「会社の登記簿を提出してください」
会社の経営や管理に関われている方なら一度はこんな依頼をされた経験があると思います。一度くらいは会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を取得・請求した経験があるかもしれません。
一般的に「会社の登記簿」といえば、履歴事項全部証明書を提出すれば事足りることが多いですが、中にはちょっと聞いたことのない書類が必要になる場合もあります。
本記事ではその一つである「履歴事項一部証明書」について、どんな書類なのか、用途や取得方法について解説します。
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履歴事項一部証明書とは?
履歴事項一部証明書は、法人が法務局に登記している内容を証明する書類(登記事項証明書)のひとつです。以前は「登記簿抄本」と呼ばれていました。
「履歴事項全部証明書」では文字通り記載されている項目のすべてが対象になりますが、「履歴事項一部証明書」では必ず記載される最低限の項目に加え、請求者が希望した項目に限られて記載されます。
※履歴事項全部証明書は現在効力がある登記事項に加えて,当該証明書の交付の請求があった日の3年前の日の属する年の1月1日から請求があった日までの間に抹消された事項等を記載したものです。
「全部」か「一部」は履歴事項証明書だけでなく、閉鎖事項証明書や現在事項証明書といった書類にも存在します。つまり会社の登記事項を確認する書類としては以下の6種類が存在することになります。
履歴事項証明書(全部 / 一部)
現在事項証明書(全部 / 一部)
閉鎖事項証明書(全部 / 一部)
今でも「登記簿謄本」「登記簿抄本」という言葉を聞くことがりますが、これは登記情報がコンピュータ化される前の名残りで、現在は、登記簿謄本=全部事項証明書、登記簿抄本=一部事項証明書、と呼ばれています。
履歴事項一部証明書に記載される内容
必ず記載される項目は以下です。
- 会社法人等番号
- 商号(社名)
- 本店の住所
- 会社の成立年月日
- 公告方法
- 現在の機関設計等(取締役会設置会社、監査役設置会社、委員会設置会社など)
上記に加えて交付申請時に以下から必要な区(登記情報の種類)を選択します。
- 株式・資本区(資本金や株式に関する情報)
- 目的区(会社の事業目的)
- 役員区(代表取締役の氏名や住所、取締役、監査役などの氏名や就任状況)
- 支配人・代理人区(会社の支配人に関する氏名や住所、支配人を置いている営業所など)
履歴事項一部証明書の取得・取り寄せる方法
交付申請書に必要事項を記載し、最寄りの法務局に持参もしくは郵送(返信用の切手同封が必要)で申請します。
以下は交付申請書の一部抜粋です。各種申請書は法務局ホームページからダウンロードできます。
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登記書類を作成する為には、現在の登記情報を確認し正確に入力する必要があります。
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・株主総会議事録
・株主リスト
・印鑑届出書
・就任承諾書(役員就任・重任)
・辞任届(役員辞任)
・準備金・剰余金の額に関する証明書(剰余金の資本組み入れ)
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執筆者:GVA 法人登記 編集部(GVA TECH株式会社)/ 監修:GVA 法律事務所 コーポレートチーム
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