代表者事項証明書の記載項目や取得方法を解説

登記簿謄本
投稿日:2024.02.27
代表者事項証明書の記載項目や取得方法を解説

「会社の登記簿を提出してください」

会社の経営や管理に関われている方なら一度はこんな依頼をされた経験があると思います。一度くらいは会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得・請求した経験があるかもしれません。

一般的に「会社の登記簿」といえば「履歴事項全部証明書」を提出すれば事足りることが多いですが、中にはちょっと聞いたことのない書類が必要になる場合もあります。

本記事ではその一つである「代表者事項証明書」について、どんな書類なのか、用途や取得方法について解説します。



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代表者事項証明書とは?

「代表者事項証明書」は法人が法務局に登記している内容を証明する書類(登記事項証明書)のひとつで、その会社の代表者について証明する書類です。会社の代表者の代表権の証明に特化した書類といえるでしょう。

代表者事項証明書の記載項目

代表者事項証明書には以下の内容が記載されています。

・会社の現在の代表者氏名
・代表者の住所
・代表者の役職
・会社の商号(会社名)
・本店所在地
・法人番号

その他の登記事項証明書(履歴事項証明書など)と比べると記載される内容はだいぶ簡素ですが、法人に対して訴訟を起こす際などに、被告を証明するためなどに用いられます。(資格証明書と呼ぶこともあります)

ただし、代表者事項証明書は記載内容や用途が限定されるので、書類に特に指定がなく、どれにすべきか迷っている場合は「履歴事項全部証明書」を用意したほうが無難でしょう。

なお、登記事項証明書のうち、履歴事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書には「全部」と「一部」がありますが、代表者事項証明書は全部と一部はなく、「代表者事項証明書」のみとなります。

代表者事項証明書の利用目的

上述した、法人に対して訴訟を起こす際などに被告を証明するために用いられたり、契約などの手続きの際に会社代表者の資格証明書の提出を求められた場合、法務局より取得し提出します。


代表者事項証明書の取得・取り寄せる方法

交付申請書に交付する内容を記載し、最寄りの法務局に持参もしくは郵送(返信用の切手同封が必要)で申請します。

以下は交付申請書の一部抜粋です。各種申請書は法務局ホームページからダウンロードできます。
例えば「代表者事項証明書」が必要な場合は、申請書の「③代表者事項証明書」にチェックして交付申請します。

代表者事項証明書の詳しい取得方法については以下の記事もご参考ください。

関連記事:代表者事項証明書の取得方法、必要書類、手数料(費用)について解説します

代表者事項証明書の交付請求にかかる手数料

代表者事項証明書の交付請求にかかる手数料は以下のとおりです
 
法務局の窓口で交付を請求する場合:600円
オンラインで請求し、証明書を郵送にて受け取る場合:500円
オンラインで請求し、証明書を法務局で受け取る場合:480円
 
窓口で直接請求するのと郵送で請求する場合の手数料は同額(600円)です。ただし、郵送の場合は返信用の切手を同封する必要があるので注意しましょう。

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こちらの動画でも詳しく解説しています

執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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