法人の登記簿謄本はコンビニで取得できる?取得できない理由と代わりの方法を解説

登記簿謄本
投稿日:2026.07.31
法人の登記簿謄本はコンビニで取得できる?

会社の商号(会社名)、本店所在地、代表者や役員の氏名、株式や資本金など、その会社の登記されている事項を証明する書類が「法人登記簿謄本(登記事項証明書)」です。

法人登記簿謄本は金融機関での口座開設や融資申込、補助金申請などさまざまな場面で提出を求められますが、「住民票のようにコンビニで取れないのか」と考える方は少なくありません。

この記事では、法人登記簿謄本がコンビニで取得できるのか、できない場合はなぜなのか、そして当日中に入手する方法まで解説します。

法人の登記簿謄本をコンビニで取得することはできるのでしょうか?

結論から申し上げますと、法人登記簿謄本(登記事項証明書)をコンビニで取得(交付)することはできません。

住民票の写しやマイナンバーカードの各種証明書は、マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスにより取得できますが、これは市区町村が発行する行政証明書向けのサービスです。一方、法人登記簿謄本は(法務省が管轄する)法務局が管理・発行する国の公文書であり、コンビニ交付サービスの対象になっていません。そのため、コンビニのマルチコピー機からマイナンバーカードなどを使って法人登記簿謄本を直接交付請求することはできません。

ただし、登記簿謄本を取得する目的が「登記内容を確認すること」であれば、コンビニでの取得に近い手段を取ることは可能です。本記事についてこちらを詳しく解説します。

コンビニでできること・できないこと

書類の種類

できる

できない

住民票・印鑑登録証明書など(マイナンバーカード利用)

○ 交付可能

-

法人登記簿謄本(登記事項証明書)の公的な交付

-

× 不可(法務局のみ)

登記情報の内容を確認するための印刷(証明力なし)

○ 条件付きで可能※

-

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会社に関するさまざまな手続きで必要になる登記簿謄本。GVA 登記簿取得なら、法務局に行ったり郵送で依頼することなくネットからカンタンに交付請求できます。

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法人の登記簿謄本とは?

法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は、法務局に登記されている事項を証明した書類のことをいいます。 現在の会社情報だけでなく、請求する日の3年前に属する日の1月1日以降に抹消・変更された情報の履歴も記載されています。

例:2026年8月に請求した場合 2023年1月1日以降の情報が記載されます。それ以前の情報は「閉鎖事項証明書」へ移る仕組みとなっています。

なお、法人登記簿謄本と一口にいっても、目的に応じて主に次の4種類があります。

  • 履歴事項全部証明書:現在の登記事項に加え、過去3年分の変更履歴も記載。もっとも一般的に使われる証明書
  • 現在事項全部証明書:現在有効な登記事項のみを記載。過去の変更履歴は含まない
  • 代表者事項証明書:代表者の資格・氏名・住所のみを証明。契約時の代表者確認などに利用
  • 閉鎖事項証明書:履歴事項全部証明書に記載しきれなくなった古い登記事項や、閉鎖した会社の登記情報を証明


履歴事項全部証明書や閉鎖事項証明書についての詳細は以下の記事内で解説しています。

関連記事:履歴事項全部証明書とは?記載内容や利用目的を解説

法人の登記簿謄本の取得・請求方法は?

法人の登記簿謄本の取得・請求方法は大きく3つの方法があります。それぞれの特徴・違いは以下のとおりです。

方法

手数料の目安

取得までの日数

特徴

①法務局窓口

600円/通

即日

最寄りの法務局に行く手間がかかる

②郵送請求

600円/通

数日〜1週間程度

収入印紙・返信用封筒の準備が必要

③オンライン請求(登記ねっと)

480〜500円/通

窓口受取は即日、郵送は2〜3日程度

手数料が安く、窓口より手間が少ない

①法務局の窓口から交付請求して取得する(法務局の窓口に申請書を提出)

基本的に会社・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)はどこの法務局でも窓口で申請書を提出することで取得できます。
都道府県にいくつか法務局があるので、最寄りの法務局(もしくは出張所)を検索してみてください。
各都道府県の法務局(法務省Webサイト)

請求する際には、交付申請書に必要事項を記載の上、近くの法務局の窓口で提出をします。
法務局に備え付けてありますが、下記法務局のホームページからもダウンロードすることが可能です。初めてだったり、記載する内容に不安がある場合は、窓口に行く前に交付請求書の内容や書き方をチェックしておくと安心です。
登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式

また、法務局によっては証明書発行請求機が置いてある法務局もあるので、発行請求機を利用して請求することもできます。
発行請求機の方が待ち時間が少ないうえに、申請書を書く必要がありません。
証明書発行請求機による登記事項証明書等の請求の流れ(法務省)
操作方法が分からない場合は、法務局の職員に確認をしてみてください。

②登記事項証明書交付申請書を法務局に郵送して取得する

法務局のサイト上にある交付申請書をダウンロードし、必要事項を記載の上、必要な手数料額の収入印紙を貼って最寄りの法務局に送ります。
郵送する際には、「申請書交付在中」と封筒に書き、上記申請書と返信先住所を記載した返信用封筒を同封します。
数日後に法務局より郵送されてきます。

③会社・法人の履歴事項全部証明書をオンラインで(ネットから)請求する

会社・法人の履歴事項全部証明書は法務局の窓口や郵送での請求以外に登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)や申請用総合ソフトからオンライン請求も可能です。

オンライン上で会社の登記簿謄本を請求した場合は、指定した法務局の窓口で交付を受けることができる他、指定した送付先に郵送請求することも可能です。
郵送の場合にもこちらから返信用封筒などを送る必要もありません。オンライン上で郵送請求をした場合は、到着まで2、3日ほどかかりますが、窓口よりも手数料が安いため、急いでない場合や取得する機会の多い方にはおすすめの方法です。なお、手数料はインターネットバンキングから納付します。

GVA 登記簿取得の「お急ぎ登記情報PDF」を利用すれば、コンビニで法人の登記情報の印刷ができます

前述の通り、法人の登記簿謄本をコンビニで取得することはできません。
しかし、登記簿謄本の取得の目的が登記内容の確認であれば、コンビニでの取得と近い手段を取ることはできます。

GVA 登記簿取得の「お急ぎ登記情報PDF」をご利用いただきますと、平日10:00~18:00での請求であれば、当日中に取得したい法人の登記情報を入手することができます。

そして、入手した登記情報はPDFファイルは、お持ちのスマートフォンからコンビニでの印刷が可能です。(GVA 登記簿取得のマイページにアップされますので、そちらをダウンロードしてください)

ダウンロードしたPDFファイルをコンビニのマルチコピー機で印刷すれば、取得したい法人の登記情報が記載された書類を入手することができます。

※お急ぎ登記情報PDFでPDFファイルやそれを印刷した書類には、登記所に登記されている内容と同じ情報が記載されますが、登記官による証明文や公印が付されていないため、公的な証明書とは言えず、金融機関や行政機関への提出書類としては認められませんのでご注意ください。
※スマホからマルチコピー機で印刷する場合、以下アプリの取得が必要です。

各コンビニのネットプリントサービスの紹介

前述の通り、お持ちのスマートフォンから「お急ぎ登記情報PDF」をコンビニで印刷する場合、各コンビニごとに異なるアプリの取得が必要です。以下、代表的なコンビニとそれに対応しているアプリをご紹介します。

セブンイレブン:netprint

アプリ取得はこちらから

ファミリーマート:ファミマネットワークプリントアプリ

アプリ取得はこちらから

ローソン・ミニストップ・ファミリーマート・ポプラグループ:PrintSmash

アプリ取得はこちらから

GVA 登記簿取得の「お急ぎ登記情報PDF」のサンプル

GVA 登記簿取得の「お急ぎ登記情報PDF」は、登記簿内容の情報量によっては、1ページに収まる場合もありますが、過去の変更点が多い企業では、複数ページに渡る場合があります。

以下の「お急ぎ等情報PDF」は、GVA 登記簿取得の運営会社「GVA TECH株式会社」のものです。ページ数が多いため、1ページ目をサンプルとして紹介します。



2ページ目以降のお急ぎ登記情報PDFのサンプルはこちらからご覧いただけます。

※お急ぎ登記情報PDFのお渡しは、平日10:00~18:00での請求であれば当日中、それ以外は翌営業日中となります。
※お急ぎ登記情報PDFには、登記所に登記されている内容と同じ情報が記載されますが、登記官による証明文や公印が付されていないため、公的な証明書とは言えず、金融機関や行政機関への提出書類としては認められませんのでご注意ください。

法人の登記簿謄本をインターネット上で最短1分で取得申請できる「GVA 登記簿取得」詳細はこちら

法人の登記簿謄本についてよくある質問

Q:法人登記簿謄本はコンビニのマイナンバーカード交付サービスで取れませんか?
A:取得できません。コンビニ交付サービスは市区町村が発行する住民票などの行政証明書向けのサービスで、法務局が発行する法人登記簿謄本は対象外です。

Q:コンビニで印刷した登記情報PDFは、金融機関への提出書類として使えますか?
A:使えません。登記官の証明文や公印がないため公的な証明書として扱われず、金融機関や行政機関への提出には正式な登記簿謄本(登記事項証明書)が必要です。

Q:法人登記簿謄本を今日中に確認したい場合はどうすればいいですか?
A:GVA 登記簿取得の「お急ぎ登記情報PDF」を平日10:00〜18:00に申し込むことで、当日中に登記情報をPDFで確認・印刷できます。ただし公的証明書としては使えない点にご注意ください。正式な証明書が必要な場合は、法務局窓口またはオンライン請求(登記ねっと)をご利用ください。

Q:法人登記簿謄本と登記事項証明書は違うものですか?
A:名称が異なるだけで同じ書類を指します。かつて紙の登記簿を謄写していたことから「登記簿謄本」と呼ばれていましたが、登記情報が電子化された現在は正式名称として「登記事項証明書」が使われています。

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執筆者

執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム

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