法人(会社)種類別に登記事項を解説

登記簿謄本
投稿日:2024.05.08
法人(会社)種類別に登記事項を解説

会社や企業と一言で言っても会社には株式会社をはじめとして、合同会社や合資会社、合名会社や有限会社など様々な会社があります。

こうした会社の違いは組織や意思決定機関の違いなど様々な面に現れますが、登記事項においても違いがあります。しかし、会社の種類によってどのような登記事項の違いがあるのか分らないという方は多いでしょう。そこで本記事では、会社の種類別の登記事項について解説します。

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法人(会社)における登記簿謄本とは?

会社毎の登記事項の違いについて解説する前にそもそも会社における登記簿謄本とは何かという点から解説します。

法人(会社)の登記事項証明書のことを指す

株式会社及び持分会社は設立登記をすることによって会社が成立します(会社法(以下法)第49条、第579条)。そのため会社は設立すると必ず登記がなされます。そして、登記された内容については登記事項証明書を請求することで誰でも登記内容を確認することができます。

なお、登記事項証明書は、以前は登記簿謄本と呼ばれていました。登記簿からの写しという意味で謄本と呼ばれていたものです。現在では登記についてはコンピュータ化されているため、それ以降は「登記事項証明書」と呼ばれるようになりました。しかし、現在でも慣習的に「登記簿謄本」「謄本」と呼ばれることも多いので、登記事項証明書を意味していると覚えておきましょう。

法人(会社)の登記事項証明書の種類

登記事項証明書には以下の4種類があります。

現在事項証明書
現在事項証明書とは、会社の現在の登記事項が記載されている書類のことをいいます。したがって、現在の役員情報を確認したい場合や、現在の登記内容だけを確認・証明したい場合に用います。

履歴事項証明書
履歴事項証明書は、現在効力がある登記事項と、一定期間の抹消された登記事項が記載されている登記事項の両方が記載されている書類のことをいいます。全ての事項が記載されているため用途が非常に広く、法人設立後の届出から各種保険への加入手続きまで様々な場面で用いられます。

閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書は、過去に抹消された登記事項や閉鎖した登記記録が記載されている書類のことをいいます。

抹消された登記事項とは、変更登記がされた際の従前の登記事項のうち、履歴事項証明書に記載されない過去3年前の日が属する1月1日より前の登記事項を指します。また、「閉鎖した登記記録」とは合併による消滅や解散・清算結了等により、登記記録が閉じられたものを指します。

そのため、閉鎖事項証明書は過去に会社の解散・清算結了や、持分会社から株式会社へ組織変更をした場合などのような変更履歴のある会社では必要になるケースがあります。

代表者事項証明書
代表者事項証明書は、会社の代表権の証明に特化した書類であり、会社に対して訴訟を起こす際に被告を証明するために用いられたり、契約などの手続きの際に会社代表者の資格証明書の提出を求められる場合に用いられます。

法人(会社)種類別の登記事項

では、法人の種類によって登記事項はどのように異なるのでしょうか。ここからは法人の種類別の登記事項について解説していきます。

法人(会社)種類に関わらず共通で記載される内容

法人の種類にかかわらず共通で記載される内容としては以下のようなものが挙げられます。どれも法人としては必須の事項です。

目的(事業目的)
会社がどのような事業を行うのか目的を記載します。なお、定款にも会社の目的は記載されます(法27条第1号、法第576第1項第1号)。

商号(名称)
○○株式会社や××合同会社のように会社の名前に当たるものを記載します。

本店(主たる事務所)及び支店(従たる事務所)の所在場所
本店の所在地や支店の所在地も登記事項となっています。

株式会社の登記事項(特例有限会社も含む)

株式会社はその他の持分会社と異なり、株式を発行し資金調達を行うという特徴があります。そのため、登記にも株式に関連する以下のような事項の定めが置かれています。

  • 発行可能株式総数


  • 発行する株式の内容


  • 発行済株式の総数


  • 各種類の株式の数


  • 新株予約権の数


  • 新株予約権の行使条件


  • 株券発行会社である場合にはその旨


新株予約権という言葉について耳慣れないという方もいらっしゃるでしょう。新株予約権とは新株予約権を行使した時点で株式を取得することができる権利のことをいいます。実務的にはストックオプションと呼ばれる役員・従業員に対するインセンティブ報酬として新株予約権の付与が頻繁に利用されています。

また、株式会社に近い種類として有限会社があります。現在は有限会社は新設することができず、旧来の有限会社は特例有限会社とされ株式会社の一種とされています。そのため有限会社の登記事項は株式会社とほぼ同様になるという点は押さえておきましょう。

合同会社の登記事項

合同会社の特徴はその他の持分会社と比較した場合、有限責任社員のみで構成されているという違いがあります。その他の違いとして資本金に関する記載が登記上ありますが、持分会社の場合株式の発行を前提としていません。そのため株式会社にあるような発行済株式の総数、発行可能株式総数、新株予約権などに関連する記載がない点は大きな違いと言えるでしょう。

このような違いは持分会社の特徴に由来していると言えるでしょう。持分会社の社員は、株式会社における株主のように出資だけを行うのでは無く、出資を通じて持分を得て経営に参加するため特に株式の発行などを受けません。このように所有と経営が分離していない点が持分会社の最大の特徴です。

その他の合同会社特有の記載事項としては以下のものがあります。

  • 業務執行社員の氏名又は名称


  • 代表社員の氏名又は名称及び住所


また、株式会社と異なり、合同会社には計算書類の公告義務がありません(法第440条参照)そのため、公告に関する定めのうち計算書類の公告に関する事項の定めが無い点は合同会社と株式会社を比較した場合の違いと言えるでしょう。

合資会社

合資会社の特徴は社員が有限責任社員と無限責任社員の両方が存在するという点です。

有限責任とは、出資した者が出資した額以上の責任を負わないことを言います。これに対して無限責任とは出資額に関係なく会社の債務について自己の財産をもって弁済する義務を負うことをいいます。

そのため会社の債権者にとって誰が無限責任社員で誰が有限責任社員であるかは非常に重要な事項となります。そこで法律では登記事項として社員が有限責任社員であるか無限責任社員であるかについて記載することとしているのです。

また、株式会社や合同会社と異なり資本金の額は登記事項とはなっていない点も押さえておきましょう。ただし、有限責任社員の責任の範囲を明確にするために、有限責任社員が出資した価額については登記事項となっています。

合名会社

合名会社の特徴は、社員全員が無限責任社員であるという点です。

無限責任とは前述の通り出資額にかかわらず会社の債務の弁済責任を負うことをいいます。社員全員が無限責任社員であるため合資会社のように誰が無限責任社員であるかといった記載はありません。
また、責任の範囲が出資の価額と関係ないため、出資の価額や資本金額についての定めもありません。

法人(会社)の登記事項証明書を請求する方法

では法人の登記事項証明書は具体的にどのように入手するのでしょうか。ここからは法人の登記事項証明書の請求方法について解説します。

法務局の窓口もしくは郵送で請求する

一つ目の方法は法務局の窓口で請求するか郵送で請求する方法です。

法務局の窓口で請求する方法は、窓口で交付申請書に記入し手数料相当額の収入印紙を添えて請求する方法です。収入印紙の額は1通につき600円です。なお、前述の通り登記簿謄本には現在事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書、代表者事項証明書の4種類があります。用途に応じて適切な種類の登記簿謄本を取得するようにしましょう。
郵送で請求する場合には、法務局のホームページから申請書をダウンロードした後に記入し、収入印紙を貼り付けして郵送しましょう。記入に当たってはホームページに記入例もあるので参照しましょう。

オンラインで請求する

その他にはオンラインで申請する方法もあります。登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)で請求することで、登記簿謄本を郵送で送ってもらうことができます。

また、登記簿謄本の使用用途が特定の事項の証明や提出ではなく、単に登記内容の確認であれば登記情報提供サービスからでも請求が可能です。この登記情報提供サービスはオンライン上で不動産および法人登記情報を閲覧できるサービスであり、スマホ対応もしています。支払いは個人利用の場合はクレジットカードでの支払いとなるため、クレジットカードが必要な点には注意しましょう。

登記事項は会社の種類によって異なります

登記事項は会社の種類、特に組織の形態によって違いが現れる点について解説してきました。特に株式の有無によって登記事項は大きく異なります。本記事を参考に調べたい会社に関する事項が登記事項であるかどうか確認してみましょう。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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