する資料として有効となります。

なお、不動産の登記事項証明書においては、以下の4種類があります。

全部事項証明書

不動産(土地、建物)の所在地、種類(地目)、広さ、所有者情報(氏名、住所)など、全ての事項が記載されています。

現在事項証明書

前所有者や抹消された担保権などの記載がなく、現在の権利状態が記載されています。

一部事項証明書

甲区(所有権)または乙区(所有権以外)の順位番号で特定して請求した事項。

閉鎖事項証明書

閉鎖された登記記録。

登記簿謄本が登記事項証明書へと変わったように、銀行などの業種や司法書士、土地家屋調査士などの士業種類、または地域や年代によって呼び方が若干違うことがあるので注意しましょう。

登記情報提供サービスについて

登記情報提供サービスは、法務局窓口に行かずともオンラインで瞬時に情報を取得できる大変便利なサービスです。情報はPDFで提供され、料金も法務局窓口より安く取得できます。

記載されている内容も登記事項証明書と同じですが、証明文や公印等は付加されないのが特徴です。つまりは証明力がないため、商取引や行政手続きでは利用できないものとなっています。あくまでも個人や会社で内容の確認のために利用する程度が良いでしょう。

戸籍謄本や住民票には本人通知制度がある

登記事項証明書は、誰でも交付請求できるものであり、請求したことが誰にもバレることがないということでしたが、戸籍謄本や住民票においては、第三者に交付した際に本人に知らせる制度があります。

原則としては、戸籍謄本を請求できるのは本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)となっています。しかし、「本人通知制度」を事前に市町村へ登録しておけば、第三者の取得があった際に通知してくれるので、不正な請求の防止や抑止等に繋がると期待されています。

ただし、これは法令で定められているものではなく、それぞれの市町村で要綱を決めて実施されていますので、利用を検討する場合は、お住いの市町村のホームページか電話で確認してみることをおすすめします。

登記事項証明書について「交付請求が本人(会社)にバレる」と疑問を持たれるケースがあるのは、これらの制度と混同している可能性もあります。

法人(会社)の登記事項証明書を請求する方法

法人(会社)の登記事項証明書を請求する場合、どのような方法で進めていけばよいのでしょうか。ここでは請求に窓口・郵送やオンラインで請求する際の詳細について説明します。

法務局の窓口もしくは郵送で請求する

【窓口の場合】
法務局の窓口には交付申請書があります。欲しい情報によって申請書用紙が違いますので、必ず確認してから記入するようにしましょう。

受付にて申請用紙提出後、しばらくして呼び出されますので、そこで収入印紙を申請書に貼付します(先に貼っても構いませんが、情報がない場合もありますので、最後の方に貼付することをお勧めします)。

収入印紙は事前に準備していくか、もしくは請求窓口近く、または近隣の収入印紙販売場所を案内されますのでそちらで購入してください。

収入印紙代は交付請求する謄本の種類で変わってきます。
例えば、600円の収入印紙を貼付しなければならない場合、600円の印紙1枚を準備する必要はありません。手元に200円の印紙しかなければ、それを3枚使うという方法も有効です。

法務局内には、「証明書発行請求機」が備え付けてあるところもあります。書類への記入が不要ですが、操作がわからない場合は係員の方に尋ねましょう。

また、登記事項証明書は郵送でも交付請求することができます。法務局のホームページより申請書をダウンロード、記入して、収入印紙を貼って法務局に送付する流れです。



オンラインで請求する

先ほど登記事項証明書をオンラインで取得する「登記情報提供サービス」をご紹介しましたが、「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」というシステムを利用して交付請求することもできます。オンラインで申請して登記事項証明書を郵送してもらえるというものです。

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安心して登記事項証明書の請求を行うために

法務局窓口・郵送、登記情報提供サービスを通じて登記事項証明書を交付請求しても、本人や会社(法人)にバレません。
ビジネス等の商取引を円滑に進めるためにも、情報収集の手段として登記事項証明書を有効活用しましょう。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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