履歴事項全部証明書の有効期限について解説

登記簿謄本
投稿日:2024.05.10
履歴事項全部証明書の有効期限について解説

会社の取引や手続きにおいて、履歴事項全部証明書の提出を求められることがあります。その際、有効期限の指定について、証明書に記載されているのか疑問に思われる方、どうやって確認するのかわからない、という方もいるでしょう。また履歴事項全部証明書ではなく、登記簿謄本と記載されていると、どの書類なのか戸惑ってしまうかもしれません。

そこでこの記事では、履歴事項全部証明書の概要や登記事項証明書の種類、有効期限の意味、請求方法などについて詳しく解説します。



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履歴事項全部証明書とは

履歴事項全部証明書の基本的な内容についてまとめます。履歴事項全部証明書とほかの証明書との違いや記載されている内容を確認します。

登記事項証明書の種類の一つ

「履歴事項全部証明書」は、現在事項証明書・閉鎖事項証明書・代表者事項証明書を含めた登記事項証明書の一つで、従前の呼び方である「商業・法人 登記簿謄本」と呼ぶこともあります。

履歴事項全部証明書は会社の状況を証明するために用いられ、次の表のように、現に効力を有する登記事項のほか、交付請求日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項(下線部が抹消事項)が記載されています。

<履歴事項全部証明書 記載内容(例)>

項目

内容

1. 商号

▲▲▲株式会社

〇〇〇株式会社

(変更日:何年何月何日、登記日:何年何月何日)

2. 本店所在地

▲▲県▲▲市▲▲町▲丁目▲番▲号

〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

(移転日:何年何月何日、登記日:何年何月何日)

3. 公告方法

〇〇県において発行される〇〇新聞に掲載

4. 貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項

URL: http://www.〇〇〇.co.jp/〇〇〇/〇〇〇.html

(設定日:何年何月何日、登記日:何年何月何日)

5. 会社成立年月日

何年何月何日

6. 目的

1. 〇〇の製造及び販売

2. ▲▲の製造及び販売

3. ■■の販売

4. ××の販売

5. 前各号に附帯する一切の業務

1. 〇〇の製造及び販売

2. ▲▲の製造及び販売

3. ■■の販売

4. 前各号に附帯する一切の業務

(変更日:何年何月何日、登記日:何年何月何日)

7. 発行可能株式総数

〇〇〇〇株

8. 発行済株式の総数

〇〇〇〇株

9. 資本金の額

〇〇〇〇万円

10. 株式の譲渡制限

当会社の株式は、取締役会の承認がなければ譲渡することができない。

11. 株券発行

当会社の株式については、株券を発行する。

12. 役員に関する事項

取締役:

〇〇〇〇

▲▲▲▲(重任日:何年何月何日、登記日:何年何月何日)

□□□□

■■■■(重任日:何年何月何日、登記日:何年何月何日)

代表取締役:

〇〇〇〇

▲▲▲▲(重任日:何年何月何日、登記日:何年何月何日)

監査役:××××

◇◇◇◇(社外監査役)

□□□□(社外監査役)

13. 支店

〇〇県〇〇市〇〇区〇〇通〇丁目〇番〇号

14. 存続期間

会社成立の日から満〇〇年

15. 機関設計

取締役会設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社

16. 登記記録に関する事項

設立(登記日:何年何月何日)

※下線部は旧登録事項を示す。

その他の登記事項証明書の種類

提出先によっては、履歴事項全部証明書ではなく、現在事項証明書や代表者事項証明書の提出を求められるかもしれません。

現在事項全部証明書は、前述した履歴事項全部証明書のうち、請求日時点での会社の現在の登記事項のみを記載した書類です。また、代表者事項証明書は会社の代表者(取締役、代表取締役等)の氏名、住所、資格等を証明するための書類です。

過去の登記事項が記載される閉鎖事項証明書

履歴事項全部証明書には、「交付請求日の3年前の日の属する年の1月1日から請求の日までの間に抹消された事項」までしか記載されていません。さらに過去の登記記録については、閉鎖事項証明書で確認する必要があります。

たとえば、合併、分割、商号変更などの会社の沿革を調査する際や過去の登記情報が必要な法的紛争が発生した際に利用されます。M&Aを実行するためのデューデリジェンス(買収対象企業の調査)では、閉鎖事項証明書が重要な役割を果たすことがあります。

履歴事項全部証明書の有効期限

履歴事項全部証明書の提出が求められる場合、よく「発行日から3ヶ月以内のもの」と記載されています。ここでは、この証明書の有効期限について詳しく解説します。

証明書自体の有効期限はない

履歴事項全部証明書自体に有効期限はありません。発行された証明書の下部には、発行日と発行者の署名・印章が記されています。

<見本 履歴事項全部証明書>





上記の見本を見ると、日付が記載されていますが、これは発行日です。証明書には、

 ・ 発行日:平成30年8月30日

 ・ 発行者:東京法務局渋谷出張所 登記官名

が記されていますが、有効期限はありません。

利用目的や提出先によって内部的に期限が設定されることが多い

履歴事項全部証明書自体に有効期限は記されていませんが、発行日の古い証明書だと、実態と異なる可能性があります。そのため、一般的には「発行日から3ヶ月以内のもの」と有効期限を設け、証明書の効力を担保しています。

実態を反映した証明書が必要であれば、「発行日から1ヶ月以内のもの」がいいと考えるかもしれません。しかし、登記申請してから実際に反映されるまでに、3日から1週間程度、もしくはそれ以上かかります。

東京法務局の公式サイトには「登記完了予定日」について、東京法務局各庁別に記載されています。たとえば、申請日4月16日(火)AMの場合、商業・法人登記の登記完了予定日は5月8日(水)AMとあります。予定日ですので、混雑具合によっては、もう少しかかるかもしれません。

この登記完了予定日も考慮し、「発行日から3ヶ月以内のもの」を有効期限として提出を求められることが一般的です。

履歴事項全部証明書の期限の例

履歴事項全部証明書の有効期限は、一般的には「発行日から3ヶ月以内のもの」ですが、提出先によって異なる場合があります。ここでは具体的に有効期限の例を挙げます。

  • 銀行・カード会社:法人名義の銀行口座を開設する際や、法人クレジットカードを発行する際には、法人の本人確認書類として、履歴事項全部証明書や現在事項証明書の提出を求められます。銀行やカード会社のサイトを見ると、発行日から6ヶ月以内とする金融機関が多くみられます。


  • 補助金申請:企業に対する補助金の申請では、多くの場合、必要書類に履歴事項全部証明書が含まれています。履歴事項全部証明書の有効期限は、発行日から3ヶ月以内とするのが一般的です。


  • 不動産取引(オフィス賃貸契約など):営業所などの賃貸契約をする際には、履歴事項全部証明書ではなく、現在事項証明書や全部事項証明書を求められることもあります。証明書の有効期限は、一般的に発行日から3ヶ月以内としています。


  • 携帯電話契約:法人名義で携帯電話を契約する際にも、履歴事項全部証明書や全部事項証明書などの本人確認書類を提出します。発行日から3ヶ月以内を期限とするのが一般的ですが、「2週間以上残っている」などの指定をするケースもみられます。


  • 社会保険の加入手続き:初めて人を雇う場合には社会保険への加入手続きが必要となり、その際には90日以内の履歴事項全部証明書が必要とされています。


ここで紹介した証明書やその有効期限は一部です。提出先が求める必要書類の案内をよく読み、書類を準備する必要があります。必要書類を確認する際には、有効期限の指定について確認しましょう。

法人(会社)の登記事項証明書を請求する方法

法人の登記事項証明書は、法務局の窓口での請求・郵送での請求のほか、オンラインで請求することもできます。ここでは、それぞれの請求方法について解説します。

法務局の窓口もしくは郵送で請求する

登記事項証明書を請求する方法として、法務局の窓口での請求・郵送での請求があります。

法務局の窓口での請求では、交付申請書に必要事項を記入し、収入印紙を添えて請求します。印紙代は、窓口請求、オンライン請求・送付、オンライン請求・窓口交付により異なります。


証明書の請求方法

発行手数料(印紙代)

窓口請求

600円

オンライン請求・送付

500円

オンライン請求・窓口交付

480円

出典:法務省「登記手数料について」

一方、法務局の公式サイトから申請書をダウンロードし、法務局に郵送する方法もあります。手数料は、窓口請求と同額で、所定の位置に収入印紙を貼って請求します。この方法では、あらかじめ申請書をダウンロードしなければなりません。以下の、手続き方法・申請書・記入例を参考に手続きを進めるとよいでしょう。

・ 登記事項証明書の手続き
・ 登記事項証明書の申請書
・ 登記事項証明書の申請書記載例

なお、申請書や記入例については、上記の「記事項証明書の手続き」を開き、下にスクロールすることでもダウンロードできます。

オンラインで請求する

各種証明書はオンラインで請求することもできます。法務局の「登記・供託オンライン申請システム (登記ねっと)」にアクセスし、必要事項を記入のうえ、請求します。証明書は郵送送付か窓口交付のどちらかを選べます。急いでいる場合は、窓口交付を選ぶとよいでしょう。

なお、登記内容の閲覧が目的であれば、パソコンやスマホの画面で確認できる「登記情報提供サービス」があります。

履歴事項全部証明書の有効期限は「発行日から3ヶ月以内」が基本

この記事では、履歴事項全部証明書の基本的な内容や有効期限、請求方法などについて解説しました。履歴事項全部証明書は、登記事項証明書の一種で、一般的には「発行日から3ヶ月以内のもの」を求められます。有効期限は、提出先によって異なるため、よく確認しなければなりません。

請求方法は、法務局の窓口、郵送、オンラインなど複数の方法があり、手数料も異なります。この記事を参考に、スムーズに手続きを進めましょう。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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