会社の設立登記後に作成される登記簿謄本ですが、登記簿、登記簿謄本、登記事項証明書など呼び方がさまざまで、どれが正しいのかわからない、という方が多いと思います。それ以外にも履歴事項全部証明書などと言うことも…この記事ではそれぞれの書類の意味と違いについて解説します。

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登記簿謄本と登記事項証明書の違いとは?
登記簿謄本と登記事項証明書の違いについては気になる方が多いと思います。登記簿謄本は昔の呼び方で、手書きの帳簿で管理された情報を証明するために原本を書き写したものを指します。現在ではコンピュータで管理され、デジタルで管理しているものを印刷した書類を登記事項証明書と呼びます。
手書きの帳簿で管理されているか、コンピュータで管理されているかの違いで、書類内の情報は同じです。
登記簿謄本と履歴事項全部証明書の違いとは?
それでは登記簿謄本と履歴事故全部証明書の違いは何なのでしょうか。先程は「登記簿謄本=登記事項証明書」とお伝えしましたが、履歴事項全部証明書も登記簿謄本と同じ意味で使われることがあります。
登記事項証明書には4種類(現在事項証明書・履歴事項証明書・閉鎖事項証明書・代表者事項証明書)あり、その中の履歴事項全部証明書が登記簿謄本と同じ意味をもつ書類となります。
分かりやすく言うと、
「登記簿謄本=登記事項証明書(の中の履歴事項全部証明書)」
という意味で使われていることが多いです。
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さいごに
今回は、登記簿、登記簿謄本、登記事項証明書、履歴事項全部証明書の違いについての解説でした。ネット上で登記についての調べ物をする際に、これらの単語の意味が混ざってしまうことがあると思いますが、そんなときはこの記事を参考にしてください。最後までお読みいただきありがとうございました。
執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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